「転職直後の妊娠でも、産休や育休は取得できるのか」と疑問に思っている方もいるかもしれません。この記事では、転職してすぐに産休や育休が取得可能かどうか解説するとともに、転職直後であっても受け取れる給付金についても紹介しています。ぜひ、参考にしてみてください。
この記事の目次
転職直後の妊娠でも産休・育休は取得可能?
転職直後に妊娠した場合、産休・育休は取得できるのか不安に感じる人は多いかもしれません。結論からお伝えすると、産休は誰であっても取得可能です。育休も基本的には取得できますが、こちらはいくつか取得条件があるため注意が必要です。
産休と育休に分け、転職直後の取得要件などについてお伝えします。
産休は取得可能
産休は、転職直後であっても取得できます。そもそも産休自体に取得条件が設定されていないため、たとえ転職してすぐに出産する場合であっても取得できるのです。この場合、従業員に産休を取得させないと、その会社が罰せられてしまいます。
そもそも産休とは「産前産後休業」の略で、出産前、出産後のそれぞれの休みを組み合わせた言葉を指します。「労働基準法第65条」に定められている、従業員の権利です。
産前休業は、出産予定日の6週間前に請求すれば取得できます。なお、双子以上の場合には14週間前に請求する必要があり、出産当日は「産前休業日に含まれる」という点にも注意しましょう。
産後休業の場合「出産日の翌日から8週間は就業できない」と定められています。ただし産後6週間経過後、本人が請求し、医師が支障ないと認めた場合に限り6週間後から仕事を開始できます。
育休は場合による
育休は「育児休業」の略で、こちらは「育児・介護休業法第5~9条の2」に明記されています。
育休は、あくまで本人の希望によって取得する制度です。つまり、必ず取得しなければいけない制度ではなく、取得しなかったとしても本人・会社ともに罰せられることはありません。
取得期間は「子どもが0歳から1歳になるまでの間」と定められています。ただし1歳以降であっても、「保育園に入れない」などの要件を満たす場合には、子どもが1歳6か月になるまで育休を継続できます。同様に、1歳6か月になった時点で要件を満たす場合には、さらに2歳に達するまで育休を延長することも可能です。
育休は「1歳未満の子をもつ従業員」といった条件を満たしていれば取得できるため、転職直後であっても取得に影響はありません。ただし「継続雇用されて1年未満の者には育休を与えない」といった労使協定が結ばれている会社もあり、こうした会社に転職した場合には転職直後の育休取得が認められない可能性があります。
なお、育休は雇用形態に関係なく、条件を満たしていれば取得できる制度です。契約社員、派遣社員、アルバイト、パートなどの有期雇用の場合、以下ふたつの条件にいずれも該当する場合は育休を取得できます。
- 申請時点で過去1年以上継続して雇用されていること
- 子が1歳6か月(2歳に達する日まで取得する場合は2歳)に達する日までの間に雇用契約が更新されないことが明らかでないこと
まずは、自分が取得条件を満たしているかどうかを確認してみましょう。
転職直後の妊娠でも受け取れるお金
転職直後の妊娠であったとしても、国から受け取れるお金があります。具体的には「出産育児一時金」と呼ばれるもので、ひとりの子につき原則42万円が支給されます。
出産育児一時金とは何か
出産育児一時金とは、出産にかかわる費用の負担軽減を目的とする制度です。会社の健康保険に加入していれば健康保険組合などから支給されます。
支給額は、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.4万円)です。双子以上の場合にはその人数分の一時金が支給され、申請先によっては「付加給付金」が追加支給されるケースもあります。
出産育児一時金は、健康保険に加入していれば誰でも取得できる制度です。そのため、転職直後であっても問題なく受け取ることができます。
出産育児一時金の手続き方法
出産育児一時金の手続きには、以下のようにいくつかのパターンがあります。
- 「直接支払制度」を利用する
- 「受取代理制度」を利用する
- 「産後申請方式」を利用する
それぞれについてご紹介します。
「直接支払制度」を利用する
