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無職がもらえる失業給付金とは?条件や期間、もらい方を解説

無職がもらえる失業給付金とは?条件や期間、もらい方を解説

無職にはどんな給付金がもらえるか気になる方も多いでしょう。
失業給付金は、失業者の再就職を支援し、失業中の生活の補償を目的とした雇用保険の給付制度です。失業給付金の受給期間や額は、雇用保険の被保険者であった期間や離職理由、離職時の収入、年齢など一定の条件下で決まります。

この記事では、無職がもらえる失業給付金について、種類や受給できる条件、失業給付金の計算方法、受給するまでの手順などを解説します。失業給付金の申請をしようと思っている人は、是非参考にしてください。

記事のPoint
  • 失業給付金とは、失業者の就職支援のために一定期間支給される手当のこと
  • 失業給付金は4種類【求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付】
  • 無職がもらえる失業給付金の計算方法と、給付期間について詳しく解説
  • 「失業給付金をもらうまでの5STEP」と「注意点」もおさえておこう
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無職がもらえる失業給付金とは

無職がもらえる失業給付金とは

雇用保険法第4条において「失業」とは、「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」を言います。失業給付金はこのような状態にある人の転職や再就職を支援するために、一定期間支給する手当のことです。

参考:厚生労働省「雇用保険法」

失業給付金は、会社の倒産でやむを得ず退職した人や、何らかの事情により自己都合で退職した人の再就職までの生活を守る役割があります。しかし、退職しただけでは受給資格を得ることはできません。

失業給付金を受け取るには、原則として会社を退職後、ハローワークで求職の申し込みをし再就職の意思を明らかにすることが前提にあります。その後、必要書類を揃えた上で所定の手続き・活動を行うことで支給が決定します。よって失業給付金の受け取りには、退職してからある程度の日数を要します。

また失業給付金にはさまざまな種類があり、退職ではなく休業を対象とした失業給付金もあります。手続き方法・資格要件・支給期間・支給額などもそれぞれ異なっているため、不明な点は最寄りのハローワークに問い合わせるなどし、確認しましょう。

無職がもらえる失業給付金4種類

失業保険には4つの種類があります。ここではハローワークの情報を基に、それぞれの給付金が誰に何の目的で支給されるのか、説明します。

1.求職者給付

求職者給付は、離職し失業状態にある被保険者の生活の安定を図り、求職活動をスムーズにすることを目的とした給付金です。

受給の要件は、.ハローワークに求職の登録をし、再就職の意思があるのにも関わらず、本人の努力やハローワークのサポートでも就業できない状態にあることです。よって、病気・ケガ・妊娠・出産・育児・定年退職などですぐに就職することができないときは求職者給付を受け取ることができません。そして離職の日から遡って2年の間に、被保険者の期間が通算して12ヵ月以上あることです。

受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に病気・ケガ・妊娠・出産・育児などの理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、働くことができなくなった日数だけ受給期間を延長することができます。ただし、延長期間は最長で3年間です。支給額は、雇用保険で受給できる1日当たりの金額である「基本手当日額」に所定の給付日数をかけて算出します。

2.就職促進給付

就職促進給付は、失業者の再就職を援助・促進することを目的とした手当で「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」などがあります。支給対象は再就職した人で、再就職後の生活を補償する役割もあります。

再就職手当

求職者給付の受給資格がある人が就職した際に、基本手当の支給残日数が所定付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される手当です。

就業促進定着手当

再就職手当の支給を受けた人が、再就職先に6ヶ月以上雇用され、かつ再就職先で6ヶ月の間に支払われた賃金の1日分の額が、雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額に比べ、低下している場合に支払われる手当です。

就業手当

求職者給付の受給資格がある人が、再就職手当の支給対象とならない形態(非常勤など)で就業した際に、求職者給付の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される手当です。

3.教育訓練給付

教育訓練給付金とは、働く人の能力開発やキャリア形成を支援するため、教育訓練の受講料の一部を手当として支給する給付金です。教育訓練給付金は、レベルに応じて「専門実践教育訓練給付金」、「特定一般教育訓練給付金」、「一般教育訓練給付金」があります。

専門実践教育訓練給付金

働く人の中長期的キャリア形成に及ぶ教育訓練が対象です。受講費用の50%(年間上限40万円)が、受講中6ヵ月ごとに支給されます。資格取得などをし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。

