相談満足度93.5%の『就職カレッジ®』はこちら ▷

退社させてくれない時の対処法!確実に退社するためにできること?

退社させてくれない場合の対処法!確実に退社するためにできることは?

「会社が退社させてくれない!」「会社をやめるにやめられない!」

労働者が退社したいと意思表示しているにもかかわらず、会社が退社を認めてくれないケースが多々あります。この場合、一体どのように対応すればいいのでしょうか?

基本的に退社は労働者の権利であり、希望すれば必ず退社できることになっています。

この記事では、退社させてくれない場合の対処方法について詳しく説明していきます。

退社について交渉するときの基本の流れ

退社について交渉するときの基本の流れ

退社を決意したら、基本的にはその段階で直属の上司に相談します。ただし、上司によっては勤務時間に退職の話をすることをあまり快く思わない人もいるので、お昼休憩や勤務終了後のタイミングで話を切り出すのがベストでしょう。「辞めないでほしい」と上司に引き止められることがありますが、それを避けるためには落ち着いた口調で堂々と退社の意思を伝えることが大切です。そのうえで、有給消化や引き継ぎに必要な日数を考慮しながら、具体的な退社の日時を話し合って決めていきます。なお、相談しながら決めようとしている謙虚な姿勢を見せるようにしましょう。

万が一、直属の上司が交渉に応じてくれないときは、さらに上の上司へ相談してみることが望ましいです。そして、話し合いがまとまったら、その後、退職届を書いて提出します。退職届は一度提出したら撤回することができないという点に注意が必要です。

退社の条件を確認しよう

退社したくても、あなたの状況によってはすぐには出来ない場合もあります。「今すぐ辞めたいのにまだ辞められなかった、、」ということのないように、しっかり確認しておきましょう。

期間の定めのない雇用契約の場合

期間の定めのない雇用契約とは、主に正社員として働いている場合のことをいいます。この場合、法律では2週間前に退社の意思を伝えれば、問題なく退社できると定められています。ただし、一般的には1~3ヶ月前に退社の意思表示をするケースが多いです。また、会社によっては、就業規則に「退社する1ヶ月前に意思表示しなければならない」と記載されていることもあります。よって、退社を考えたら、まず就業規則をチェックしてみることも大切です。なお、法律に従わずに「1週間後に退職したい」と意思表示することもできます。しかし、その場合は2週間待ってほしいなどと言われる可能性があります。それに従わず会社に損害を与えた場合、損害賠償を請求されることもあり得るので注意が必要です。

退社の理由については、仕事が合わなかったり人間関係で悩んでいたりと、どのようなものでも構いません。なぜなら、「退職する自由」が労働者にはあり、どんな理由であっても会社が退社を拒むことはできないからです。また、引き継ぎなどの問題により会社側が「いつまで働いて欲しい」と言っても、労働者が無理な場合はそれを強要することもできません。もし強制すると違法になってしまう可能性があります。

期間の定めのある雇用契約の場合

期間の定めのある雇用契約とは、派遣社員や契約社員、アルバイトなど、雇用契約を交わす際に働く期間が決められている場合のことをいいます。この場合、基本的には契約期間中に退社することはできません。もし退社すると、債務不履行となり損害賠償を請求される恐れがあります。これは法律上でも認められていて、実際に契約期間中に退社を申し出てその後出勤しなかった人が、裁判によって損害賠償の義務を負うことになったケースがあります。したがって、絶対に契約期間を無視して退社してはいけないのです。

ただし、怪我や病気、親の介護など、やむを得ない事情により働けなくなったときは退社が認められています。また、会社側の賃金未払いであったり、労働者の身体・生命に危険を及ぼすような労働をさせたりしていた場合も同様に退社することが可能です。なお、最初に契約したときから1年が経過していれば、契約期間中であっても自由に退社でき、損害賠償を請求されることもありません。

本当にあった!退社させてくれない話..

