無職の場合、国民年金の支払いや受給はどうなるのでしょうか。年金を支払う余裕がない方や、そもそも年金についてよく理解していない方も多いでしょう。この記事では無職が知っておくべき国民年金の知識や、具体的な加入方法について解説していきます。年金の免除制度や、将来の年金受給額を増やす方法も紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
無職でも国民年金保険料の支払い義務はある
無職であっても、国民年金保険料の支払い義務は発生します。なぜなら国民年金は、国が定めている「強制加入の制度」だからです。
日本年金機構によると「日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の加入者となる」と定められています。つまり20歳以上60歳未満であれば、働いているかどうかは関係ありません。
- 国民年金の概要
- 国民年金と厚生年金の違い
以下、誰もが関係する上記の内容を解説します。
国民年金とは
国民年金とは「老後やいざという時の生活を、働いている人たちで支える」ことを目的とした制度です。年金制度によって、老後や障害が起きて働けなくなっても、生活が守られるメリットがあります。国民年金の対象者は「20歳以上60歳未満のすべての人」で、以下の3種類に分けられています。
- 第1号被保険者:20歳以上60歳未満で、第2号・第3号被保険者に当てはまらない人(自営業者、農業者、学生、無職など)
- 第2号被保険者:厚生年金適用事業所に雇用される70歳未満の人(会社員・公務員・私立学校教職員など)
- 第3号被保険者:家族に扶養されている人(専業主婦もしくは専業主夫など)
このうち保険料の支払いについては、第1・2号被保険者に当てはまる人は全員支払い義務があります。それぞれ以下の条件です。
- 第1号被保険者:被保険者本人が全額負担する
- 第2号被保険者:労使折半(本人と勤め先の会社が半分ずつ支払う)
- 第3号被保険者:負担なし
この支払い義務を満たすと、以下のタイミングで年金を受け取ることができます。
- 老齢年金:65歳から亡くなるまで支給される
- 障害年金:法令に定められた障害状態と認定された時に支給される
- 遺族年金:被保険者が亡くなった後、被保険者によって生計を維持されていた者(子のある配偶者または子)に支給される
無職は厚生年金には加入できない
現在、年金の種類は「国民年金」と「厚生年金」の2種類ありますが、無職の人が対象となるのは国民年金のみです。なぜなら厚生年金は、会社員や公務員のみが加入できる制度だからです。
第2号被保険者:国民年金+厚生年金
第1・3号被保険者:国民年金のみ
厚生年金は国民年金に上乗せして支払う保険料で、会社員や公務員の人は保険料を多く支払う代わりに、将来受け取れる年金額も大きくなります。他にもフリーターの場合は、以下の条件をすべて満たせば厚生年金に加入できます。
- 雇用期間が1年以上の予定である
- 週の労働が20時間以上
- 月の賃金が88,000円以上
- 学生でない
また、以前は「共済年金保険」というものがありました。これは以下の人が対象となる年金です。
- 国家公務員
- 地方公務員
- 私立学校教職員
こちらの共済年金保険は、平成27年10月1日以降、厚生年金に一元化されました。
無職の国民年金はいくら?【保険料と受給額】
こちらでは、無職の人向けの国民年金について解説します。
- 支払う保険料
- 受け取れる金額
を知りたい人は、参考にしてください。
無職が支払う国民年金保険料はいくら?
現在の国民年金保険料は、月額16,610円です。この保険料は一律で決まっており、物価や賃金に応じて毎年変動します。
後に紹介しますが、無職で国民年金保険料の支払いが困難な人は、免除・減額・猶予といった制度があり、申請をして承認されると適用となります。これらの承認がされない人は全員、無職であっても毎月16,610円を支払わなければなりません。
無職が受給できる年金額はいくら?