特定一般教育訓練給付金

働く人の再就職または早期のキャリア形成に及ぶ教育訓練が対象です。訓練修了後に、受講費用の40%(上限20万円)が支給されます。

一般教育訓練給付金

雇用の安定や就職の促進のための教育訓練が対象です。訓練修了後に、受講費用の20%(上限10万円)が支給されます。

4.雇用継続給付

雇用継続給付とは、円滑な職業生活の継続を援助・促進することを目的とした給付金で「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」があります。

高年齢雇用継続給付

雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者を対象とする給付金です。原則として、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で就業する場合に支給されます。

育児休業給付

育児休業期間中に支給される給付金です。育児休業給付金は職場復帰を前提とした給付金なので、育児休業を取得する前からすでに退職を予定している場合には支給されません。ただし、受給中にやむを得ず退職する場合は、退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位期間までが支給対象となります。

受給資格は原則として、育児休業の開始日から遡って2年の間に、被保険者期間が12か月以上あることです。

介護休業給付

家族を介護するために休業した被保険者に対して支給される給付金です。支給対象となる介護休業とは、負傷・疾病・精神上の障がいにより、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族の休業であることです。

受給資格は、介護休業の開始日から遡って2年の間に被保険者期間が12か月以上あることです。

無職がもらえる失業給付金の条件

無職がもらえる失業給付金の条件として該当するのは、「一般離職者」、「特定理由離職者」、「特定受給資格者」の3つです。それぞれどのような離職者なのか解説します。

一般離職者の場合

一般離職者とは、定年退職や契約期間の満了などを理由に退職した被保険者です。一般離職者が失業給付金をもらう条件は、「離職日から遡って2年の間に最低12ヶ月以上働いた期間があり、ハローワークで求職の申込みを行い、就職の意思と能力があるのに失業の状態にあること」です。

基本手当の支給を受けることができる日数は、離職日の年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

特定理由離職者の場合

特定受給資格者以外の人で、労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新を希望したのにもかかわらず更新されずに離職した人を指します。

また、疾病・負傷・結婚・妊娠など正当な理由で自己都合により離職した人や、両親の死または両親の扶養、介護のためにやむを得ず退職した人も特定理由離職者に該当します。

特定受給資格者の場合

特定受給資格者とは、解雇や退職勧奨などにより再就職を準備する時間的余裕がないまま離職を余儀なくされた人です。主には以下の場合を指します。

倒産等により離職した人

会社の倒産に伴い離職した人や、会社の大幅な雇用変動(1ヵ月に30人以上が離職予定)の届出に伴い離職した人です。また、会社に雇用されている被保険者の3分の1以上が離職したことに伴い離職した人や、事業所の移転により、通勤が困難となってやむを得ず退職した人も特定受給資格者に該当します。

解雇等により離職した人

会社の都合で解雇となり離職した人や、労働契約に違反した行為、上司などからの嫌がらせ、賃金の不払いなどによって離職した人を指します。ただし、「早期退職優遇制度」等に応募して離職した人は、特定受給資格者に該当しません。

無職がもらえる失業給付金の計算方法

無職がもらえる失業給付金の額は、決められた計算式に則って算出されます。失業保険金の受給額の計算方法について、順を追って説明します。

STEP1.賃金日額を計算する

まず、賃金日額を以下の計算式から算出します。

賃金日額 = 離職前6ヶ月間に支払われた給与の合計額 ÷ 180日

賃金日額には、離職時の年齢に応じた上限額と下限額があります。以下の表の通りです。

STEP1.賃金日額を計算する

例1.28歳の離職者で離職前6ヶ月間に支払われた給与の合計額が72万だった場合

賃金日額は、720,000円÷180日=4,000円

例2.35歳の離職者で、離職前6ヶ月間に支払われた給与の合計額が210万だった場合

賃金日額は、2,100,000円÷180=11,666円(端数切り捨て)

仮に、離職前6ヶ月間に支払われた給与の合計額が300万だった場合は、300万÷180=16,666円となり、賃金日額の上限を超えているので、この場合の賃金日額は15,020円となります。

STEP2.基本手当日額を計算する

次に、STEP1で求めた賃金日額に、離職時の年齢に応じた給付率をかけて基本手当日額を算出します。

計算式は、基本手当日額 = 賃金日額 ×給付率となり、給付率は、以下の通りです。

《離職時の年齢》

 賃金日額29歳以下30~44歳45~59歳60~64歳
2,577円以上
4,970円未満
80%80%80%80%
4,970円以上
12,240円以下
80%~50%80%~50%80%~50%80%~45%
12,240円超
13,520円以下
50%50%50%45%
13,520円
(上限額)超