「直接支払制度」とは、出産する病院で手続きをおこなえる制度のことです。出産育児一時金の手続きにおいて最も一般的な方法で、この制度を使うと、健康保険組合などに申請する必要がありません。
そのため、スムーズに手続きが完了するといったメリットがあり、具体的には、病院側から提示される「直接支払制度合意書」へ必要事項を記入し、病院に提出すれば申請が完了します。
さらに、出産時に多額のお金を用意しなくてもよい、といったメリットもあります。直接支払制度の場合、健康保険組合などから病院に出産育児一時金が支払われます。つまり、自分を経由することなく、直接病院に育児一時金が支払われるのです。
出産費用が一時金の支給額42万円を上回った場合のみ、その差額を病院で支払えばよいので、手元に大きなお金を用意しておく必要がありません。
ただし、直接支払制度を導入していない病院もあります。利用を考える場合には、出産する病院が直接支払制度に対応しているか事前に確認しておくようにしましょう。
「受取代理制度」を利用する
出産育児一時金の受け取りにあたり、「受取代理制度」を利用するのもひとつの方法です。
受取代理制度とは、診療所や助産所など、年間の分娩件数が少ない場所で採用されている制度です。この制度の場合、「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に必要事項を記入し、自分が加入する健康保険組合などに提出する必要があります。
先述した直接支払制度の場合には、規定の書類を病院に提出すれば手続きが完了します。一方で、受取代理制度は健康保険組合などに申請しなければならず、少し手間に感じてしまう人もいるかもしれません。
「産後申請方式」を利用する
「産後申請方式」を利用するのも、ひとつの手です。産後申請方式とは、その名のとおり「産後」に出産育児一時金を申請する方法のことを指します。
産後申請方式の場合、健康保険組合などから「出産育児一時金支給申請書」を出産前にもらっておきます。必要事項を記入し、出産する産院で「出生証明欄」に記入してもらったのち、健康保険組合などに提出することで出産育児一時金が振り込まれます。
転職直後の妊娠だと受け取れないこともあるお金
出産育児一時金は転職直後であっても受け取れますが、なかには転職直後では受け取れない可能性のあるお金も存在します。代表的なのが「育児休業給付金」で、取得条件がいくつかあるため、条件に当てはまらない場合には受け取ることができません。
育児休業給付金とは何か
「育児休業給付金」とは、育休取得中の人を対象とする制度です。基本的には子供が1歳になるまでの期間しか受け取れませんが、保育園に預けられないなどの理由があり育休を延長する場合、最長2歳まで受給できます。
育児休業給付金は、1カ月ごとに支給されます。受給額の計算式は以下のとおりです。
- 育休開始時の賃金日額×支給日数×67%(※育休開始6ヵ月経過後は50%)
育休を取得した際にはいくらくらい給付金を受け取れるのか、気になる方は調べてみましょう。
受け取るための条件
育児休業給付金を受け取るためには、いくつか取得条件があります。具体的には、以下の条件をすべて満たしていることが必要です。
- 1歳未満の子供がいる(場合によっては2歳まで延長可)
- 雇用保険に加入している
- 育休前の2年間で、1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある
- 育休中に、休業開始前の1カ月の賃金の8割以上が支払われていない
- 育休中に、1カ月に11日以上勤務していない
とくに「育休前の2年間で、1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある」という条件は、転職後の支給に大きく関わる内容のため注意が必要です。これは簡単にいうと「育休前の2年間で、12カ月以上雇用保険に加入している」といった条件のことを指します。
たとえば転職活動のために前の会社を辞めていた場合、2年間のうち11カ月しか雇用保険に加入していない、といったことが起こり得ます。この場合、「12カ月以上」という条件を満たさないため、給付対象外となってしまうのです。
育児休業給付金の手続き方法
育児休業給付金の手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
- 会社に育児休業を申し出る
- 会社がハローワークに申請
