休職のまま退職したら失業保険はもらえるの?退職金や傷病手当はどうなる?と思っている方に向けて、この記事では失業手当の受給条件と受給金額、失業保険の受給手続きの流れについて解説します。
また、休職のまま退職した場合に退職金が出るのか、傷病手当は維持されるのかについても解説するので、休職してそのまま退職した後のお金について疑問や不安がある方は、ぜひ読んでみてください。
この記事の目次
休職のまま退職したら失業保険はもらえる?
休職のまま退職した場合でも、以下の条件を満たせば失業保険を受け取ることができます。
- 過去2年間に1年以上の被保険者期間がある
- すぐに働ける状態であること
- 求職活動を行っている
- 「失業の状態」にある
参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
それぞれの受給条件について詳しく解説していきます。
受給条件1.過去2年間に1年以上の被保険者期間がある
まず、失業保険の受給には、離職の日からさかのぼった期間において規定の被保険者期間が必要です。
通常、自己都合退職の場合は、過去2年間のうちに賃金の基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あることが求められます。会社都合(解雇や倒産)による離職や特定理由離職者(※)の場合、過去1年間に同条件を満たす月が6ヶ月以上必要です。
そのため、新卒で入社して1年以内に休職し、自己都合で退職する場合は失業手当を受給できません。しかし、病気やケガで退職する場合は、特定理由離職者にあたるため、半年以上働いていれば失業手当を受給できる可能性があります。
また、休職期間は被保険者期間としてカウントされないため、休職期間が1年以上ある場合も、注意が必要です。特に、休職期間が2年以上ある場合は、失業手当を受け取ることができません。
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、月に11日以上の勤務又は80時間以上の労働時間がある月を1か月と計算します。2年間休職している場合は被保険者期間が0となってしまい、受給条件を満たさなくなります。
以上のように、休職のまま退職する場合、失業保険が受け取れるかどうかは、過去二年間に働いていた期間や休職期間によって変わるため、ハローワークで相談してみてください。
受給条件2.すぐに働ける状態であること
失業保険は、働く意思と能力があるにも関わらず、職業に就くことが出来ない人の生活支援と再就職支援のための手当なので、失業手当を受給するには、すぐに働ける状態であることが条件となります。
病気やケガのため、すぐに就職できない場合は、失業手当ではなく傷病手当を受給することになります。傷病手当金の支給が終了し、働ける状態になってから失業保険を申請することもできます。
受給条件3.求職活動を行っている
失業保険の受給には、就職する意思があり、求職活動を行っていることが求められます。そのため、ハローワークへ来所し、正式に求職の申込みを行うなど、客観的に確認できる求職活動の実績が必要となります。
求職活動実績として認められるものには、以下のようなものがあります。
- 求人への応募
- ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等
- 許可・届出のある民間事業者(民間職業紹介事業者、労働派遣事業者)が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等
- 公的機関(地方自治体、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談、各種講習・セミナー、個別相談が出来る企業説明会等の受講、参加等
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験等
受給条件4.「失業の状態」にある
「失業の状態」とは、働く意思と能力があり、仕事を探しているにもかかわらず、現在仕事に就いていない状態を指します。
そのため、以下の場合は失業手当を受給できないことになります。
- 労働時間が週20時間以上(1日4時間以上)のアルバイトやパートをしている場合
(雇用保険の加入義務が発生するため、失業とみなされません。) - 妊娠、出産、育児や病気、ケガで働けない場合
- すぐに働く予定がない場合
(例:旅行の予定がある、家庭の事情でフルタイム勤務が難しい。) - 就職するつもりがない
- 家業に専念する場合
- 学業に専念する場合
- 会社などの役員に就任している場合
- 自営業
- フルタイム勤務の就職が決定している場合
労働時間が週20時間未満(一日4時間未満)であれば、アルバイトをすることは可能ですが、アルバイトをする場合は、必ずハローワークに事前申告を行います。申告しないでアルバイトをすると、ペナルティを受ける可能性があります。