なお、基本手当日額にも上限と下限があります。以下の通りです。

基本手当日額にも上限と下限

先ほどの例で計算してみましょう。

例1.28歳の離職者で賃金日額が4,000円だった場合

基本手当日額は、4,000円×80%=3,200円

例2.35歳の離職者で賃金日額が11,666円だった場合

この場合の計算式は、0.8×賃金日額−0.3×{(賃金日額−4,970)÷7,270}×賃金日額です。

つまり、0.8×11,666−0.3×{(11,666−4,970)÷7,270}×11,666=6,109円が、基本手当日額となります。

STEP3.支給総額を計算する

支給総額は、STEP2で求めた基本手当日額に給付日数をかけて求めます。計算式は以下の通りです。

支給総額=基本手当日額 × 給付日数

給付日数は、離職日における年齢や被保険者であった期間及び離職の理由などによって算出され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

先の例で計算してみましょう。

例1.基本手当日額が3,200円で給付日数が120日の場合

支給総額は、3,200円×120日=384,000円

例2.基本手当日額が6,109円で給付日数が90日だった場合

支給総額は、6,109円×90日=549,810円

失業給付金の制度では原則として4週間に1度、失業状態にあることを確認する失業の認定を行います。失業が認定されたら、認定を受けた日数分の基本手当が申請者の口座に振り込まれます。

第1回目の失業認定以降も4週間に1度失業認定を受けることで、最大28日分の失業手当を受け取ることができます。

参考:厚生労働省「賃金日額・基本手当日額の変更について」

無職がもらえる失業給付金の期間

失業給付金を受け取る期間は、受給資格者の種類によって異なっています。それぞれの期間は以下の表の通りです。

一般離職者の場合

一般離職者の場合

特定受給資格者と特定理由離職者

特定受給資格者と特定理由離職者

自己都合退職の場合

自己都合による退職者が受け取れる失業給付金の日数は、基本的に90日~150日です。

自己都合による退職でも会社都合による退職でも、基本手当日額は変わりません。しかし、自己都合で退職した場合は、待機期間の後さらに一定期間の給付制限期間があります。

待期期間とは、離職票の提出と求職の申込みを行った日から通算して7日の期間です。この間に失業状態にあるか確認が行われます。待期期間は離職の理由にかかわらず、全ての離職者に適用されます。

給付制限期間とは、自己都合退職者に設けられる期間で、この間は失業手当は支給されません。なぜ給付が制限されるかというと、自己都合退職は経済的な備えがあった上での退職とみなされているからです。

待期期間と給付制限の間は失業手当は給付されませんので、自己都合による退職の場合、給付日数は短く支給総額も少なくなります。

会社都合退職の場合

会社都合による退職者が受け取れる失業給付金の日数は、基本的に90日~330日です。

倒産や解雇などの会社都合で退職した場合は、申請の手続きから7日間の待機期間を経て、すぐに失業状態と認定されます。よって自己都合による退職よりも給付日数が長くなり、支給総額も多くなります。

無職が失業給付金をもらうまでの5STEP

失業給付金を受け取るには、必要書類を揃えた上でハローワークにて所定の手続きを行う必要があります。書類を提出するだけなく、その後求職活動をしたり、継業認定日にはハローワークに行ったりしなければなりません。ここでは、失業給付金を受け取るまでのステップを、順を追って説明します。

STEP1.必要書類を準備する

申請には以下の書類や証明書などが必要です。自分で用意できるものもあれば、退職先の会社が発行するものもあります。原則として1ヵ月の期限内に申請をしなければならないので、迅速に用意しましょう。

  • 雇用保険被保険者離職票-1と-2
  • 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの(※運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
  • 写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの)2枚
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 個人番号確認書類(いずれか1種類)

マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)

STEP2.ハローワークで手続きを行う

必要書類を持って、ハローワークで手続きをします。ハローワークでは、離職票などの必要書類を受理するほか、求職申し込みの手続きや受給資格の決定を行います。この際、離職理由についても判定します。事業主からの退職勧奨であるのにもかかわらず、自己都合退職にされているなど、離職理由に意義がある場合はハローワークが事実関係を調査し、離職理由を判定します。

