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フリーターで年金が払えないとどうなる?年金未納のデメリットとは

フリーターで年金が払えないとどうなる?

フリーター年金が、収入不足のために未納になっている人もいるかと思います。払えないからといって払えないままにしておくと催促や延滞金などの問題が発生してしまいます。

年金が払えない場合は、納付猶予や納付免除の申請をすることが大切。フリーターが年金を払えない場合と対処法についてまとめました。

記事のPoint
  • 年金を納めないと「老齢年金」だけでなく「障害年金」や「遺族年金」が受給できない
  • 納付猶予や納付免除の申請をせずに年金を滞納すると、支払いの催促がある
  • 未納の年金は、一括納付だけでなく分割納付という方法もある
  • フリーターの年金が猶予される、または免除される申請方法について解説します
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フリーターが年金を払えない時の注意事項

フリーターでも労働時間などによっては社会保険に加入することもあるため、年金が未納でない人もいるかもしれません。ただ、毎月の出費が痛くて、年金を払えない人もいるようです。

年金を一度も支払ったことがない場合はもちろんですが、支払ったことがある場合でも老後の年金をはじめ、年金の支給に影響が出る場合があります。フリーターで年金が払えていない場合の3つのデメリットをみていきましょう。

年金(老齢年金)が将来もらえない

国民年金のうち老齢年金の受給資格期間は、25年から引き下げられたといったものの10年です。年金をこれまでに支払ったことがあっても、10年納付していないと年金を受け取ることができません。

たとえば5年間年金を支払っても払い損になるだけで、将来1円も支払われないということです。

老齢年金は、数少ない老後の収入であるため、支払われないとなるとかなりの痛手になります。

60歳以降でも任意加入できる制度や後から納付できる後納制度などもありますが、若いうちからほとんど未納状態だと、将来の年金受給は厳しくなるでしょう。

障害年金を受け取れない

障害年金は、障害となったときに支払われる年金です。2018年4月からの障害年金は779,300円。生涯の度合いが1級であれば1.25倍の加算があります。

さらに子どもがいる場合は加算が増えるため、もしものときの大きな収入になるものです。

障害年金の受給資格は、加入期間の3分の2以上納付または免除があること、初診日月の前々月から過去1年の間に未納がないことです。ケガや病気は予測できないこともあるので、急に障害を負った場合、未納が原因で障害年金を受け取れないことがあります。

遺族年金が支払われない

遺族年金は、被保険者が亡くなった時の子どもへの支援を目的とした制度です。そのためフリーターである被保険者には直接影響がありませんが、配偶者や子どもなどの家族がいる場合は問題が発生します。

まず、原則は国民年金の遺族基礎年金は受給資格期間が25年以上です。2026年4月1日以前であれば、特例により死亡の前々月から過去1年間の間に未納がない場合、支給を受けることができます。

ただ、これはあくまでも暫定的な措置。普段から未納が多い場合、もしもの時の家族への遺族年金が支払われないことがあります。

フリーターが支払うべき年金の種類について知りたい方はコチラの記事も参考にしてみてください。

フリーターが払わないといけない年金とは?年金を納める方法も解説!
 

フリーターが年金を払えない時は取り立て?

年金が未納だと、将来必要な年金が支払われない可能性があることを紹介しました。年金が支払われないのも痛いですが、デメリットは年金支給だけではありません。年金未納の場合、年金を支払うよう取り立てにあう場合があります。

年金を滞納すると支払いの催促がある

フリーター含め、国民年金加入者は年金の支払いが難しい人も多いためか、未納者は3~4割にのぼるといわれています。こうした状況を踏まえ、近年強化されているのが年金未納者に対する強制徴収です。

