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休職とは?種類や手当、流れから注意点まで網羅して解説

休職とは?種類や手当、流れから注意点まで網羅して解説

休職とはどういった制度なのか、理解を深めたい人も多いのではないでしょうか。

この記事では、休職に関する基本的な知識や種類、休職中にもらえる手当等について分かりやすく解説します。

また、これから休職をしようとする際に知っておくべき流れやメリット、デメリットについても分かりやすく解説しますので、会社を休職したいと考えている人は、記事の内容を参考にしてみてください。

休職とは

まずは、休職という制度について以下の観点で解説していきます

  • 会社に在籍したまま長期間休むこと
  • 休業や欠勤との違い
  • 休職は就業規則によって定めれている

一定期間会社を休みたいものの、退職まではしたくないという人は休職の制度をうまく活用すると良いでしょう。

それぞれ詳しく解説します。

1. 会社に在籍したまま長期間休むこと

休職とは、会社に在籍したまま一定期間会社を休む制度のことを言います。

退職とは異なり、会社に籍を残したまま長期間会社を休むことができるという点が特徴で、基本的には自分の好きなタイミングで再び会社に戻ってくることが可能です。

休職する理由は人によって様々ですが、例としては以下のようなものが挙げられます。

  • 家庭の事情
  • 病気や怪我
  • 家族の介護
  • 自分のやりたいことに挑戦する

ただし、休職は会社が認める義務があるわけではありませんので、すべての会社で休職できるということではない点に注意が必要です。

2. 休業や欠勤との違い

休職と似た単語として、休業や欠勤などが挙げられます。

言葉は似ていますが休む理由が異なりますので、それぞれの意味についてしっかりと理解しておきましょう。

休業とは、会社都合や会社の制度による休みのことをいいます。

従業員本人の意思にかかわらず、会社が休業と定めた場合は休日扱いになるのが休業です。休職と異なり、休業の場合は給料や手当が発生することがあります。

欠勤については、労働義務がある日に自分の意思で会社を休むことをいいます。

休職期間中は労働義務が発生しないため、労働義務の有無によって休職か欠勤かが変わってきます。

3. 休職は就業規則によって定めれている

先程触れた通り、休職は法律上明確に会社の対応すべき義務が定められているわけではありませんので、会社によって休職の制度は様々です。

休職に関する規定が定められている場合は就業規則に明記されていますので、これから休職をしたい場合は、まず就業規則を確認する必要があります。

もし勤め先の会社で休職の制度が用意されていない場合であっても、長期間の欠勤という扱いをしてもらえる可能性もあります。

この場合は就業規則にないような対応をとってもらうことになりますので、余裕を持って上司や人事に相談することをおすすめします。

休職の種類とは

休職には様々な種類があります。代表的なものとしては以下の7つが挙げられます。

  • 私傷病休職
  • 事故欠勤休職
  • 自己都合休職
  • 留学休職
  • 公職就任休職
  • 起訴休業
  • 組合専従休職

いずれも会社に籍を残したまま一定期間休むことを言いますが、休職を申し出る理由によって上記のような種類に分かれるという理解をしておいてください。

それぞれの休職の種類について詳しく解説します。

1. 私傷病休職

私傷病休職とは、業務に関係のない状況で病気や怪我をしたことを理由とする休職です。

パニック障害や持病の治療などに専念する際は、私傷病休職を使って休職をするケースが見られます。

なお、労働中の病気や怪我による休暇は休職ではなく労災となります。

労災の場合は労災保険が降りたり、会社によるサポートを受けられるなど、休職とは異なる対応となる点は認識しておいてください。

また、労働を原因とする精神病などを発症した場合は、医師の診断や会社の判断によって私傷病休職ではなく労災と認められることもあります。

2. 事故欠勤休職

事故欠勤休職とは、病気や怪我以外で会社に出勤できない状態になってしまった時、自己都合で休職をすることをいいます。具体的には、何らかの事件や事故における容疑者として逮捕されてしまったときに使われます。