受給資格が決定したら、雇用保険説明会の日時について知らせを受けるので、必要物を持参し出席します。

STEP3.雇用保険説明会へ参加する

雇用保険説明会は、指定された日時にハローワークで開催されます。雇用保険説明会では「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、第1回目の「失業認定日」が決まります。

雇用保険説明会では、雇用保険の受給の進め方や、就職活動についての説明を行います。スムーズに受給できるよう説明をしっかり聞き、雇用保険の制度について十分理解する必要があります。

なお、新型コロナウイルスの感染防止対策として、雇用保険説明会を当面の間中止している自治体もあるようです。この場合は自宅で説明動画を見るか、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」を熟読するなどし、雇用保険について理解を進めます。

STEP4.求職活動を行う

失業の認定を受けるには、原則として月2回以上の求職活動が必要です。

自己都合などで退職した場合は、7日間の待機期間後、一定期間の給付制限期間があるので、この間は基本手当が支給されません。しかし、この期間とその直後の認定対象期間を合わせた期間においても、原則として2回以上の求職活動が必要です。給付制限期間が3ヵ月の場合は、原則として3回以上の求職活動が必要です。

失業給付金を受け取るための求職活動とは、求人に応募した上で、ハローワークが行う職業相談や職業紹介を受けたり、各種講習やセミナーを受講したりするなど、再就職に向けた積極的な活動を言います。ただ求人情報を閲覧したり、知人から紹介を受けたりしただけでは、求職活動に該当しません。

STEP5.失業認定日にハローワークへ行く

失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出して失業の認定を受けます。

失業手当は通常、失業認定日から通常5営業日後(給付制限がある場合は3カ月後)に指定の口座に振り込まれます。これ以後、原則として4週間に1回の認定日に失業の認定を受ける必要があり、その度にハローワークに行って失業認定申告書を提出する必要があります。

再就職が決まるまでの間、所定給付日数の期間内において「失業の認定」と「受給」を繰り返しながら、仕事を探すことになります。居住地域のハローワーク以外で求職活動を行う場合は、当該希望地を管轄するハローワークに問い合わせし、確認しましょう。

失業認定は本人の来所が原則ですが、現在新型コロナウイルス感染防止対策として、郵送による失業認定を行っている自治体もあるようです。来所による認定でも、高齢者や妊娠中の人、基礎疾患がある人は、ハローワークに相談すれば郵送による手続きにしてもらえるようです。

無職が失業給付金を申請するうえで覚えておきたいこと

失業給付金の申請には厳格なルールがあり、もしもこのルールを破ったら、厳しい処分が下されることがあります。知らずにルールを破ってしまうことがないよう、申請時に覚えておくべき注意点を解説します。

失業手当受給中にアルバイトをする際の注意事項

失業給付金を受給中でも条件を満たしていればアルバイトができますが、できる期間とできない期間があります。また働く時間も調整する必要があり、一定の時間を超えて働くと、減額もしくは支給なしになってしまいます。

失業給付金を受け取りながらアルバイトをするには、以下4つの注意点に留意しましょう。

注意1.待機期間中の7日間はアルバイトをしない

受給資格が決定した日から7日間が経過するまでの待期期間中は失業状態でなくてはならないので、アルバイトはできません。ほんのわずかでも収入を得た場合は、待期期間が延長されてしまう可能性が高くなるので注意しましょう。

待期期間を過ぎ、給付制限期間中や給付期間中になればアルバイトができます。特に自己都合で退職した人については一定期間の給付制限期間が設けられています。この期間は基本手当が支給されないので、生活が困窮する可能性があります。このような事態を避けるためにも、アルバイトが認められているのです。

注意2.1日の勤務時間を4時間以上にする

失業給付の受給中に、1日4時間未満の「内職または手伝い」などをすると、収入金額によっては失業給付の減額、あるいは支給されなくなる場合があります。しかし、1日4時間以上のアルバイトであれば減額されません。基本手当の金額は変わらないまま、支給が先送りになるだけです。

ただし、受給できる期間は原則として離職日から1年なので、先送りになった基本手当は受給期間の1年を超えると支給されなくなるので、注意しましょう。

注意3.1週間の勤務時間を20時間未満にする

1週間に20時間以上働くと雇用保険の加入対象となり、「就職した」と見なされるため失業手当を受け取れなくなります。雇用保険の管理をしてるのはハローワークなので、発覚する可能性が高いのです。受給中にアルバイトをする際は、週に20時間を超えないようシフトなどを調整する必要があります。

