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フリーターの社会保険とは?加入できる社会保険について徹底解説!

フリーターだからこそ重要!加入できる社会保険とは?
フリーターの就活やり方診断
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フリーターだと社会保険がどのようになるのかと気になる方は大勢いるでしょう。保険料を支払わずにいられるのがメリットだと考えている人もいるかもしれません。しかし、学生やサラリーマンの妻を除き、社会保険に入る事はフリーターにも多くのメリットがあります。

フリーターも社会保険に入れるように制度が緩和され、条件によっては入る事が可能な保険制度になりました。ここでは、社会保険に入るメリットや入らないリスクを紹介しますので、参考にしてみてください。

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フリーターが加入できる社会保険1.雇用保険

フリーターが加入できる社会保険1.雇用保険

雇用保険制度とは労働者が失業した時に、失業給付金を支給する制度です。

国が行う社会保険制度の1つで、保険料の負担はありますが、一定の期間加入し保険料を支払っていれば、失業した場合に、再就職を探しながら失業手当をもらう事ができます。

正社員などの正規雇用やフリーターなどの非正規雇用といった雇用条件に関わらず、事業主が従業員を雇った際は、必ず保険に加入させることが義務付けられています。

しかし、雇用保険に加入するためには条件があり、裏を返せばフリーターでも下記の条件さえ満たしていれば加入できるという事です。

  • 31日以上働く見込みがあること
  • 1週間に20時間以上の労働があること

例えば週5日働く場合は1日4時間以上の労働をし、長期契約で1か月以上働く見込みがあれば雇用保険が適用されます。また、最初は短期で始めた仕事でも、途中で継続して1か月以上勤める事が決まった際は、その時点で雇用保険に加入する事になります。雇用保険に加入していれば、失業の備えを行うだけでなく職業訓練などの金銭的なサポートもあります。

また、介護や育児で休業した場合の支援も行われますので、休業中でも金額的な面で安定を得られることが可能です。

自己都合で辞めた場合は給付を待つ時間が長い為に、短期間で仕事を変えたい人にはメリットが少ないかもしれません。しかし長期で働こうと考えているフリーターの人にとっては、メリットの多い保険と言えるでしょう。

フリーターが加入できる社会保険2.労災保険

フリーターが加入できる社会保険2.労災保険

事業者は労働者が1人でもいる場合は労災保険に加入しなければいけません。この場合の労働者とは賃金の支払いがある人であり、正社員、フリーター、パートなど全ての労働者が対象です。

労災保険は必ず加入

業種によって支払う金額は違いますが、どの業種でも加入が義務付けられています。また、労災保険は全額会社負担なので、労働者の給料からひかれることはありません。業務中におきた怪我や病気を業務災害、通勤途中で起きたものを通勤災害と呼び、どちらとも保障の対象になります。しかし、通勤途中でも食事をするなど通勤とは関係のない行為を行っていた場合や、昼休みの外出中のけがなどは業務中や通勤途中とみなされないために労災保険の適用とはなりません。

労災保険に加入していない会社に注意

メリットしかないこの保険は、労働者にとっては加入しないという選択肢はないでしょう。しかし、中には労災保険に加入をしていないという会社も存在するため、いざという時のためにも加入しているかどうかを確認するなどの注意が必要です。

フリーターが加入できる社会保険3.介護保険

フリーターが加入できる社会保険3.介護保険

1997年に制定された介護保険法が2000年から施行され、それと一緒に介護保険制度がはじまりました。

40歳以上の日本国民全員が、誕生月から加入しないといけない保険です。介護サービスを支えるために制定されており、保険料や税金から介護費用が事業者に支払われています。

介護保険のメリット

介護を受ける高齢者やその家族の金銭的な負担が軽くなり、サービスや施設も使いやすくなるために肉体的にも負担が軽くなるのがメリットです。加入している医療保険ごとに保険料は違いますが、40歳から64歳までは医療保険料の中に加算されています。

保険の受け取りに関しては、65歳になるまでは特定疾患以外は介護保険制度による保証を受けることができません。65歳になると介護保険証が送られてきますので、介護が必要な場合は制度を利用する事が可能です。

介護保険は年金から天引き

65歳以上だとしても介護保険の支払いの義務はあり、所得に応じて金額は違いますが、年金から天引きされて支払いをおこなっています。

家族や自分の介護が必要になった時のことを考えて、介護を支えるために加入を行わないといけない保険です。

フリーターの就活やり方診断
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フリーターが加入できる社会保険4.健康保険