「事故」という言葉が付いていますが、交通事故というわけではありません。交通事故の場合は、労働中であれば労災、労働外であれば私傷病休職となります。

事故欠勤休職が認められるかどうかは会社の判断によります。

そもそも事件の容疑者として逮捕・勾留された時点で懲戒解雇になることもありますので、その場合は会社の判断に従うしかありません。

3. 自己都合休職

私傷病休職や事故欠勤休職には該当しない、個人的な理由で休職するケースは自己都合休職に該当します。

趣味に没頭するためであったり、仕事と直接関係しない資格の取得のためにまとまった時間を作るなどの目的の場合は、自己都合休職に該当します。

自己都合休職を申請する際は、会社や上司からなぜ休職をするのか問われることも多いですが、あらかじめ利用を素直に話しておいた方が、将来的にスムーズに復職できるケースが多いと考えられます。

4. 留学休職

自身のキャリアアップや自己研鑽を目的として海外に長期留学をする際は、留学休職に該当します。社会人になると長期留学が難しくなってしまいますが、休職制度を使うことができれば長期留学を実現することも可能です。

留学休職には2つのパターンがあります。

1つ目は自費による留学です。この場合は留学費用を全て自分で支払うことになりますので、休職期間中は当然ながら無給となります。

もう一つのパターンとしては、会社の福利厚生などの制度による留学休職です。

会社の制度を使った留学になりますので、費用を会社が負担してくれたり、留学休職期間中の給料が支払われるなど、金銭面で様々なサポートが受けられます。

留学休職制度があるかどうかは会社によって大きく異なりますので、気になる人は勤め先の就業規則を確認してみてください。

5. 公職就任休職

公職就任休職とは、議員や知事といった公職に就いたことで会社で働けない期間、休職することをいいます。

基本的に公職に就いた時点で会社を辞めるケースが大半のため、公職就任休職が使われる機会はあまりありません。

また、わざわざ公職就任休職として定めるのではなく、一概に「休職」として一まとめにされて就業規則に記載されていることもあります。

6. 起訴休業

起訴休業とは、自分が刑事事件に関与して、被告人として起訴された場合に該当する休職です。被告人になった場合は通常の業務ができないため、おのずと会社を休む必要が出てきます。

ただし、基礎休業は自己欠勤休職と同じく、被告人になった時点で会社から懲戒解雇を受けることが少なくありません。加えて、起訴された状況で休職手続きまで頭が回らないことも考えられますので、結果的に起訴休業として処理されることもあります。

7. 組合専従休職

組合専従休職とは、労働組合の業務に専念するために通常業務を休職する際に使います。

労働組合で働く際は基本的に出向扱いとなりますが、自身の籍を出向先企業に移す場合は、組合専従休職には該当しません。籍を今の会社に残したまま、労働組合に出向する際に組合専従休職という休職扱いになります。

休職中にもらえる手当とは

休職期間中は会社を自己都合で休むことが大半のため、給料が発生しないことが多いです。しかし、一定の条件を満たすことで、以下のような種類の手当てをもらえることがあります。

  • 傷病手当金
  • 会社ごとに定められた手当
  • 労災保険給付金
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金
  • 介護休業給付金