2018年には、強制徴収の基準が年間所得300万円以上、未納期間7ヶ月に引き下げられ、強制徴収の対象者が拡大しました。

ただし、年金を滞納するとすぐさま強制徴収になるわけではありません。まず、文書や電話で支払いの催促があります。

なお、年金未納者の取り立ては年金機構ではなく民間業者に委ねられるため、場合によっては担当者が訪問してくることもあるでしょう。

ドラマなどで見る借金の取り立てのような荒々しさはなく、説明や案内がメインではありますが、催促は黄色信号と考えた方がよいです。

督促状の支払期日を超えると延滞金が発生する

年金が納付期限を超えて未納の場合、納付額に加えて延滞金が発生することがあります。延滞金の割合は、2018年度の場合、納付期限の翌日から3ヶ月以内で2.6%、3ヶ月目以降で8.9%です。数回の滞納であればそこまで大きな額にならないかもしれませんが、未納分が多いとそれだけ延滞金の額が膨らみます。

強制徴収で差し押さえられる可能性もある

督促状を無視して年金を支払わないでいると、強制徴収が行なわれることもあります。強制徴収の対象になるのは、給与の一部、そして日常生活に支障をきたさない財産です。

給与以外では、自動車や貴金属、株式などの有価証券など、なくても困らない換金性の高い物が中心になります。それでも、自分の財産が持っていかれるのは辛いものですね。

ただし、強制徴収の目安は2018年時点で所得300万円以上、年収にすると450万円程度です。フリーターの場合は目安の年収にまで達しない可能性も高いですが、あくまでも目安なので状況によっては強制執行に合う可能性もゼロではありません。

フリーターの就活やり方診断
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フリーターが年金を払えない時に分割払いは可能?

年金未納のままでいると催促があることを紹介しましたが、フリーターの場合督促状がきても未納分を一括で支払うのは厳しいかもしれませんね。支払えなかったから未納のままだったという状況もあるでしょう。

年金の未納分は、督促状に記載されている額を一括で支払わなければならないのでしょうか。

未納の年金は一括でなく分割という方法も

現在支払い中の年金には適用できませんが、年金の未納分については分割で支払うことができます。お金が用意できないのであれば、無理して未納分を一括で支払う必要はありません。

ただし、分割がいくらになるかは状況によって異なります。基本的な目安にしたいのが、未納当時の年金1ヶ月相当の額です。

たとえ分割にできても、期間中延滞金は膨らみ続けていきます。当時の1ヶ月分を目安にした方がよい理由は、分割にしても延滞金はストップしないためです。

分割にする場合は、古い滞納分から順に無理なく支払っていくようにしましょう。

未納分の分割には理由書が必要

未納分の年金は、自動的に分割できるわけではありません。各市町村役場などでの相談が必要です。その際に、理由書へなぜ分割が必要なのかの記載もしなくてはなりません。

もちろん、支払える余裕がないなど相応の理由が必要になりますので、支払える能力がある場合は認められない可能性も考えておきましょう。

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フリーターは年金が払えないときどうしたらいいの?

年金の支払いは、日本に住む20歳以上60歳未満の人の義務です。学生の場合は、学生納付特例制度がありますが、たとえ学生であっても20歳の誕生日がきたら年金を支払う義務が発生します。

しかしながら、フリーターの場合はもともとの給料が少なく、年金が払えない人も少なくありません。支払えないからといって未納のままでいると、催促や差し押さえになることもあります。

ですが、差し押さえに至るのは、何の相談や手続きもなく放置していた場合。フリーターで給料が少ない場合は、年金の支払いを待ってもらえることがあります。

知っておきたい「保険料納付猶予制度」

保険料納付猶予制度(若年者納付猶予制度)とは、前年所得が少ない場合に国民年金の納付を待ってもらえる制度です。

2016年6月までは対象年齢が20歳から30歳未満であったため、若年者納付猶予制度といわれていましたが、2016年7月からは上限が50歳に拡大され、若年者以降も対象となっています。

納付猶予制度を利用すると、年金の未納としてカウントされず、強制徴収の不安がなくなります。年金の受給額には反映されませんが、受給資格としてカウントされるのは大きいです。

