無職がもらえる手当はあるのかと気になる人は多いのではないでしょうか?
無職でいる限り収入は増えませんので、生活が苦しくなるのは言うまでもありませんが、条件を満たしていれば公的な手当をもらうことができます。
この記事では、無職がもらえる4種類の手当と、その申請方法や金額を詳しく解説します。
特に最近何らかの理由で無職になってしまったという人は参考にしてください。
- 無職がもらえる手当「失業・休職関連の4つの手当」を紹介
- 4つの手当の「もらえる条件」「もらえる期間」「もらえる金額」「申請方法」を解説
- 無職が手当をもらう時の注意点もしっかりチェックしよう!
この記事の目次
無職がもらえる手当一覧
無職がもらえる手当は、生活保護などを含めると多くの種類がありますが、この記事では「失業・休職関連の手当」のことを“手当”として記載していきます。
具体的には、以下の4種類の手当があります。
- 失業手当
- 職業訓練受講給付金
- 介護休業給付金
- 育児休業給付金
これらの手当は、それぞれ異なる条件を満たした時に、手当ごとに設定されている金額が一定期間受け取れるというものになっています。
また、どの手当も条件を満たしたからといって自動的に振り込まれるようになるということではなく、きちんとした手続きに従って申請が受理されなければ、1円も受け取ることができないという点に注意してください。
この後は、4つの手当の「支給条件」「支給期間」「支給金額」「申請方法」をそれぞれまとめて紹介します。
せっかく手当がもらえるかもしれないのに、正しい情報を知らないことで不利益を被ってはもったいないですので、この記事で正しい知識を習得してみてください。
無職がもらえる手当①|失業手当
無職のための手当として代表的なものが失業手当です。
その名の通り、失業に関連した手当ということはすぐに分かると思いますが、失業の理由や雇用保険の加入期間が支給には重要な要素となっていますので、しっかりと理解するようにしてください。
参考「厚生労働省:離職されたみなさまへ」(pdf)
失業手当をもらえる条件
厚生労働省では、失業手当(求職者給付)を受けるための資格は以下のように書かれています。
- 原則として離職の日以前2年間に12カ月以上被保険者期間がある。
- 倒産・解雇などによる離職の場合、期間に定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由による離職の場合は、離職の日以前1年間に6カ月以上被保険者期間がある。
やや難しい書き方がされていますので、分かりやすくすると以下の通りとなります。
- 自己都合による失業(退職・転職など)の場合は、失業の日から2年間で1年以上働いていた
- 会社都合による失業(リストラや会社倒産など)の場合は、失業の日から1年間で半年以上働いていた
このように、自己都合失業の場合はある程度働いていることが、会社都合失業の場合は比較的ハードルが低めの支給条件となっていることが分かります。
また、働いていた期間は失業手当の支給条件として基本的なものとなりますが、以下のような項目に合致している人は失業手当を原則的に受けられませんので注意してください。
- 家事に専念する人
- 昼間学生か昼間学生と同様の状態にあり、学業に専念する人
- 家業に従事するため就職できない人
- 自営業を開始、もしくは開始準備に専念する人
- 就職先が既に決まっている人
- アルバイトやフリーターといった短時間就労のみを希望する人
- 自分の名義で事業を営んでいる人
- 会社の役員に就任している人
- 既に就職して労働をしている人
- パートやアルバイトをしている人
- 同じ事業所で就職と離職を繰り返し、再度同じ事業所に就職をしようとしている人
このように受給できない人を設けていることによって、失業手当を不正に受給できないようになっています。
つまり、失業手当をもらい続けて生活するというようなズルはできないということです。
失業手当をもらえる期間
失業手当をもらえる期間は、年齢や失業理由によって以下のように異なります。
【自己都合失業の場合】
【会社都合失業の場合】
上記より、失業手当をもらえる期間は最短でも90日、最長で330日とほぼ1年間の支給を受けられる可能性があることが分かります。
失業手当でもらえる金額
失業手当でもらえる金額には計算式があります。
やや難しいかもしれませんが、シミュレーションも用意してみましたので参考にしてみてください。
失業手当の支給計算式
失業手当における給付額を算出するには、<賃金日額×給付率=基本手当日額>という計算式が用いられます。
賃金日額とは、退職する直前6カ月の給料の合計を180で日割計算することで求められます。
また、給付率は求められた賃金日額と失業時の年齢によって以下のように定められています。
参考「厚生労働省:賃金日額・基本手当日額が変更になります」(pdf)
これらを掛け合わせて計算された金額が、失業手当で日ごとにもらえる支給額ということになります。
失業手当の支給額シミュレーション
ここまでの数値が分かれば、条件に応じた失業手当の支給金額を計算することが可能です。
今回は、次の2パターンのシミュレーションをしてみます。
シミュレーション1.