それぞれの手当について詳しく解説します。

1. 傷病手当金

傷病手当金とは、通勤や業務時間外で病気や怪我をして休職する際に受け取れる手当です。

社会保険に加入していることが前提ではありますが、休職をしている中で働かなくても手当がもらえるというのは嬉しい制度だと言えます。

傷病手当金は以下のような計算式で求められます。

傷病手当金=支給開始日前の継続した12ヶ月の平均給与÷ 30日× 2/3

分かりやすいイメージで言うと、これまでの給料の平均に対しておよそ66%がもらえる手当と認識しておけば良いでしょう。

2. 会社ごとに定められた手当

休職の規定は会社ごとによって様々であることを解説しましたが、休職期間中に何らかの手当てが支給されることが定められているケースもあります。

条件や金額手当がもらえる期間についても会社によって全く異なりますので、休職をする際は規定を確認して、もらえる手当がないかをチェックしておくことをおすすめします。

3. 労災保険給付金

労働時間中に病気や怪我が生じた場合は、労災保険給付金が支給されることになります。

労災保険給付金の適用企業かどうかは、毎月渡される給与明細に労災保険に関する天引きがあるかどうかで確認することができます。

労災保険給付金は、給与額のおよそ80%程度が支給されることになります。

労災と認められるためには医師の診断が必要になりますし、労災から復帰して職場に戻れるかどうかも、医師の診断書が求められます。

一般的に、労災保険給付金の期間は明確な定めがなく、労災によって生じた怪我や病気から回復するまで支払われることが多いです。

4. 出産手当金

出産によって産休に入る場合は、健康保険を元にした出産手当金が受け取れます。

出産手当金の対象となる期間は、出産日よりも42日前から、出産日翌日以降の56日までの範囲で休職による給与の支払いがなかった期間となります。支払われる金額はこれまで受け取っていた給与の2/3であり、傷病手当金と同じ割合です。

およそ100日程度、休職しながら給料の66%がもらえますので手続きを忘れないようにしてください。

5. 育児休業給付金

健康保険に加入していて、なおかつ育児休業によって休職する場合は、出産してから子供が1歳になるまで育児休業給付金を受け取ることができます。

育児休業給付金の計算式は、育児休業開始からの期間によって定められています。

  • 育児休業開始から180日まで:給与額の約2/3
  • 育児休業開始から181日目以降:給与額の約1/2

原則子供が1歳になるまで受け取れる手当ですが、保育園に申し込んでも落ちてしまった場合は、2歳まで育児休業が取れることになります。同時に、育児休業給付金も子供が2歳になるまでもらい続けることが可能です。

出産手当金と育児休業給付金は別物になりますので、その点も合わせて認識しておきましょう。

6. 介護休業給付金

2週間にわたって家族を介護するために休職した場合は、介護休業給付金を受け取ることができます。

支払い額は給与額の2/3であり、介護の対象となる家族1人につき93日まで受け取れるようになっています。

なお、介護休業給付金の介護休職の対象としては、本人の配偶者、父母、子供、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母と2親等以内となっていますので注意してください。

休職をするまでの流れとは

休職をするまでの基本的な流れは以下の通りです。

  1. 休職について就業規則を確認する
  2. 医師の診断を受けて診断書をもらう
  3. 診断書を持って会社に休職願を出す
  4. 上司と相談する
  5. 必要に応じて業務の引き継ぎを行う
  6. 休職期間に入る

これから休職を考えている人は、この流れを知っておくことでスムーズに手続きを進めることができますので、しっかりと認識しておきましょう。

それぞれの流れについて詳しく解説していきます。

1. 休職について就業規則を確認する

休職は会社によって制度が設けられているかが変わってきますので、まずは休職についての就業規則を確認しましょう。就業規則に休職のことが明記されていない場合、今後の手続きが長引く可能性があります。