また、アルバイトの労働時間が1日4時間未満であっても、収入に応じて受給金額が減額されることがあるので注意が必要です。
休職のまま退職した場合にもらえる失業保険の金額
休職のまま退職した場合にもらえる失業保険の金額は、退職前の給与(賃金日額)に基づいて計算されます。
失業手当で受給できる一日当たりの金額(基本手当日額)は、以下のような計算式で決まります。給付率は50%から80%(60歳から64歳の場合は45%から80%)の範囲で、賃金が低いほど高い割合が適用されます。
基本手当日額=退職前6ヶ月間の給与総額÷180×給付率(50%~80%)
参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
休職のまま退職した場合の失業保険の受給期間
休職中に退職した場合の失業保険の受給期間は、
- 自己都合退職の場合
退職後7日間の待期期間に加え、2~3ヶ月の給付制限期間がある。
受給期間は90日から150日間 - 会社都合退職の場合(倒産や解雇など)
待期期間7日間の後、すぐに給付が始まる。
受給期間は90日から330日間
例えば、自己都合退職の場合と会社都合退職の場合とで、受給できる期間に違いがあります。自己都合退職の場合、一般的に3か月の給付制限が適用され、その後90日から150日間の受給期間が設定されます。
一方、会社都合退職であれば、給付制限がなく、離職前の2年間の就業期間に応じて90日から330日間受給可能です。
ただし、傷病手当を受け取っている場合には、その期間は失業保険の受給開始が遅れることがあるため、注意が必要です。
休職のまま退職した場合の失業保険の受給手続きの流れ
休職のまま退職した場合に失業手当を受け取るには、以下の流れで手続きを行います。
- 会社から離職票を受け取る
- ハローワークで求職申込を行う
- 失業認定日ごとに認定を受ける
- 4週間ごとにハローワークで失業認定を受ける
まず、退職が決まったら、速やかに会社から「離職票」を受け取る必要があります。この離職票は、失業保険の申請に必要な重要な書類です。自己都合退職の場合、退職金がもらえるかどうかを確認することも重要です。
次に、最寄りのハローワークに行き、求職の申し込みを行います。この際に、離職票や本人確認書類を提出します。また、会社都合での退職か自己都合での退職かにより、失業保険の給付条件が異なるため、自身の状況を正確に伝えることが大切です。
その後、ハローワークでの説明会に出席する必要があります。この説明会では、求職活動の進め方や失業保険の受給についての詳細な説明を受けます。さらに、具体的な受給金額や受給期間についての情報も得ることができます。
また、休職中に傷病手当を受給していた場合、その手当が終了したタイミングで失業保険の申請を行うことで、受給可能な支給期間を延長できる場合があります。受給するためには、自らの病気やけがが就職妨げにならないことを証明することが求められます。
最後に、失業保険を受給するには、4週間に1回程度の頻度でハローワークに出向き、職業相談や求人への応募活動を行うことが必要です。これにより、ハローワークがあなたの就職意思を確認し、失業の状態が続いていることを判断します。
以上のように、休職のまま退職した場合には、きちんと手続きを行うことで、失業保険を受給することができます。ご自身の状況に応じた手続きを行い、適切な支援を受けることをお勧めします。
休職中に失業手当はもらえる?
休職中に失業手当を受給することは基本的にはできません。失業手当、すなわち雇用保険の失業給付(基本手当)は、労働の意思と能力があるにもかかわらず職に就けない状態であることが受給条件となっています。休職中は、原則として雇用関係が維持されている状態であり、労働の意思があると認められないため、失業の状態とはみなされません。
しかし、休職のまま退職を選択し、その後失業状態となった場合は、失業手当の受給資格を得ることが可能です。この場合、自己都合か会社都合による退職かによって受給条件が異なります。自己都合退職の場合は、過去2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが必要です。一方、倒産や解雇といった会社都合退職の場合は、過去1年間で11日以上働いた月が6ヶ月以上あれば受給資格が得られます。
また、休職中に傷病手当を受給していた場合、その期間が失業手当の支給にどのように影響するかも考慮する必要があります。傷病手当と失業手当は同時に受け取ることはできませんが、状況によって適切な手続きを取ることで、失業手当の受給が可能です。ハローワークでの求職申込を行うなど、必要な手続きをしっかりと進めることが重要です。
休職したまま退職したら退職金はもらえる?