<29歳で月給30万円をもらう会社員が9年間勤務した後、以下の理由で失業した場合のそれぞれの失業手当支給額>
【会社都合の場合】
- 賃金日額=30万円×6カ月÷180=10,000円
- 基本手当日額=10,000円(賃金日額)×50%〜80%(給付率)=6,165円(最大)
- 受給額=基本手当日額×給付日数=6,165円×120日=739,800円
【自己都合の場合】
- 受給額=基本手当日額×給付日数=6,165円×90日=554,850円
このケースの場合、失業理由によって支給金額に約20万円もの差が出てくることが分かります。
失業手当の申請において、失業理由が会社都合なのか自己都合なのかは、非常に重要であることが分かるはずです。
シミュレーション2.
<36歳で月給35万円をもらう会社員が11年間勤務した後、以下の理由で失業をした場合のそれぞれの失業手当支給金額>
【会社都合の場合】
- 賃金日額=35万円×6カ月÷180=11,666円
- 基本手当日額=11,666円(賃金日額)×50%〜80%(給付率)=7,570円※
- 受給額=基本手当日額×給付日数=7,570円×240日=1,816,800円
※基本手当日額には上限額が別途設定されています
【自己都合の場合】
- 受給額=基本手当日額×給付日数=7,570円×120日=908,400円
このケースでは失業理由で100万円も支給金額に差が出てくることが分かります。
このように、長く働いていればいるほど、失業手当の金額も増えるということが分かります。
失業手当の申請方法
無職が失業手当の申請をするには、最寄りのハローワークで行います。
手当の支給までの大まかな流れは以下の通りです。
離職
↓
受給資格決定:最寄りのハローワークで「求職申込み」が必須になります。
↓
受給説明会の出席
↓
求職活動の実施:失業の認定を受けるまで、積極的な求職活動が必要です。
↓
失業の認定:本当に失業しているかをハローワークに認定してもらいます。
↓
失業手当の受給
「失業したらまずはハローワークに行く」とだけ覚えておけば、問題なく失業手当の受給ができます。
また、この流れからも分かる通り、あくまでも失業手当の受給は次の就職までの繋ぎ資金として用意されています。
そのため、失業手当を受給するからといって、怠惰に過ごしていては「失業の認定」をしてもらえずに、失業手当の受給ができない可能性がある点に注意しましょう。
無職がもらえる手当②|教育訓練給付制度
無職がもらえる手当としては、教育訓練給付制度というものもあります。
厚生労働省によると、「労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度」と説明されています。
ここからはその教育訓練給付制度について詳しく解説します。
参考「教育訓練給付制度のご案内」(pdf)
教育訓練給付金をもらえる条件
教育訓練給付制度では、以下の3種類の訓練を受講することで、それぞれに応じた手当を受給することができます。
- 専門実践教育訓練:「大学院・大学の過程」「より高度な業務独占資格などの取得を目標とする講座」を始めとした、より就労に直結するような専門的な教育訓練
- 特定一般教育訓練:「デジタル関係の講座」「業務独占資格などの取得を目標とする講座」といった、就労に必要となりうる教育訓練
- 一般教育訓練:「資格の取得を目標とする講座」「大学院などの過程」といった、就職を手助けするような教育訓練
受講しようとする講座によって、上記のどれに該当するかがあらかじめ定められていますが、受給するための条件は以下のもので共通となっています。(パートやアルバイトの人も対象)
①受給開始時点で、在職中であり雇用保険に加入している
②(もし①の状態でなければ)離職してから1年以内である
↓①②のどちらかを満たしていことが最低条件
③今までに教育訓練をうけたことがない
④(③がYesなら)雇用保険の加入期間が1年以上ある
⑤(③がNoなら)前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間が3年以上ある
簡単にまとめると、無職になってから1年以内で、今まで教育訓練給付制度を受給していないのであれば、在職期間が1年以上ある場合に支給されるということになります。
教育訓練給付金をもらえる期間
教育訓練給付金をもらえる期間は次の通りです。
- 専門実践教育訓練:訓練受講中6カ月ごと(最長4年)
- 特定一般教育訓練:該当の訓練を受講し終了した時
- 一般教育訓練:該当の訓練を受講し終了した時
基本的に該当する教育訓練の受講終了時に支給されるものと認識しておきましょう。
教育訓練給付金でもらえる金額
教育訓練給付金をもらえる金額は次の通りです。
- 専門実践教育訓練:教育訓練経費の50%相当額と基本とする(1年間当たり上限40万円)
- 特定一般教育訓練:教育訓練経費の40%相当額と基本とする(上限20万円)
- 一般教育訓練:教育訓練経費の20%相当額と基本とする(上限10万円)
また、それぞれの相当額が4,000円を超えない場合には支給されません。
一般教育訓練では、資格取得予備校での学習も対象となっていることから、無職が利用できる可能性が高くなっています。
簡単な資格であれば、取得までに10万円もかかることも少ないので、実質無料で就職に有利な資格を取得できるでしょう。
教育訓練給付金の申請方法