また、就業規則では休職の申し出の期限が定められていることがあります。

法律で定められていない以上、就業規則のルールが基本的に優先されるため、しっかりと隅々まで確認することをおすすめします。

就業規則そのもののありかは会社によって変わります。どうしても就業規則が見つからない人は、人事や労務に話を聞いてみてください。

2. 医師の診断を受けて診断書をもらう

休職の理由にもよりますが、私傷病休職など病気や怪我を原因として休職したい場合は、医師の診断を受けて診断書をもらう必要があります。

普通に医師の診察を受けるだけだと診断書を出してもらえないことがあります。

したがって、休職を前提として医師の診断を受ける際は、医師に対して「診断書を持って休職したいと考えているため、診断書を発行してほしい」ということを伝えましょう。

診断書の発行にはお金がかかりますが、そもそも診断書がなければ会社に休職を認めてもらえないこともありますので、発行しておくと安心でしょう。

3. 診断書を持って会社に休職願を出す

医師から診断書を受け取ったら、診断書を持って会社に休職願を提出します。

休職願についてもフォーマットがないこともありますが、自身が一身上の都合で休職をする事が分かりやすく書かれていれば問題ありません。

4. 上司と相談する

休職を申し出る際は、まず自分の人事権を持っている上司と相談しましょう。

上司に対しては出来る限り直接対面で休職の申し出をすることをおすすめします。電話やメールでの申し出は一般的にはマナーとして良くないとされています。

また、上司に相談する際はいきなり話すのではなく、あらかじめ時間をとってもらった上で、会議室等の個室で相談するようにします。休職の申し出の切り出し方については、休職理由や、仕事を続けるのが難しい状況について説明します。

また、医師の診断書があれば上司も休職を認めざるを得ないため、ジャケットの胸ポケットに診断書などを持っておくなどして、いつでも出せるようにしておくと良いでしょう。

5. 必要に応じて業務の引き継ぎを行う

上司に相談し、会社からも休職が認められた後は、必要に応じて業務の引き継ぎを行います。

休職は同じ職場に復職することを前提として休む制度になりますので、雑に引き継いだまま休職に入ってしまうと、復職したときに気まずい思いをするリスクが高まってしまいます。そのため、できる限り丁寧に引き継ぎを行うことをおすすめします。

6. 休職期間に入る

やるべきことを全て終えたら休職期間に入ります。

基本的に休職期間中は何をしていても自由ではありますが、必要以上にSNSの投稿をしてしまうと、働いている同僚や上司から良くない目で見られてしまう可能性がありますので注意が必要です。

また、休職期間をダラダラと過ごしてしまうと、復職に時間がかかってしまったり、働くことそのものと距離を置きがちになってしまうのといったリスクも考えられます。

そうならないためにも、あらかじめいつまで休職するのかを決めておくことがポイントです。

休職をするメリットとは

休職するメリットとしては以下の3点が挙げられます。

  • 療養に専念できる
  • 自由に使える時間が増やせる
  • 仕事がいきなりなくなることはない

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

1. 療養に専念できる

病気や怪我をしてしまった場合、働きながらだと回復が遅くなることがあります。

休職をすることで仕事に行く必要がなくなりますので、療養に専念できるといったメリットが考えられます。

特に精神病などの場合は、会社からできるだけ離れた方が回復が早くなると言われています。

もし会社で働いていて強いストレスを感じていたり、常にネガティブな感情に陥ってしまっている実感があるような人は、一度休職をしてメンタル面をリセットするというのも1つの手です。

無理をして働き続けていても、自分自身で首を絞めることになりかねないことを理解しておいてください。

2. 自由に使える時間が増やせる

休職をすることで、仕事に今まで使っていた8時間程度の時間が浮くことになります。

自分がやりたいことに自由に使える時間が増えますので、これまで我慢していたようなチャレンジに挑戦しやすくなる点もメリットと言えます。

例えば、長期留学は社会人になった後なかなか挑戦できないものですが、休職制度を使えばまとまった期間留学にチャレンジすることができます。他にも、趣味や特技に没頭するなど、会社でのストレスをリフレッシュするきっかけになるでしょう。

3. 仕事がいきなりなくなることはない

休職は会社に籍を残したまま長期間休める制度です。

退職の場合は会社から籍がなくなってしまいますので、もし会社に戻りたいと思ったとしても、基本的には元に戻ることができません。

仕事がいきなりなくなる事はないというのが休職ならではのメリットです。

今の会社が嫌で転職をしたいと考えている場合は、いきなり退職をするのではなく、まず休職をして自分の状況を客観的に俯瞰することで、会社に残るのか辞めるのかを冷静にジャッジすることが可能です。