先に紹介したような条件を満たしていても、退社させてくれないケースもあります。このような場合、悪いのはあなたではなく会社の責任ですので注意をしましょう。

退社させてくれない話1:会社の都合を押し付けられる

退社を申し出たにもかかわらず、会社側が言い訳をするなどして退社日を引き伸ばされることがあります。それは以下のようなケースです。

  • 「後任が見つかるまでは退社しないで欲しい」と言われる
  • 後任を用意してくれない

「後任が見つかるまでは退社しないで欲しい」と言われるケースでは、「後任が見つかる前に辞めたら会社に迷惑がかかる」と思って辞められない人も中にはいるでしょう。しかし、後任が見つかるかどうかは労働者側の責任ではなく、会社側の一方的な都合です。労働者には「退職の自由」があるため、会社側は後任が見つからないことを理由に退社を拒否できません。そのため、労働者も会社のことについては気にする必要がなく、堂々と退社して構わないのです。

また、わざと退社日を引き伸ばすために、あえて後任を用意しないという悪質なケースもあり得ます。そのような場合は、周囲の頼れそうな人に業務を引き継いだり、あらかじめ業務のマニュアルなどを作成しておいたりと、できる限りの準備をしておきましょう。そのうえで、退社日を引き伸ばすつもりはないという意思を持ち、会社側にもそれを伝えていくことが大切です。後任を用意しないと困るのは会社側なので、強い意思が感じられると急いで後任を探してくれることもあるでしよう。

退社させてくれない話2:脅しのようなことを言われる

会社によっては退社の意思表示をすると、以下のケースのように脅しともとれる発言をされ、退社しないように仕向けられることもあります。

  • 「今退社するなら残りの給料は支払わない」と言われた
  • 退社について相談したら「懲戒解雇にする」と言われ、退社に踏み切れない
  • 「損害賠償を請求する」と言われた

会社は労働者がいつ退社することになっても、働いた分の給料を支払わなければならないという義務があります。また、懲戒解雇は上司の思いつきや自分勝手な判断で適用されるものではないため、退社すると言っただけで労働者を懲戒解雇にすることはできません。損害賠償については、たとえ雇用契約に退社した際の賠償金額などがあらかじめ定められていたとしても支払う必要はありません。法律により賠償予定は禁止されているので、労働者に債務不履行がないのであれば、会社側が損害賠償を請求できる権利はないのです。

したがって、脅しのようなこれらの発言に正当な理由がない限り、いずれも会社側は違法となってしまいます。労働者は発言を間に受けて泣き寝入りすることなく、適切な対処をしていく必要があります。

退社させてくれない話3:退職に伴う権利を認めてもらえない

退職に伴う権利を認めてくれないという悪質な会社も中には存在し、具体的には以下のようなケースがあります。

  • わざと離職票を発行してくれない
  • 退社前に有給消化することを認めてくれない
  • 退職金を支払ってくれない

労働者の退社を快く思わない場合、わざと離職票を発行しない会社が存在します。離職票がないと退社のために必要な手続きができなくなってしまうため、とても悪質といえるでしょう。また、嫌がらせとして退社前の有給消化を認めないケースもあります。しかしながら、有給休暇とは労働者の権利なので、有給消化を認めないのは違法になります。もし認めてくれず困った場合には、労働基準監督署に相談してみるとよいでしょう。それによって、労働基準監督署が会社側に直接注意してくれる可能性があります。さらに、会社の中には退社を渋々認めても、「退職金は支払わない」と言ってくることもありますが、退職金についての規定がある場合、退職金を支払うのは会社の義務です。したがって、退職金を支払わないのは違法であり、労働者は請求することが可能となっています。

なお、会社側が退職に伴う権利を認めてくれないことに対処しようとするときには、まずはきちんと証拠を集めるのが望ましいです。たとえば、有給消化を認めないのであれば会社が拒絶した事実がわかる資料を、退職金を支払わないのであればその旨が書いてあるメールなどと共に、退職金についての規定の写しを用意しておきましょう。

退社を認めてもらえないと起こる問題

会社が退社を認めてくれないとしても、自分自身が退社の意思表示をして一方的に会社を去ることは可能です。また、在職中や退社の交渉中であっても、新しい就職先を探したり内定を得たりすることもできます。ただし、会社が退社を認めてくれないと、退社に必要な手続きを行ってもらえず、離職票や雇用保険被保険者証などを受け取れません。

もし離職票を受け取れなかったら、退職したという事実を証明できません。それにより、次の仕事が見つかっていないときでも失業保険給付を申請できなくなってしまいます。また、雇用保険被保険者証は次の会社に提出するものであり、受け取れないと次の会社での適切な処理ができない状況となります。なお、ハローワークは会社に対してきちんと離職票を交付しているかどうかの確認が可能です。もし会社に何度催促しても手続きをしてくれない場合は、ハローワークに相談しましょう。