教育訓練給付金は、どの訓練であってもハローワークに申請する必要があります。
また、給付までの流れは以下の通りです。 受給資格確認 →
最後の支給申請は、講座の修了日翌日から1カ月以内にハローワークに申請する必要がありますので、忘れずに行ってください。
無職がもらえる手当③|介護休業給付金
無職のもらえる手当には、介護休業給付金といったものもあります。
家族の介護に徹するため、一時的に失業状態となっている人は以下の解説を参考にしてみてください。
介護休業給付金をもらえる条件
介護休業給付金をもらうには、以下の条件を満たす必要があります。
- 失業状態の理由が「2週間以上にわたる家族の常時介護が必要」であること
- 手当を受給しようとする直近2年間において1年以上働いていること
※家族…配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫
※産前産後休業と併用することはできない
また、条件にある「常時介護」とは、歩行や排泄、食事といった日常生活の行動に対して介助や介護が必要な状態のことを指しますので、「一人では生活ができない場合の介護」というイメージを持っておけばいいでしょう。
介護休業給付金をもらえる期間
介護休業の期間は、対象となる家族一人につき通算93日間となっています。
これを3分割して受け取ることができますので、3カ月受け取ることができるという認識を持っておけば問題ありません。
介護休業給付金でもらえる金額
介護休業給付金でもらえる金額は、以下のような計算で算出されます。
「休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×67%」
厚生労働省のホームページでは、介護休業開始前6カ月間の総支給額の平均額から、概ねの支給金額目安が書かれています。
- 月額15万円程度→支給額は月額約10万円
- 月額20万円程度→支給額は月額約13,4万円
- 月額30万円程度→支給額は月額約20,1万円
3カ月間の間、就労時のおよそ7割分しか手当として振り込まれませんので、場合によっては貯金を切り崩す必要もあるかもしれません。
介護休業給付金の申請方法
介護休業給付金の申請についても、ハローワークで行います。
ただし、申請するのは「在職中の事業所を管轄するハローワーク」であるということに注意しましょう。
また、申請時には出勤をしていた事実や、支払われていた賃金がいくらなのかを証明する資料などが必要になりますので、持ち物については厚生労働省のホームページで確認するようにしてください。
無職がもらえる手当④|育児休業給付金
無職で手当をもらおうとしている人の中には、育児休業による場合もあるでしょう。
ここからは、そんな人のために設けられている育児休業給付金について解説します。
育児休業給付金をもらえる条件
育児休業給付金をもらうための条件は以下の通りです。
- 1歳に満たない子どもを育てるために育児休業を取得する被保険者であること
- 育児休業が開始する直近2年間で、月に11日以上働く時期が1年以上続いていたこと
参考「厚生労働省:育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」(pdf)
ちなみに、保育所などによる保育の実施がされないなどの場合は、子どもの年齢が1歳半〜2歳であっても受給できる可能性があります。
育児休業給付金をもらえる期間
育児休業給付金は、原則として対象となる子どもが1歳になる日の前日までもらうことができます。
しかし、それよりも前に職場復帰をした場合は、職場復帰の前日までに期間は短くなりますので注意してください。
育児休業給付金でもらえる金額
育児休業給付金でもらえる金額は、以下のような計算で算出されます。
「休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×67%(育児休業開始から6カ月以降は50%)」
厚生労働省のホームページでは、育児休業開始前6カ月間の総支給額の平均額から、概ねの支給金額目安が書かれています。
- 月額15万円程度→最初の6カ月の支給額は月額約10万円、6カ月経過後の支給額は月額約7,5万円
- 月額20万円程度→最初の6カ月の支給額は月額約13,4万円、6カ月経過後の支給額は月額約10万円
- 月額30万円程度→最初の6カ月の支給額は月額約20,1万円、6カ月経過後の支給額は月額約15万円
受給から6カ月以降は掛け率が50%に変わる点を除けば、介護休業給付金と全く同じ計算方法となっている点が特徴です。
育児休業給付金の申請方法
育児休業給付金の申請も、ハローワークで行います。
介護休業給付金と同じく、在職中の事業所を管轄するハローワークでなければ申請することはできません。
また、育児休業中は原則2カ月に1回、所定のハローワークに継続的に申請しなければならない点にも注意しましょう。
なお、申請時の持ち物については厚生労働省のホームページをご覧ください。
無職への失業手当とコロナの影響
無職のもらう手当として代表的なものが失業手当となりますが、昨今のコロナウイルスの影響を鑑みて受給に関する要件が以下のように緩和されました。
なお、この内容は2021年9月時点におけるものになりますので、最新の状況については、厚生労働省のホームページで確認することをおすすめします。
参考「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について」※2021年9月時点