休職をするデメリットとは

休職することにはメリットだけでなく、以下のようなデメリットも挙げられます。

  • 社会保険料の支払いは継続する
  • 休職中の収入はほぼなくなる
  • 社会復帰が難しい可能性がある

これらのデメリットがあることもしっかりと認識した上で、本当に休職をするのか後悔しない選択をしてください。

1. 社会保険料の支払いは継続する

休職中であっても、社会保険料の支払いは継続する必要があります。

社会保険料は人それぞれの給料によって異なりますが、数万円程度と決して家計にとって安くない金額となりますので、収入がない中でご提出支出がかかり続けるという点は大きなデメリットと言えます。

社会保険料の支払いがどうしても厳しくなった場合は、最寄りの役所に相談するというのも1つの手です。状況に応じて社会保険料の猶予をしてもらえる可能性もありますので、無断で滞納するのではなく、まずは役所に相談することを検討してください。

2. 休職中の収入はほぼなくなる

休職中は収入がほとんどなくなります。

条件を満たせば、先ほど解説したような各種手当を受け取ることができますが、基本的に今まで働いていたときの満額の収入になる事はありませんので、生活を切り詰める必要が出てきます。

固定費の見直しや食費などの費用を見直さないと、収入がなくて休職をし続けられないといった状況にもなります。

3. 社会復帰が難しい可能性がある

病気や怪我の療養など明確な理由がなく、自己都合で休職した場合は休職期間の自由さを味わってしまうことで、社会復帰が難しくなる可能性があります。

せっかくいつでも会社に戻れるというメリットがあるにもかかわらず、自分の心理状態が会社で働きたくないというものになってしまうと本末転倒です。

収入がなくなる期間が出てくるだけでなく、将来のキャリアとしても自分のためになりませんので、休職をする際はあらかじめいつまで休職するのかを決めておいてください。

休職の注意点とは

最後に、休職をする際の注意点を3つご紹介します。

1. 休職は社内評価に響くことがある

休職をすると、社内評価に響くことがあるといった注意点があります。

もちろん、家族の介護や産休育休等のネガティブでない理由で休職した場合は特に社内評価に響く事は少ないですが、自己都合や精神的な理由で休職した場合はネガティブな評価を受けやすくなります。

将来的に昇格をするかどうかの瀬戸際で、休職した実績が原因で、責任の大きい仕事を任せにくいので昇格ができないといったケースも少なからず考えられますので、社内評価のリスクも加味した上で休職をするか検討してください。

2. 基本的に復職時にも医師の診断書が必要

病気や怪我を理由として休職をする場合は、基本的に休職をする時だけでなく、就職をする時も医師の診断書が必要になります。また、休職期間中は通院をすることもありますので、余計にお金がかかってくる点は認識しておく必要があります。

一般的に医師に対して病気や怪我が原因で休職をしていることを伝えれば、復帰時に診断書を書いてくれます。ただ、復帰のタイミングについては医師と相談の上で決めるのが望ましいため、自分1人で職場復帰を決めないようにしてください。

3. 休職理由によっては転職活動で不利になることも

休職した理由が、自分の都合などのネガティブなものだった場合は、転職活動で不利になることもあります。

転職活動において休職している事実が判明すると、面接官は休職理由を聞いてきます。

その際、ポジティブな理由で答えられないと面接官の印象を悪化させてしまい、見送りになる可能性が高まります。

このように、将来的なキャリアの上でもリスクがある点は、休職を検討している場合に認識しておいてください。

まとめ

休職の種類や手当について解説しました。

休職は適切に使えば自分のキャリアを諦めずに進むポジティブな精度ではありますが、明確な理由がなく休職をしてしまうと、社会復帰ができなくなるなどのリスクがある点は注意が必要です。

どうしても休職をするほど今の会社で働くことが嫌だと感じている場合は、就職エージェントを使って効率よく転職活動に取り組むことを検討してみてください。

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