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ニートでも税金を支払わなければならないの?滞納したらどうなるか

ニートでも税金を支払わなければならないの?滞納したらどうなるか

ニートでも税金や保険料を支払わなければならないことがあります。これらの税金や保険料は、前年の収入など経済状況に応じて算出されるほか、収入がなくても一定金額を支払う税金もあり、支払う時期や支払い方法もそれぞれ異なっています。これらの税金・保険料を支払う余裕がない場合は、減免などの措置を受けることができますが、滞納した場合は厳しい処分を下される場合もあります。

この記事では、ニートでも支払わなければならない主な税金・保険料を紹介します。減免などの軽減方法についても解説しますので、税金・保険料の支払いに悩みや困りごとがある人は是非参考にしてください。

記事のPoint
  • ニートでも、条件に該当すれば「税金」や「社会保険料」を支払う義務がある
  • 正当な理由で支払えない場合は免除・軽減する方法もあるが、申請が必要になる
  • 上記手続をせず滞納すれば、ペナルティがあるので要注意!
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ニートやフリーターでも支払わなければならない税金

ニートやフリーターでも支払わなければならない税金

納税は、国民の義務とされています。ニートであっても、納税の義務があります。

ここでは、所得に応じて支払う「所得税」、居住地域の自治体に払う「住民税」、所得に限らず支払いの義務のある「国民年金」や「国民健康保険」、40歳以上の人に課される「介護保険」について解説します。

所得税

所得税は、収入に対してかかる税金です。つまり、収入がゼロであれば所得税も0円です。

所得税の額は、所得に応じて決められた税率を基に算出され、所得が高いほど所得税も高くなります。所得税は給料からの天引きで徴収され、これを源泉徴収と言います。所得税はほとんどの場合納め過ぎており、この差額を計算して払い戻すのが「年末調整」です。年末調整はだいたいその年の終わり頃、ほとんどの会社で行われます。差額は後に給料と一緒に振り込まれるなどされ、受け取ることができます。

しかし、年の途中で退職し年末調整を受けられなかった人は、「確定申告」を行わなければ、払い過ぎた所得税の差額を受け取ることができません。

アルバイトをしているフリーターは給料を得ているので、給与と連動する所得税を納める必要があります。しかしニートは収入がないので、所得税の支払いは不要です。ただし年末調整を受けずに退職してニートになった人は、所得税を払い過ぎている可能性があるので、退職した年の翌年の初めに自分で「確定申告」を行う必要があります。

確定申告は、所得よって必要か不要か決まりますので、この点にも注意しましょう。確定申告の必要の有無は「その年の所得が20万円以上あるかないか」で決まります。

【所得が20万円以上】確定申告必要

所得が20万円以上ある人は、確定申告が必要です。以下2つの場合についてそれぞれ解説します。

1.会社を退職した場合

その年の給料が、20万円以上あれば確定申告が必要です。退職した会社で年末調整を受けずに退職した場合は、確定申告をすることで納め過ぎた税金が戻ってきます。よって確定申告をしないと損することになります。

2.バイトをしているフリーターの場合

勤め先が1か所であれば、バイト先の会社が所得税を給料から天引きして徴収しているので、自分で確定申告をする必要はありません。ただし、勤め先が2か所以上あり、バイト代が合計20万円以上の人や、バイト代以外にも他の所得が20万円以上ある人は、確定申告が必要です。

【所得が20万円以下】確定申告不要

所得が20万円以下の場合、確定申告をする必要はありません。

ただしこの場合でも確定申告をすると、住民税や国民健康保険の減免申請をする際の必要となる「収入なし」の証明を得ることができます。所得がなくても、確定申告はできます。後々を考えると、確定申告しておいた方が無難でしょう。

【所得が103万円まで】親の扶養に入れるので所得税はかからない

年間所得が103万円以下で親と同居している場合は、親の扶養に入ることで所得税がかからなくなります。親の扶養内でアルバイトをする学生や、配偶者の扶養内でアルバイト・パートをする主婦も多くいます。

ただし、学生がバイトをする場合は「勤労学生控除」という所得税の優遇措置を受けることができます。これは、一定の条件を満たせば年収130万円以下でも所得税がかからない制度です。年収103万円を超えると親の扶養から外れることになり、その分親の税金も高くなるので注意が必要です。

住民税

住民税とは、1月1日時点で住んでいる地域の自治体に支払わなければならない地方税です。住民税の趣旨は、自治体の行政サービスにかかる費用を、住民にも負担してもらうこと。とはいえ、わずかな例外を除き住民税に大きな地域差はありません。

