「失業保険はアルバイトを辞めても支給されるのかな」と疑問に思っていませんか?
この記事では、アルバイトの失業保険給付について解説すると共に、失業保険給付中のアルバイト、またペナルティに関しても紹介します。この記事で、失業保険の全体像を掴みましょう。
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この記事の目次
そもそも失業保険とは
失業保険とは、一般的に「失業等給付」のことを指します。
そして「失業等給付」とは、会社を辞めて次の仕事が見つかるまでに支払われる「給付金(返さなくてよいお金)」のことです。
つまり失業保険とは、失業中の人が再就職に向けて専念するために、「生活の基盤を支える意味で支給されるお金」ということですね。
失業保険がもらえる条件
失業保険がもらえる条件は以下の2つです。どちらも満たしている必要があります。
- 再就職の意思があり、就職できる状況であるにも関わらず失業状態であること
- 離職日以前の2年間で被保険者期間が通算で12か月以上あること
少し難しい言葉が並んでいるので、解説しますね。
また、厚生労働省の「失業等給付の支給を受けることのできる人」で失業等給付の支給を受けることのできる人と失業等給付を受けることが出来ない人について書いてあるので、気になった方は是非読んで見てください。
「就職できる状況」とは
「1」の条件は、簡単に言うと「働きたいし、働ける状況(就職できる状況)にあるけど、仕事がない」といった状態のこと。
「就職できる状況」とは、以下のような状況以外のことを指します。
- 病気をしている
- ケガをしている
- 妊娠、出産
- 育児
つまり、病気もケガもしてなく、出産や子育てなども控えていない、つまり「就職できる状況」であれば1つめの条件は満たしていることになるのです。
「被保険者期間が通算で12か月以上」とは
「2」の条件は、簡単に言うと「退職するまでの2年間で、雇用保険の支払い実績(被保険者期間)が12カ月以上あること」を指します。
雇用保険とは、失業などに備えて毎月支払っていくお金のこと。
会社員であれば、毎月の給料の一部が雇用保険として引かれています。
つまり「被保険者期間が通算で12か月以上」とは、給料から雇用保険が引かれている月が12カ月以上あること、を意味するのですね。
失業保険を受給するための手続き
失業保険をもらうためには、一般的には以下のステップを踏まなくてはいけません。
- 「離職票」や「ハローワークの手続き」に関する資料を退職した会社からもらう
- 住んでいる地域を担当しているハローワークに行く
- 失業保険について詳しく知ることのできる「セミナー」に参加する
- ハローワークに行き、失業保険の認定をしてもらう
基本的には上記の流れを押さえておけば問題ありませんが、詳しい流れは住んでいる地域を管轄するハローワークに尋ねてみてください。
ちなみに、「あなたは失業保険を受ける権利がありますよ」と認めてもらうためには、失業しているあいだに就職活動をしていることが必要となります。
この場合の「就職活動」とは、ハローワークの担当者に就活の相談をする、求人サイトを使って企業に応募する、といった活動のことです。
また、ジェイックでは、この記事とは別に失業保険について「失業保険を受給する条件とは?退職してから貰えるまでの手続きを解説!」といった記事も書いているので気になった方は、是非読んで見てください。
失業保管受給中にアルバイトをするときの注意点
次に、失業保険受給中のアルバイトで注意すべきことについてご紹介いたします。
失業保険受給中のアルバイトで注意すべきことは、下記の3つです。
- ハローワークに申告する
- 勤務時間は週20時間以内
- 内職や手伝いでも勤務に含まれる
上記の3つの事についてご紹介いたします。
注意点1:ハローワークに申告する
まず初めに、ハローワーク申告をするという事です。
失業保険を受給をする際には、毎月「失業認定申告書」というものを提出しなくてはなりません。失業保険受給中にアルバイトを行うといった際に、「失業認定申告書」にアルバイトをした旨とその勤務時間、収入額などの記載を行わなければなりません。
基本的には、1日4時間以上の労働を行った場合は「就職または就労」と1日4時間未満の労働の場合は「内職または手伝い」の2つに分けられます。
また、ジェイックの記事では「ハローワークの職業相談とは?相談の流れや失業保険の受給について紹介」といったハローワークの記事も作成をしているので、是非読んで見てください。
注意点2:勤務時間は週20時間以内
失業保険を受給をしながらアルバイトをする際には、「雇用保険」に加入をしない範囲での労働が必要です。アルバイト先であったとしても、雇用保険に加入してしまうと就職したものとみなされてしまい、失業保険を受給ことが出来ません。そのため、雇用保険に加入をせずに済むよう勤務時間内でのアルバイトをすることが必要になります。
また、雇用保険の適用条件が「労働契約期間が31日以上」および「所定勤務時間が週20時間以上」の2つです。アルバイトを行う際には、勤務時間が週20時間未満になるように注意をしましょう。
また、厚生労働省が「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」の「その2 パートタイム労働者の加入手続」で雇用保険の適用条件を書いている記事があるので、気になった方は読んで見てください。
注意点3:内職や手伝いでも勤務に含まれる
また、アルバイト以外にも、内職や手伝いをした場合も労働しているとみなされます。内職や手伝いで得た収入や勤務日を失業認定申請書に記入を行わなかった場合、不正受給の対象となってしまうので注意をしなければなりません。
また、報酬の発生がないボランティア活動の場合にも、失業認定申請書を提出する義務があるのです。
アルバイトやパートでも失業保険はもらえる?