アルバイトの時間を週20時間内に抑えていても、場合によっては就職とみなされることもあります。アルバイトを始める際は、週20時間内のアルバイトであることを証明する「雇入通知書」を書いてもらうと安心です。

注意4.失業認定日に必ず申告する

受給中にアルバイトをする際は、失業認定日に提出する「失業認定申告書」において、アルバイトをした旨を申告しなければなりません。この申告を怠ると不正受給とみなされ、処罰される可能性があるので、注意が必要です。

「失業認定申告書」には、勤務日数や収入などを記入します。それらの内容によっては、受給できる金額から収入を差し引いた金額が給付されたり、支給が先送りになるケースがあります。減額を回避するために虚偽の申告をするのも、罰則の対象となります。必ず正直に申告しましょう。

不正受給は3倍返し

本来は基本手当を受けられないのにもかかわらず、それを分かっていながら虚偽の申告などをし基本手当の支給を受けようとした場合は、不正受給とみなされます。

不正受給をみなされる行為とは、就職の事実を隠したり、隠していなくても勤務日数や収入金額などを偽ったりすることです。自営で働いていた、もしくは自営で働く準備をしていたことを申告しない場合も、不正受給に該当します。

不正受給とみなされると、それ以後の支給が全て停止されるだけでなく、不正に受給した手当の金額を返還しなければなりません。さらに不正に受給した手当の2倍の相当額が罰金として科されるので、合計で3倍の金額を返還することになり、「3倍返し」の処罰を受けることになります。

再就職したら再就職手当が支給される

失業給付金の受給資格がある人が、所定給付日数を残したまま安定した職業に就いた場合、祝金として再就職手当が支給されます。

再就職手当の額は、以下2つの給付率に基づき算出されます。

  • 所定給付日数の3分の2以上残して再就職した場合…基本手当の支給残日数の70%の額
  • 所定給付日数の3分の1以上残して再就職した場合…基本手当の支給残日数の60%の額

再就職手当の額を求める計算式は以下です。

基本日額×所定給付日数の支給残日数×60%または70%

つまり、早く就職すると給付率が高くなるということです。ただし、再就職手当を受給するには以下の要件を満たす必要があります。

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。
  • 過去3年以内の就職で再就職手当を支給されていないこと。
  • 退職した会社への再就職ではないこと。
  • 給付制限に該当する人で、待期期間の満了後1ヵ月の期間内はハローワークまたは職業紹 介事業所の紹介で就職したものであること。
  • 求職申込をする前に採用が内定していた事業主に雇用されていないこと。

参考:ハローワーク「再就職手当のご案内」

まとめ

無職でも、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上あり再就職の意思があれば、失業給付金がもらえます。失業給付金は、原則として離職してから1ヵ月以内に申請する必要がありますが、離職して2年の時効期間内であれば申請が可能です。よって無職の状態である期間が長くても、申請できる可能性があります。

原則として雇用保険の基本手当を受けられる期間は離職した翌日から1年間で、この間に失業の認定と受給を繰り返しながら、求職活動を行います。受給期間中に再就職すると祝金ももらえるので、失業給付金は再就職を目指す人にとって、心強いサポートをしてくれるありがたい制度なのです。

ただし受給期間や額はそれぞれのケースによって異なっており、1度申請をしたからといって、失業給付金の全額を1度に受け取れる訳ではありません。失業給付金を受給するには、所定の手続きを経た上でハローワークにおいて求職活動をする必要があり、4週間に1回の失業認定日の度にハローワークに行き、失業認定申告書を提出することで支給が決定します。

このようにハローワークでも就職支援はありますが、無職の期間が長い場合や、外部環境に不慣れでハローワークを利用しづらい場合は、民間の就職支援サービスを利用する方法もあります。

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無職の手当てについて知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

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池本 駿
株式会社ジェイックマーケティング開発部。2016年慶応義塾大学経済学部卒業。2018年慶應義塾大学大学院経済学研究科修了(修士課程)。2019年慶應義塾大学大学院理工学研究科修了(修士課程)。同大学経済学部附属経済研究所「こどもの機会均等研究センター」協力研究者。元・三菱経済研究所研究員。経済産業大臣登録 中小企業診断士。著書「教育経済学の実証分析: 小中学校の不登校・高校における中途退学の要因分析」