給付日数が60日延長された
失業手当の受給期間は、年齢や勤務年数によってそれぞれ定められていますが、それらの給付日数が60日延長されることになりました。
これにより、コロナの影響で求人数が減っている状況でも、しっかりと就職活動をするための時間が増えました。
なお、「35歳以上45歳未満の人で所定給付日数が270日」「45歳以上60歳未満の人で所定給付日数が330日」という場合は30日の延長になりますので注意してください。
受給期間が延長可能になった
コロナに感染して30日以上就労できない状態となった場合、受給期間に働けない期間を延長できるようになりました。
- 本人がコロナに感染している、もしくは感染の疑いがある症状がある
- 感染拡大防止の観点でハローワークへの来所を控える判断をした
- コロナの影響で子どもの養育が必要になった
上記のような要因で30日以上働けなかった場合は、この特例を受けることができます。
なお、この特例は「基本手当の給付日数が延長される」ということではないので注意してください。
自己都合退職でもすぐにもらえるようになった
失業手当を自己都合退職を理由に受給しようとする場合、通常は約3カ月間手当をもらえません。
しかし、以下のようなコロナに関連した理由での失業であれば、通常の自己都合退職とはカウントされず、会社都合失業と同じく即時手当を受給できるようになりました。
- 同居家族がコロナに感染し、看護や介護が必要になったことによる自己申請による退職
- 本人の職場でコロナ感染者が発生した、もしくは本人・同居家族がコロナ感染を防止しなくてはならない何らかの状態であり、感染拡大防止の観点で自己申請による退職をした
- コロナの影響で子どもの養育が必要になったことを受け、自己申請による退職をした。
いずれも、「コロナを起因としたやむをえない失業」に限りますので、「ただ辞めたいから無職になった」という理由ではこの特例を受けることはできません。
無職が手当をもらう時の注意点
無職が手当をもらう時には、いくつか注意位しておきたいことがあります。
失業手当や教育訓練給付金を受給できる条件を満たしていたとしても、次のような観点は忘れずにいることが大切です。
もらえる期間が決まっている
無職がもらえる手当としてこの記事で紹介した4つの制度は、どれも受給できる期間があらかじめ定められています。
そのため、手当に頼って生活をし始めてしまうと、いずれ生活できなくなる可能性があります。
どの手当も、一時的に生活をつなぐための手当であることを忘れず、社会復帰も並行して行うようにしましょう。
不正受給は絶対しない
無職でも手当を不正にもらえないかと考える人がいるかもしれませんが、絶対に行わないでください。
例えば、失業手当を不正受給していることが判明した場合、「その時点で受給は停止され、それまでに受給した全額とその金額の2倍の罰金の徴収」という厳しい罰則が用意されています。
失業手当を受給している間は、家庭訪問があったりインターネットでのパトロールが張り巡らされていますので、必ずバレます。
一度不正受給してしまえば、二度と手当を受けることもできなくなってしまうかもしれません。
そんな危ない橋を渡るくらいなら、しっかりと社会復帰をして自分でお金を稼いだ方がよっぽどいいでしょう。
失業手当をもらうとリセットされる
失業手当の受給要件には、「受給する直近2年間において1年以上働いている」という条件がありますが、一度失業手当をもらうとこの就労期間はリセットされます。
つまり、「失業→失業手当の受給→失業→失業手当の受給」という連続した受給ができないようになっているということです。
繰り返しにはなりますが、失業手当は次の就職先を見つけるまで生活をするためのつなぎ資金です。
ずるい方法で楽して無職の生活を続けようとしても、そもそもできないようになっていますので注意してください。
就職活動を計画的に進める
無職が手当をもらう際は、次の就職先を見つけるような活動を並行して行う必要があります。
「無職の就職活動は苦戦しそうでおっくうだ」と考える人でも安心して就職活動を進められるサービスに、弊社ジェイックが運営している就職支援サービスがあります。
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また、研修後に用意されている集団面接会では、一度に数十社と一斉に面接することができますので、短期間で多くの企業を比較できるといったメリットもあります。
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まとめ
無職は手当をもらうことはできるものの、直前までの勤務状況や年齢によって受給できる制度や金額、期間は大きく異なります。
しかし、この記事で紹介したような無職向けの手当は、いずれもハローワークが申請先になりますので、迷ったらまずはハローワークに行くとだけ覚えておけばいいかもしれません。
また、これらの手当はあくまでも一時的なものですので、次の就職先を見つけるようなアクションを取ることも必要です。
私たちジェイックの就職支援サービスであれば、最短2週間で内定まで辿り着けることもありますので、手当以上のお金が欲しい人や、すぐに社会復帰をしたいと考えている人は登録してみてください。
無職の給付金について知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。