老齢年金の場合、受給資格期間は10年以上になり、納付猶予中も受給資格期間に含めることができます。

なお、保険料納付猶予の対象になる所得額は以下の通り。

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

単身の場合は所得57万円、年収にすると給与所得控除の65万円を足して122万円です。

年金支払額の免除という方法も

年金の納付猶予制度は、支払いが難しい人にとってメリットのある制度ですが、年収122万円だと月約10万円以上働くと猶予が受けられないため、厳しい部分もあるのではないでしょうか。

生活もあるので、年収122万円以下をねらって働くのも難しいです。またあくまでも猶予なので、支払えるなら支払っていく必要があります。

そんな時に利用したいのが、年金の全額免除や一部免除です。全額免除の基準は納付猶予と同じなのでなかなか厳しいですが、一部免除であれば3段階に分けて免除を受けることができます。

また、年金額に一部反映されるのも特徴です。

以下は、年金の一部免除を受けられる基準になります。

免除割合 一部免除になる基準 単身の年収の下限

  • 4分の3免除 78万円+扶養親族等控除+社会保険料控除など 78万円(年収143万円)~
  • 半額免除 118万円+扶養親族等控除+社会保険料控除など 118万円(年収183万円)~
  • 4分の1免除 158万円+扶養親族等控除+社会保険料控除など158万円(年収223万円)~

2018年度の国民年金保険料は16,340円。それぞれ適用されると4,085円、8,170円、12,255円に減額されます。単身の場合の下限の目安が社会保険料控除などを除いて年収223万円なので、多くのフリーターの人が利用できるでしょう。

年金も払えず制度を利用できない人の2つの選択肢

また、年金も払えず制度を利用できない人の場合には選択肢として下記の2つがあります。

  1. 年金加入が可能なアルバイトを探す
  2. 正社員として働くことで厚生年金に加入

それでは、早速ですが上記2つについて書かせていただきます。

選択肢1:年金加入が可能なバイトを探す

まず、1つ目の選択肢は「年金加入が可能なバイトを探す」という事です。正社員の方とほとんど変わることのない日数働いて居られるフリーターの方は社会保険に加入をする義務があるのです。

もっと深くお話をさせていただくと、正社員の方が働いている4分の3以上働くことで社会保険に加入をする義務が発生するのです。ですので、このような条件を満たしているフリーターの方は社会保険に加入をさせていただくようにしておきましょう。

選択肢2:正社員として働くことで厚生年金に加入

そして、2つ目の選択肢としては「正社員として働くことで厚生年金に加入」という事です。

正社員の場合は、上記でご紹介をした「年金加入が可能なバイトを探す」とは違い勤務さえすれば、社会保険に加入することのできる企業が多いのです。また、正社員として就職をして厚生年金の費用を会社に負担していただくようにしましょう。フリーターから正社員になる事は可能なのです。

フリーターの年金が免除になる申請をしよう!

フリーターで年金が払えない場合は、未納にしておかず、保険料免除制度や保険料納付猶予制度(若年者納付猶予制度)を活用することが大切です。実際にどのようにすれば適用されるのか、申請の手順を確認していきましょう。

年金の免除や猶予を受けるには?

保険料免除制度、保険料納付猶予制度ともに利用したい場合は、住所のある役場や年金事務所で手続きをする必要があります。申請に必要な書類はどちらも基本的には「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」のみです。

各窓口での直接の手続きの他、郵送でも受け付けてもらえます。日本年金機構のホームページ上で申請書がダウンロードできるので、郵送で済ませたい場合は活用するとよいでしょう。

申請できるのは毎年7月以降で、前年の所得をもとに7月から翌年6月までの免除や猶予を受けられます。2年1ヶ月前までさかのぼっての申請が可能です。未納がある場合は、合わせて申請するのもよいでしょう。

申請に必要な書類

フリーターで引き続き制度を利用する場合は、基本的に申請書の提出のみで問題ありません。しかし、正社員として働いていたなどで前年の所得が免除等の条件にあてはまらないものの、失業した場合は特例での適用になるため、雇用保険受給者証などの証明書が必要です。