アルバイトやパートをしている人のなかには、「いまの仕事を辞めたあとに失業保険をもらえるのかな?」と疑問に思っている人がいるかもしれません。
結論から言うと、アルバイトやパートであっても失業保険をもらうことができます。
アルバイトやパートでも雇用保険に加入していればもらえる
前述したように、会社員は雇用保険に加入しています。
そして、アルバイトやパートも基本的には雇用保険に加入しています。
つまり、失業保険の受給要件に当てはれば、会社員として勤めていなくても失業保険をもらうことができるのです。
失業保険の加入条件
アルバイトが加入する雇用保険は、そのアルバイトを雇う会社が加入の手続きを行っています。
しかし、アルバイトすべてが雇用保険に加入しているとは限りません。
なぜなら、以下の2つの条件に当てはまらない場合、そのアルバイトを雇用している会社は雇用保険の手続きをしなくて良いことになっているからです。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
上記に当てはまらない場合、アルバイトとしては雇用保険に加入できない、つまり失業保険を受給する前提である「雇用保険に加入していること」に該当しません。
つまり、失業保険を受けることができないのです。
では上記2つの条件について、それぞれ簡単に説明します。
31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
アルバイトを始めるときに、「31日以上雇用する」といった内容が契約書に盛り込まれている場合、1つめの条件をクリアすることになります。
逆にいうと、1~2日の短期アルバイトに対しては、会社としては雇用保険に加入する義務がありません。
つまりアルバイトしては、同じ場所で31日間以上働かないと雇用保険に加入できないのです。
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
アルバイトの勤務時間が「1週間で20時間」を超える場合、2つめの条件もクリアします。
たとえば週2日、それぞれ8時間勤務しても合計は16時間のため、基準の「20時間」には達していません。
そのためこの場合、基本的には雇用保険に加入できず、結果として失業保険も受けられないのです。
また、厚生労働省が「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」の「その2 パートタイム労働者の加入手続」で雇用保険の適用条件を書いている記事があるので、気になった方は読んで見てください。
学生は失業保険をもらえない
アルバイトでも失業保険を受けられることを説明してきましたが、ここで気をつけたいのが、「学生は失業保険をもらうことができない」ということです。
高校生や大学生など、ほとんどの学生は雇用保険に加入できません。
つまり、失業保険をもらう条件に当てはまらないのです。学生が雇用保険に加入できない理由は、学生の本分が「学業」であるためです。
「仕事を継続するため」の保険である雇用保険は、「学業を行うこと」を基本とする学生と、その性質がマッチしません。
そのため、アルバイトをしている学生は基本的には雇用保険に加入できず、結果として失業保険を受けることができないのです。
失業保険給付中のアルバイトは可能?
次に、「失業保険給付中のアルバイトは可能か」という点について解説していきます。
正社員として勤めていた会社を辞め、今は失業保険をもらいつつ仕事を探している人は少なくないでしょう。
こうした人のなかには、生活費を維持するために、アルバイトをしたいと考えている人もいるのではないでしょうか?