休職期間中に退職する場合、退職金が支給されるかどうかは、勤務先の退職金制度に依存します。多くの企業では、退職金の支給条件として在職期間や勤務実績を基に計算されます。もし、休職が長引いたことで実質在職期間が少ない場合、期待していた退職金の額が減少する可能性があります。
具体的には、退職金の支給条件を確認することが大切です。一部の企業では、休職期間が一定期間を超えると自然退職扱いになり、退職金が支給される条件に影響を及ぼすことがあります。また、自己都合退職と会社都合退職でも、退職金の金額や条件が異なることがありますので注意が必要です。
退職金がどのように計算されるか、また支給条件にどのような影響を受けるかについては、まずは会社の人事担当者や就業規則を確認することをお勧めします。これにより、退職時の手続きに関する理解が深まり、スムーズに手続きを進めることができます。
休職してそのまま退職したら傷病手当はどうなる?
休職してそのまま退職しても傷病手当は維持される場合があります。
休職中に支給される傷病手当は、雇用保険とは別の健康保険制度に基づいています。この傷病手当は、病気やけがで働けない状態が続く間、健康保険から支給されます。一般的には、傷病手当金は最大1年6ヶ月の間支給されることが可能です。
しかし、休職のまま退職することが決まった場合、傷病手当の受給資格は維持される場合があります。退職後も継続して手当を受け取るためには、退職時点でまだ医療機関による診断書で労働不能の状態であることを証明する必要があります。また、退職時に健康保険を任意継続するか、国民健康保険に切り替えることが必要です。
なお、休職中に退職した場合、失業保険の受給についても考慮する必要があります。失業保険の金額や受給条件は、退職の理由が自己都合か会社都合かによって異なるため、事前にハローワークでの相談や手続きをしっかり行うことをお勧めします。
退職時の手続きと注意点
退職日の設定
休職のまま退職を決めた場合、まず大切なのは退職日の設定です。退職日は、失業保険を受給する際の基準日にもなるため、慎重に検討する必要があります。自己都合による退職であっても、退職日の設定次第で失業保険の受給条件や金額に影響があることがあります。会社都合での退職の場合は、その状況を正しく反映した退職日を設定することが重要です。また、勤務先の社内ルールや所属部署の状況にもよりますが、退職を決めた旨を早期に上司に伝えることも、トラブルを避けるために欠かせません。
必要な書類の準備
退職時には、いくつかの書類が必要となります。まず、「離職票」が必須となります。この書類はハローワークでの失業保険の受給手続きに必要であり、特に自己都合や会社都合による離職で条件が異なるため、離職票には正確な情報が記載されることが重要です。他にも、「健康保険被保険者証」や「年金手帳」なども返却する必要がある場合があります。傷病手当の受給を考えている場合は、関連する診断書や証明書の準備が求められることもありますので、事前に必要な書類を確認することが大切です。退職後の手続きがスムーズに進むように、これらの準備はしっかりと行いましょう。
まとめ
休職のまま退職した場合の失業保険の受給条件について、いくつかの要点をお伝えしました。まず、失業保険を受給するためには過去2年間に1年以上の被保険者期間が必要です。そして、失業状態にあることや、ハローワークでの求職申し込みが条件となります。休職中に賃金が支払われていないことが確認できれば、受給資格を得る可能性があります。この場合、離職理由が自己都合か会社都合かによっても受給に関する条件や手続きが異なりますので、事前に確認が不可欠です。
また、退職金や傷病手当についても、休職のまま退職した際の影響を考慮する必要があります。退職金の支給については、会社の就業規則や契約内容を確認することが重要です。傷病手当金については、退職後にその支給がどうなるかを理解しておくことで、経済的な支援を確保できます。退職時の手続きや注意点については、法律的な問題を避けるためにも、適切に対応することが求められます。
総じて、休職のまま退職する際には、失業保険やその他の給付金を最大限に活用できるよう、しっかりとした準備と情報収集が重要になります。具体的な手続きや疑問がある場合は、ハローワークや専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
こんな人におすすめ!
- 自分に合った仕事や場所を見つけたい
- ワークライフバランスを重視したい
- 会社に属する安定ではなく、能力/スキルの獲得による安定を手にしたい
※特定理由離職者
引用元:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」