自主退職や解雇、倒産などで失業して著しく所得が下がり支払いが難しい場合は、相談または免除等制度の申請をしてみましょう。

申請前に所得を確認、または申告しておこう

申請にあたって所得を証明するような書類は必要ありません。理由は、年末調整などで会社から報告を受けた額をもとに計算されるため。

1つの会社でアルバイトをしているフリーターであれば問題ないですが、複数掛け持ちしている場合は所得が正しくない可能性があります。

所得が正しくない場合は、確定申告によって正しい所得を申告しておきましょう。確定申告によって、審査対象になる所得が下がることもあります。

また収入がまったくない場合も、収入がないことを申告しておくと安心です。この場合は、税金が発生しないので税務署ではなく、直接地方自治体に申告するようにしましょう。

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老後もフリーターを続ける危険性あり!?今できることって?

フリーターを続ける場合、給料が少ないことから年金が払えない可能性もあります。もちろん納付免除や納付猶予の制度は使えますが、その分もらえる年金の額が下がってしまうのがデメリット。

年金を貰えても十分な暮らしが出来るかは分からない

そもそも、国民年金(老齢基礎年金)を満額もらえたとしても老後十分な暮らしができるわけでもないです。2018年の老齢基礎年金支給額は満額で779,300円、月々65,000円にも満たない額になります。

頑張って年金を納め続けたとしても老後の暮らしがままならず、老後もフリーターを続けなくてはならないリスクもあるのです。

正社員は厚生年金も貰える

反面、正社員は基礎年金(国民年金)部分に加え、平均月給に応じて厚生年金も加算されます。それも、厚生年金加入者であれば、半額は会社負担。

フリーターで働き続けるのと比べると、老後の年金支給額の充実だけでなく、毎月の支払額も減らすことができます。

将来のことを考えるなら、フリーターから脱出して正社員を目指した方がよいです。ジェイックでは、フリーターから正社員を目指せるよう、さまざまな就職支援を行っています。

 

年金を多くもらうためにも正社員就職がオススメ

フリーターで働き続けると、支払い義務のある年金を払えないことで、延滞金支払い、もらえる年金の減少など悪循環が待っています。

さらに年金が十分に支給されないことから、老後もフリーターで働き続けなければならないケースも少なくありません。

悪循環を断ち切るには、フリーターよりも福利厚生が充実しており、将来もらえる年金額も増える正社員を目指すべき。ジェイックではフリーターから正社員になれるよう、さまざまなサポートをしているので、ぜひご活用ください。

「フリーター 年金」によくある質問

フリーターは年金が払えない時はどうしたら良い?

給料の少ないフリーターの中には年金が払えない人も少なくありません。しかし何の手続きもせずに放置していると、督促や差し押さえの対象となってしまいます。年金を払えない状況にある人は「フリーターは年金が払えないときどうしたらいいの?」に手続きをまとめたので参考にしてください。

フリーターが年金を払えない時の注意事項は?

「フリーターが年金を払えない時の注意事項」に年金未納の3つの大きなデメリットをまとめました。年金未納=老齢年金はもちろんのこと障害年金や遺族年金と言ったセーフティネットを手放すことです。年金未納にならないように手立てを尽くしましょう。

年金を払えないフリーターは正社員就職すべき?

フリーターから正社員になれば基礎年金(国民年金)部分に加え、平均月給に応じて厚生年金も加算されます。ジェイックの就職支援サービスでは正社員を目指すフリーターの方に無料で「就職相談」をしていただくことができます。ぜひご活用ください。

年金払えないフリーターの相談先は?

フリーターを卒業し正社員の安定を得たくても、何から始めたらいいのか分からない人も多いかもしれません。弊社「ジェイック」には、様々な状況の人を就職成功に導いてきた実績があります。就職のプロが親身になってサポートしますのでまずはご登録をお待ちしております。

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高藤 薫キャリアアドバイザー
株式会社ジェイック:キャリアコンサルタント|就活情報、お役立ち面白情報を発信|就活YouTube「ジェイック就職カレッジ®」配信中|資格:キャリアコンサルタント・ポジティブ心理カウンセラー・7つの習慣®︎ファシリテーター