- 「育児休業給付受給資格確認票」「育児休業給付金支給申請書」を従業員が記入
- 会社が書類一式をハローワークに提出
従業員が準備するものは、基本的には以下の3点です。
- 母子健康手帳の写し
- 育児休業給付金を受け取るための受取口座通帳の写し
- マイナンバー
初回申請以降は申請書を2カ月に1度提出し、育児休業給付金を受け取っていきます。なお、託児所が見つからないなどの理由で支給を延長してもらう場合には、子どもが1歳、または1歳6か月になったタイミングで、それぞれ延長の申請が必要です。
この場合は「育児休業給付金支給申請書」の記入・提出が必要となり、場合によっては住民票や母子健康手帳の提出が求められることもあります。
参考:令和元年10月 厚生労働省 都道府県労働局|働きながらお母さんになるあなたへ,全国健康保険組合(協会けんぽ)|出産育児一時金について,厚生労働省 都道府県労働局 ハローワーク|育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて
転職前?転職後?妊娠のベストタイミング
転職を考えている女性の場合、妊娠のタイミングについて悩む人も多いことでしょう。転職前か、転職後が良いのか、判断がつかないことも多いかと思います。
ここからは以下の2パターンに分け、妊娠のベストタイミングをお伝えします。
- 転職を優先させたい
- 妊娠を優先させたい
それぞれについて、見ていきましょう。
転職を優先させたい
転職を優先させたい人は、転職後1~2年経ったあとに妊娠を考えてもよいでしょう。転職活動そのものもそうですし、転職先での環境に慣れるにはある程度時間が必要です。転職してすぐは仕事に集中し、仕事に慣れて成果を出せるようになってから、改めて妊娠のことを検討する方法です。
自分が行きたい会社に転職できそうなのであれば、まずはそちらを優先させる選択肢もあります。子どもを産める年齢には限りがある一方で、仕事のチャンスも、そうしょっちゅう巡ってくるものではないためです。
ちなみに転職後でも、条件次第では育休を取得できます。あまり多くはないかもしれませんが、転職してから妊娠が判明したというケースも、人によってはあり得るでしょう。
ただし、転職してすぐに休むことになるとその会社の仕事や環境に慣れるのが遅くなる、復帰してからしばらくは新しい仕事と子育ての両立で疲れる可能性がある、といった面もあることは理解しておきましょう。
妊娠を優先させたい
妊娠を優先させたい場合は、転職活動はいったん控えるのがよいかもしれません。どうしてもいまの会社を出たい場合には話は別ですが、まずは現職に勤めたまま子どもを産み、産休や育休中に今後のキャリアについて冷静に考えてみるのもひとつの方法です。
子どもが生まれたことで自分の価値観が変わり「転職は一旦やめよう」といった選択肢が出てくることもあります。人によっては「子育てに精一杯で、転職のことまで考えられない」というふうになるかもしれません。
ちなみに、会社を辞めて次の会社に入るまでの期間が長く空いてしまうと、育児休業基本金の受給要件を満たせない可能性が出てきます。一方で、現職に1年以上勤めていれば、育児休業基本金を受け取れる可能性はかなり高くなります。
妊娠がわかったら転職活動をストップしていまの職場に在籍したまま出産を迎えたほうが、仕事の面は別としても、お金に関してはメリットがある可能性も考えられます。
転職と妊娠のどちらを優先させるかは総合的に判断を
妊娠・出産は女性にしかできないことであるため、仕事との兼ね合いやタイミングに悩んでしまう働く女性もいるでしょう。決まった正解があることではありませんから、いまの状況と将来的なキャリア、生活やお金のことなどを総合して考え、パートナーとも相談したうえでどうするか決めることをおすすめします。
「転職 妊娠」によくある質問
産休は転職直後でも取得することは可能です。しかし、育休は条件があり、条件を満たしていれば取得できます。
転職と妊娠どちらを優先させるかによってタイミングが違います。転職を優先する場合では転職後から1~2年後、妊娠を優先させる場合では転職活動は控えることをおすすめします。
転職するか迷っている方もいると思います。ジェイックでは「就職相談」を行っています。転職するか迷っている方や転職に関する悩みなどがある方はぜひ利用してみてください。