フリーターが加入できる社会保険4.健康保険

日本国民は全ての人が医療保険制度に加入する事になっており、健康保険は日本の医療制度の1つです。

他にも自営業や自由業、無職の人が加入する国民健康保険があります。医療費の負担が軽くなる制度は加入者のみならず、扶養されている家族も受けることができる為、国民にとって身近で大切な保険制度といえます。

勤務先が社会保険適用事業所であり、常時勤務している正社員はそれだけで加入できる制度ですが、パートやフリーターは4か月以上の雇用契約があり、1か月の労働日数と1週間の労働時間が一般社員の4分の3以上でなければ加入できません。

しかし、2016年から条件を満たせば加入が可能になり、さらに2018年には適用拡大が行われ、加入者の対象が広がりました。条件は以下の通りです。

  • 働いている会社の従業員が501人以上、または500人以下でも労使で合意がある場合
  • 1年以上の雇用契約が見込まれる
  • 1週間で20時間以上の勤務時間になる
  • 通勤手当や残業代、賞与を含まない賃金が月に8万8千円以上ある
  • 学生ではないこと(定時制や夜間学部、休学中の学生は加入対象)
  • 75歳未満であること

以上の条件を満たしていれば、全額負担の国民健康保険よりも、会社が半額負担してくれる健康保険に加入する方が負担額が少なくなります。

健康保険に加入しない場合は国民健康保険に加入する義務が生まれ、その保険料は都道府県単位で異なり、家族人数や課税所得額でも変わってきます。

フリーターの健康保険について知りたい人は、こちらの記事も参考にしてください。

フリーターは国民健康保険をいくら払う?払い方や加入義務について解説!
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フリーターが加入できる社会保険5.厚生年金保険

厚生年金保険とは老後への備えや遺族保障、障害が残った時の給付を行っている保険です。

所得に関係なく、20歳以上60歳未満の国民全員が一定額保険料を納めるのが国民年金で、2018年には国民年金は一律月額1万6260円です。

企業に勤めると厚生年金保険も貰える

それに加えて企業に勤める会社員や公務員は厚生年金保険に加入する事が可能です。保険料は会社と労働者で半分ずつの支払いとなります。

また、厚生年金に加入すれば、国民年金も自動的に加入する事になる為に、国民年金を別に支払う必要はありません。そして厚生年金保険と健康保険は条件が同じために、基本的にはセットで加入します。

厚生年金保険への加入が可能となる条件は、フリーターの人も健康保険と同じです。条件を満たしていれば、会社と折半される保険料は負担額が軽くなり、老後に受け取れる年金額が増えるため、長い期間加入する事に意義がある保険と言えます。

国民年金は40年以上払っても増えない

国民年金のみの加入ですと、加入期間が40年以上の場合は満額支給となり、それ以上払っても増える事はありません。厚生年金には満額というものはなく、加入期間と平均給料で変わってくるために、長く勤めれば勤めるほど、給料が高ければ高いほど年金が増える仕組みになっています。

雇用保険に加入しないリスクとは?

労働者が加入していない場合、予期せぬ失業をした際にリスクを背負うのが雇用保険です。

雇用保険のお金をもらう方法

雇用保険は職を失った時の保険として活用されている為に、保険料を支払っていなければ失業保険給付金が受け取れません。退職理由が自己都合の場合は7日間の待期期間に加え、3か月の給付制限期間がある為に、その間は給付が行われません。その為にフリーターでも次から次へと仕事を変える人は、3か月も待つことができずに失業手当も不必要なものとなるでしょう。

突然の解雇に備えて雇用保険を

次の就職先を探してからやめる時は良いのですが、職を失うのは自分の都合だけでなく、会社の倒産や経営不振による突然の解雇もあります。心の準備ができていない状態で収入がなくなり、金銭的に苦しい生活を送らないといけない状況になるかもしれません。

長期間働いて得る収入で生活を支えていた人には、次の就職先を探すまで収入のない状態が続き、長くなれば貯金を切り崩したり、家族の世話になる事もあるでしょう。

ハローワークで失業手当を貰うには

会社都合の場合はハローワークで受給資格決定を行ってから、7日後には失業手当を受け取ることができます。いざという時に備えるためにも、フリーターの人も条件を満たしていれば、雇用保険への加入は必要です。

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労災保険に加入しないリスクとは?

例えばレジ打ちや飲食店でのバイトのような危険をあまり感じない職場だと、労災保険は関係ない事だと思っていませんか?