無職の人が65歳以降に受給できる年金は、満額で78万900円(月換算で65,075円)です。受給額も保険料と同様、毎年の物価や賃金に応じて変動します。
満額というのは「20〜60歳の期間、毎月きちんと国民年金保険料を払い続けた場合」の金額を指します。途中で年金支払いの未納・免除・減額がされていた場合は、一部減額がされるので注意しましょう。この金額だけで生活することはまず困難であるため、老後を迎えるまでにある程度の貯蓄をしておくことが必要です。
年金受給額を増やす方法
もしこれまでに年金支払いを免除・減額・納付猶予している期間があり、なおかつ将来の年金受取額を増やしたい場合は、追納制度を利用しましょう。追納は、承認された月から10年以内であれば可能です。未納の場合でも、直近2年以内の分は遡って支払うことができます。
この追納制度を利用すれば、65歳以降は満額の年金受給が可能です。国民年金保険料を支払う余裕のある人は、追納しておくことをおすすめします。手続きは、管轄の年金事務所で行えます。
無職が国民年金に加入するための手続き方法
ここでは、無職が国民年金に加入するための手続き方法を解説します。これまで働いていて厚生年金に加入していたが、退職して無職になった人は参考にしてください。
一般的な国民年金の加入方法
こちらは、会社を退職して無職になった場合に該当する、第1号被保険者の手続きです。この加入手続きは、退職日から14日以内に行う必要があります。
手続きは、住所地の役所にある年金窓口で行います。必要なものは、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書です。
家族の扶養に入る場合
- 収入が103万円以下である
- 家族が第2号被保険者である
上記に該当する人は、家族の扶養となる「第3号被保険者」に入れます。扶養に入ることによって、以下のメリットがあります。
- 国民年金保険料の支払いが免除される
- 扶養に入れた家族の税金(所得税・住民税)が減額される
家族の扶養に入る場合は、扶養に入れる人の勤務している事業所を通じて申請をします。
無職が国民年金の支払いを免除にする方法
無職であっても原則、国民年金保険料の支払い義務は発生します。しかし収入がなくて支払いが厳しい場合には、免除申請をすることができます。
もし免除申請をせずに未納のままにしておくと、将来もしくは障害発生時に年金を全く受け取れない可能性があります。なぜなら、現在の年金制度は「20〜60歳の40年間のうち、国民年年金の支払いを10年以上していないと、年金の受給ができない」と決まっているからです。そうならないために、支払いが困難な場合は必ず免除申請をしておきましょう。
無職が利用できる免除制度
無職が利用できる免除制度について解説します。具体的に活用できる制度は、以下の3つです。
- 学生納付特例制度
- 保険料免除・納付猶予制度
- 新型コロナウイルスの影響による特例制度
それぞれの対象者と免除期間を紹介しているので、免除申請をしたい人は参考にしてください。
学生納付特例制度
学生納付特例制度は、申請により在学中、国民年金保険料の支払いが猶予される制度です。
- 大学
- 大学院
- 短期大学
- 専門学校
- 高等学校
- 高等専門学校
- 特別支援学校
- 海外大学の日本分校
ここに夜間・定時制・通信課程に通う人も含まれるため、ほぼすべての学生が当てはまります。ただし他にも条件があり、それは本人の収入が「128万円+扶養親族者×38万円」未満であることです。4月から翌年3月までの期間を対象として審査されます。該当する人は、住民登録をしている役所の国民年金担当窓口に行けば申請ができます。
保険料免除・納付猶予制度
保険料免除・納付猶予制度は、本人・世帯主・配偶者の前年所得が少なく、国民年金保険料の納付が困難である場合に利用できる制度です。免除・猶予は以下の区分に分けられます。
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
- 納付猶予
どれに該当するかは保険料免除・納付猶予申請をして、役所から判定されて決まります。該当すれば、国民年金保険料の支払いが1年間免除もしくは猶予されます。
収入が少なく、国民年金保険料の納付が困難な人は、申請するのも1つの手です。申請は、年金手帳または基礎年金番号通知書を持って、住民登録をしている役所の国民年金担当窓口で行えます。
新型コロナウイルスの影響による特例制度
新型コロナウイルスの影響による特例制度は、以下2つの条件すべてに当てはまる人が対象です。
1.令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した
2.当年中の所得が、現行の国民年金保険料の免除に該当すると見込まれる
該当する人は、最大1年間納税の支払いが免除・減額されます。金額は「保険料免除・納付猶予制度」と同様、以下の4種類です。
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
国民年金を免除にするデメリット
国民年金を免除にすることによる、デメリットも存在します。それは、将来受け取れる年金受給額が減ることです。国民年金は免除された期間に応じて減額される仕組みとなっており、具体的には以下のリスクが発生します。
- 満額受け取れる人との収入格差が年々大きくなる
- 長生きした場合のリスクが大きくなる
年金は65歳以降、死ぬまで受け取れる制度です。そのため年金の受給額が少ないと、満額受け取れる人と収入格差が年々大きくなっていきます。日本人は今後さらに平均寿命が延びると予想されているので、長生きして将来資産が不足する事態を避けたいなら、国民年金を免除することは得策ではありません。
さらに具体的に説明すると、支払う国民年金の総額は7,972,800円(月16,610円×480か月)なので、この支払いは10.2年(7,972,800÷780,900=10.2)で元が取れます。つまり76歳以上生きる人は、支払った分の国民年金保険料が回収できるということです。現在の平均寿命から考えると、国民年金保険料を支払うことは、将来的にメリットが大きいといえるでしょう。
年金の免除について知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。
まとめ
以上、無職の人向けに国民年金の制度を解説しました。毎月の国民年金保険料16,610円は大きな負担ですが、きちんと支払うことによって、以下の状況でも生活を支えられる貴重な制度です。
- 65歳以降の老後生活
- 障害発生時
- 亡くなった後、家族の生活
現在国民年金保険料の支払いが困難な人は、免除・猶予申請をすることも1つの手です。ただし後から追納しなければ、将来受け取れる年金額が減ることは理解しておきましょう。
前提として年金は支払いが義務化されているものなので、国民年金を支払っても生活に支障のない状態が理想です。しっかり保険料を支払い、将来国民年金を満額受け取れる状態にしておきましょう。
「無職 国民 年金」によくある質問
無職での国民年金保険の支払いにつきましては「無職でも国民年金保険料の支払い義務はある」で記載しておりますが、無職であっても国民年金保険料は国が定めている制度であるため支払いは発生いたします。
無職が国民年金に加入する方法は、一般的な国民年金の加入方法と家族の扶養に入る場合で少し異なるためどうしても知りたい方は、「無職が国民年金に加入するための手続き方法」を参考にしてみてください。