また、雇用保険被保険者証については、ハローワークに申請することで即日発行してもらえます。発行にあたり、印鑑や本人確認書類など必要な持ち物があるので、ホームページなどであらかじめ確認しておくことが望ましいです。

退社させてくれない場合の対処法

会社側がどうしても退社させてくれない場合は、どのように対処すればよいのでしょうか。ここでは、退社したいのにできないときの対処方法をご紹介いたします。

対処法その1:まずは話し合う

退社の交渉が上手くいかない場合でも、まずはしっかりと話し合いをすることが大切です。上司が部下からの退社の申し出に驚き、つい感情的になって引き止めているのかもしれません。また、優秀な社員であるため退社してほしくないと考えていたり、人材不足の業界で新規採用が難しいといった事情があったりして引き止めているという可能性も考えられます。もし引き止められたときに退社を迷っているような素振りを見せてしまうと、「強い口調で引き止めれば、退社を考え直してくれるのではないか」と思われることもあります。よって、真摯な態度で上司と向き合い、これまでお世話になったことに対する感謝の気持ちを伝えつつも、退社の意思が強いことをはっきりと示すようにましょう。

対処法その2:内容証明郵便を出す

退社の意思表示は口頭でも構わないとされています。しかし、伝えたにもかかわらず、上司が「聞いていない」と言えばトラブルに発展してしまう恐れがあります。よって、明確に退社の意思を示すには、退職届をきちんと提出したほうがいいでしょう。とはいえ、退職届を受け取ってもらえなかったり、退職届の存在をもみ消されそうになったりすることもあります。そんなときには、内容証明郵便で退職届を送るのが望ましいです。内容証明郵便は、手紙を出したことや日付、内容を郵便局が記録してくれます。そのため、退社の意思をしっかり伝えたという証拠になるのです。内容証明郵便が会社に到着すれば、その日から最短で2週間後には退職することができます。

なお、内容証明郵便を利用するにあたり、さまざまなルールがあるので注意しなければなりません。たとえば、1枚の用紙に書ける行数や一行の文字数には制限があり、縦書き・横書きでそれぞれ異なります。また、退職日の日付は発送する日から2週間後ではなく、退職届が到着した日から2週間以上経った日を書かなければなりません。なぜなら、到着した日が退社の意思を示した日となるからです。しっかりとルールを把握してから退職届を完成させましょう。

対処法その3:労働基準監督署に相談する

上司と話し合っても退社が認められなければ、労働基準監督署に相談するのも1つの方法です。労働基準監督署とは、会社の労働状況について監督を行っている公共機関で、日本全国にあります。労働基準監督署の中には総合労働相談コーナーが設置されており、相談したいときはそちらに行くことになります。総合労働相談コーナーで、退社が認められなくて困っている旨を相談すると、役に立つアドバイスをもらえるでしょう。また、悪質だと判断された場合には、労働基準監督署から会社に対して指導を入れてくれることもあります。もし実際に相談しに行く時間がないのであれは、上司に「退社を認めてくれないなら労働基準監督署へ行きます」というだけでも、十分な効果を期待できるでしょう。

ただし、退社を申し出たことにより暴行や監禁、脅迫などを受けた場合でないと、労働基準監督署は動いてくれないケースが多いです。よって、退社を認めてくれないときは内容証明郵便で退職届を出すのが最も有効な方法といえます。また、給料や退職金の請求であれば、弁護士でないと対応できない部分もあるので注意しましょう。

会社が退社させてくれない場合は毅然として向き合おう

基本的に、労働者には退社する権利があるため、希望すれば退社できます。それにもかかわらず、会社が退社を中々認めてくれないケースがあります。そんなときには悲観的にならず、冷静に、そして丁寧に対応をすることが大切です。まずは直属の上司と話し合いをし、それでも認めてくれなければ内容証明郵便を出すといった方法を取るなどして、毅然と向き合いましょう。

あなたのお悩み聞かせてください
あなたのお悩み聞かせてください

CTAボタン

ABOUT US
池本 駿
株式会社ジェイックマーケティング開発部。2016年慶応義塾大学経済学部卒業。2018年慶應義塾大学大学院経済学研究科修了(修士課程)。2019年慶應義塾大学大学院理工学研究科修了(修士課程)。同大学経済学部附属経済研究所「こどもの機会均等研究センター」協力研究者。元・三菱経済研究所研究員。経済産業大臣登録 中小企業診断士。著書「教育経済学の実証分析: 小中学校の不登校・高校における中途退学の要因分析」