しかし、「失業保険をもらっているのにアルバイトもできるのかな?」と疑問に感じる人も多いかと思います。
では、失業保険給付中のアルバイトについて具体的に見ていきましょう。
失業保険を受給中でもアルバイトは可能
結論から言うと、失業保険を受給中でもアルバイトをすることはできます。
ただし、いくつか注意点があり、それらを守らないと場合によっては「失業保険の不正受給」として罰せられることがあるので気をつけてください。
失業保険を受給する際の注意点
アルバイトをしながら失業保険を受給する際は、以下の点に気をつけましょう。
- 7日間の「待期期間中」はアルバイトをしない
- 1週間に20時間以上働かない
- 1日4時間未満働くと減額の可能性がある
- 1日4時間以上働くと支給日がうしろにズレる
ちなみに、上記の注意点はハローワークごとに判断が異なります。
そのため、詳しくはお近くのハローワークに聞いてみてください。
ここからは一般的な解釈に沿って、それぞれの注意点について解説していきます。
7日間の「待期期間中」はアルバイトをしない
失業保険の受給が決定した日から通算して7日間は、アルバイトをすることができません。
この7日間は「待期期間」と呼ばれ、失業保険の制度上、「失業中でなければいけない」と定められている期間だからです。
ちなみに、7日間のあいだに少しでも収入を得てしまうと待期期間が延びてしまいます。
つまり、いずれにせよ7日間はアルバイトをすることができない日が生まれる、ということです。
1週間に20時間以上働かない
失業保険の受給中にアルバイトをするときは、1週間のうち20時間以上働かないようにしましょう。
なぜなら、20時間以上働いてしまうと雇用保険の加入条件に合致してしまうからです。
つまり「再就職した」と見なされてしまう可能性があるのです。
この場合「再就職したことで十分な収入が入っている」と思われてしまい、場合によっては失業保険の給付が打ち切りとなることがあります。
また、厚生労働省が「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」の「その2 パートタイム労働者の加入手続」で雇用保険の適用条件を書いている記事があるので、気になった方は読んで見てください。
1日4時間未満働くと減額の可能性がある
1日4時間未満働くと、失業保険が減額されてしまうことがあります。
場合によっては、アルバイトとして働いた日の給付がされない場合もあるため、注意が必要です。
基本的には、以下の計算式によって給付額が決まります。
- 基本手当日額+収入(内職等による1日分の収入金額-控除額)
- 前職での賃金日額×0.8
「1」が「2」より多い場合、失業保険が減額されます。
反対に「1」が「2」より少ない、または同額の場合は、失業保険は全額給付されます。
ちなみに「基本手当日額」とは、失業保険で毎日もらえるお金のこと。
「控除額」は年度によって変動します。
「1日どれくらい働けば減額されないか」といったことは人によって変わるので、詳しくはハローワークの担当者に相談してみてください。
1日4時間以上働くと支給日がうしろにズレる
1日4時間未満働くと減額されてしまう可能性があることを説明しましたが、1日4時間以上働いた場合にもルールが課されています。
具体的には、1日4時間以上働くと「失業保険が1日分うしろにズレて給付される」というルールです。
たとえば、失業期間中に4時間以上のアルバイトを3日行った場合、失業保険をもらえる日数が3日間先送りになってしまいます。
つまり、失業保険をもらえる日が少しずつ遠のいてしまうのです。ちなみに給付が先送りされた場合でも、最終的にもらえるお金は変わりません。
しかし、失業保険の給付期間は「1年間」と定められています。そのため先送りにより1年を超えてしまった場合は、失業保険が給付されないこともあるので注意しましょう。
不正受給をしたらどうなる?
失業保険を受給中にアルバイトをしていることは、勤務時間などの実績を含め、ハローワークに申告することがルールとなっています。
そしてこのルールを無視し、アルバイトで得た収入を正確に申告しなかった場合、失業保険の「不正受給」として罰せられることがあるので注意しましょう。
不正受給と認められた場合、主に以下のペナルティが課されます。
- 支給停止
- 返還命令
- 納付命令
では、それぞれのペナルティについて解説します。
支給停止
不正受給が認められた場合、失業保険の支給がストップします。
これは、「支給停止」と呼ばれるペナルティです。
不正があった日も含め、それ以降、失業保険は一切もらえなくなってしまいます。
返還命令
「返還命令」というペナルティも課されます。
返還命令とは、不正に受け取っていた失業保険の全額を返還しなければいけないペナルティのこと。
不正受給の日数が長ければ長いほど、返還額が膨らんでしまいます。
納付命令
最後のペナルティが「納付命令」です。
納付命令とは、「不正受給をしていた額の約2倍以下の金額」を納めなければいけないペナルティのこと。
つまり納付額としては、「返還命令」で支払う額(不正受給の全額)、そして「納付命令」で支払う額(不正受給額の約2倍以下)があり、最大で「3倍」の支払いが生じます。
これは俗に「3倍返し」と呼ばれるもので、不正受給のペナルティとしては最もキツイといわれるものです。
「失業保険」によくある質問
失業保険を受給しながらアルバイトをしたいと考える人もいるかもしれません。失業保険受給中にアルバイトをすることは可能ですが、いくつかの注意点があります。「失業保管受給中にアルバイトをするときの注意点」にまとめました。
雇用保険に加入し失業保険の受給要件を満たしていればアルバイトやパートでも失業保険を受け取ることができます。「アルバイトやパートでも失業保険はもらえる?」にまとめたので読んでみてください。
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