通勤途中のケガも労災保険に

通勤途中にあう事故や、勤務中に転んでけがをしたという状況でもあっても保険が適用されるために、労働形態が何であれ加入しておけば万が一に備えられます。

加入を怠れば、たとえ仕事中に起こった事故だとしても、会社から自分で治療費を支払う強要をされる恐れがあります。労災保険は労働者を雇う側の義務ですが、中には手続きをしていない会社もあります。

しかし、労働者であればこれらのリスクは手続きを受ける事で回避できます。勤務中の災害であれば労働者には過失がない為に、会社が手続きをしていなくても保障を受けることが可能です。未加入であっても病院で労災である事を伝え、自分の会社を管轄している労働基準監督署で手続きをすれば、給付申請を行う事ができるのです。

仕事中のケガは労災保険で補償を受けなければいけない

労災に入っていないからと健康保険で治療を受ける人もいますが、仕事中のけがに健康保険を使う事は法律で認められておらず、必ず労災保険で補償を受ける必要があります。そして、治療費の自己負担はなく全額支給されるため、会社が保険に入っていなくても、必ず申請をすることが大切です。

加入義務があるのにさせてもらえない職場もある

加入義務があるのにさせてもらえない職場もある

フリーターやパートの人で条件を満たしていても未加入という方もいるのではないでしょうか。その理由として個人事業で社会保険の適用事業所ではない場合か、会社が怠っている場合が挙げられます。労災保険は全額会社負担、その他の社会保険は会社側と従業員で折半されます。従業員を社会保険に加入させればさせるほど会社の負担は増えます。

フリーターの社会保険加入を認めない会社も

そしてその負担を軽減させるために、フリーターを社会保険に入れないという会社が存在するのも事実です。しかしその行為は違反行為のために、社会保険に入れてもらうように会社に働きかけなければいけません。

従業員が働きかけたとしても加入してくれない場合は、保険の種類で違いますがそれぞれ以下の場所に相談してください。

  • 雇用保険未加入の相談はハローワーク
  • 労災保険未加入の相談は労働基準監督署の労働保険適用担当
  • 健康保険未加入の相談は全国健康保険協会の各支部へ
  • 厚生年金保険未加入の相談は日本年金機構

社会保険に加入していない状態を作らないように

いざという時に加入していなかったという状態にないためにも、自分の給料明細をチェックするなど、社会保険に加入しているかを確認する事が大切です。

全額会社負担のために給料明細では確認できない労災保険は、インターネットで確認できるサービスがあります。

厚生労働省の労働保険適用事業所を検索し、自分の勤め先が加入しているかを調べることができます。労災保険に加入しているか分からない方は、一度利用してみてはいかがでしょうか。

社会保険に確実に加入するなら正社員が間違いない!

社会保険に確実に加入するなら正社員が間違いない!

確実に社会保険に加入したいという方は、正社員になる事をおすすめします。フリーターでは加入条件がありますが、正社員で普通に勤務していればほとんどの人は条件をクリアできます。

フリーターは正社員並みに働かないと社会保険に入れないかも

フリーターの加入条件は緩和はされてきていますが、正社員に近い時間の拘束が必要となっている条件もあります。

例えば健康保険や厚生年金保険では、従業員が500人以下で労使の合意ができなかった場合は、一般社員の4分の3以上の労働が必要なために、フリーターにとっては条件が厳しいものといえるでしょう。

正社員になることで安定を手に入れる

人手不足の職種もあるので、正社員になる事は不可能ではありません。また、自分の時間が欲しくてフリーターとして働いている人もいるかもしれませんが、自分の時間が多く取れる仕事も存在します。

正社員として就職をし、社会保険に加入する事で、将来の安定した生活を手に入れるという方法も良いかもしれません。

雇用が不安定なフリーターだからこそ社会保険は重要

フリーターの雇用条件は正社員より改善が難しいこともあり、現状は雇用が不安定な働き方といえるのではないでしょうか。

金銭的な面や、労働条件で不安定な雇用状況だからこそ、会社と折半されることで保険料の負担額を減らし、多くの保障を受け取れる社会保険に加入する事が重要です。まずは自分が勤めている会社が社会保険に加入しているのか、自分は加入できる条件に当てはまっているのかを確認して下さい。

そして入れるのに入っていない状態であるのならば、会社に働きかけて保険への加入を促し、自分の雇用条件を自ら改善していくことが大切です。フリーターだから関係ないという考えは捨てて、フリーターだからこそ社会保険について考えてみて下さい。

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高藤 薫キャリアアドバイザー
株式会社ジェイック:キャリアコンサルタント|就活情報、お役立ち面白情報を発信|就活YouTube「ジェイック就職カレッジ®」配信中|資格:キャリアコンサルタント・ポジティブ心理カウンセラー・7つの習慣®︎ファシリテーター