住民税には、所得に対してかかる「所得割」と、所得にかかわらず決められた一定金額を支払う「均等割」があります(ただし均等割は、所得や家族の状況によって課されない場合もあります)。よって住民税は、所得が全くなかったとしても納税義務が生じます。

住民税は前年の所得に応じて課税されるので、一年遅れで納税義務が生じます。よってニートでも前年まで収入があった人は、所得割と均等割の両方を払う必要あります。前年もニートで所得がない場合、「所得割」の住民税は払う必要はありませんが「均等割」は支払う必要があります。もしも高所得でニートになった場合、翌年は予想以上に高額な住民税を払わなければならない可能性もあるのです。

なお、確定申告をしていれば税務署が自治体に通知するので、申告者には住民税の納付書が送られます。確定申告をしていない場合は、自分で自治体の窓口に行って手続きを行う必要があります。

住民税の計算方法

住民税の計算方法は、自治体によって異なります。ここでは、東京都主税局が発表している住民税の計算方法を参考に、解説します。

1.所得割の計算式

住民税=課税所得金額(前年の総所得金額等-所得控除額)× 税率 10%

所得控除とは、納税者の事情に応じて差し引かれる金額で、税負担を調整する目的で設けられた控除制度です。所得控除には、医療費や社会保険料、生命保険料などがあります。

2.均等割の計算式

個人都民税の税額は1,500 円、個人区市町村民税の税額は3,500 円です。平成26年度から令和5年度までの間は、地方自治体の防災対策に充てるため、都民税・区市町村民税それぞれに500円が加算されています。

この計算式に基づいて所得税を計算してみましょう。例えば、年収が120万円のフリーターで、所得控除が40万円だった場合の所得割は

所得120万円−所得控除50万円×10%=70,000円

均等額割は

都民税額(1,500円)+区市町村民税額(3,500円)=5,000円

所得税の合計は、70,000円+5,000円=75,000円になります。

国民年金保険料

国民年金は、国の社会保障制度の一つです。生命保険や損害保険など私的な保険とは異なり、所得に関係なく、日本に住所がある20歳~60歳未満の全ての人は国民年金への加入義務があります。

令和3年度の保険料は月額16,610円で、令和4年度は月額16,590円です。令和3年の受給額は、一人あたり月額65,075円です。

参考:厚生労働省「令和3年度の年金額改定について」

なお、国民年金の被保険者は、以下3つに分かれています。

  1. 第1号被保険者…自営業(農業・漁業も含む)・学生・失業者などが該当します。保険料は納付書や口座振替を利用し、支払います。
  2. 第2号被保険者…会社員や公務員が該当し、厚生年金の適用を受けているので、国民年金を個別で収める必要はありません。
  3. 第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている年収130万未満の人が該当します。支払いは、第2号被保険者が加入している厚生年金などが負担していますので、個別に納める必要はありません。

国民年金は、支払いが困難なニートや低所得のフリーターのために減免・軽減制度を設けています。減免額は、前年の所得や就業状況に応じて算出されます。

国民健康保険

国民健康保険は、各都道府県が保険者となり運営する公的な医療保険制度で、所得に限らず日本に住んでいる人全員に課税されます。

国民健康保険は、加入者が病気やケガなどによって経済的な負担に見舞われた際、その負担を他の加入者が支払ってきた保険料で軽減するという相互扶助の制度です。保険料を納めていれば、診療にかかる費用の7割は国が負担してくれるので、加入者が支払うのは残りの3割です。納められた保険料は国の補助金などに加え、出産一時金や高額療養費の給付の費用としても充てられます。

なお、国民健康保険の運営は各都道府県なので、保険料は各都道府県によって異なります。また、同じ都道府県内でも、自治体によってさらに保険料が異なる場合もあります。保険料は基本的に、所得や加入者数、年齢などをもとに算出され、加入者の所得に対してかかる「所得割」と、所得にかかわらず決められた一定金額を支払う「均等割」があります。

会社に勤めている人は「厚生年金」として企業が半額を負担してくれますが、ニートの人や個人事業主は、国民健康保険に加入することが義務付けられています。なお、納付の義務は世帯主にあり、世帯主本人が加入者でなくても、世帯の中に加入者がいれば、世帯主の納付の義務が生じます。

介護保険(40歳以上)

介護保険とは、高齢者の介護を社会全体で支え合おうという考えのもとに導入された制度です。40歳になると、無職であっても自動的に支払い義務が発生します。被保険者は、第1被保険者と第2被保険者に分かれています。

  • 第1被保険者…65歳以上の人が対象です。受給要件は、寝たきりや認知症などで介護が必要な状態である要介護状態もしくは、日常生活に支援が必要な状態である要支援状態にあることです。保険料は原則、年金からの天引きで徴収します。
  • 第2被保険者…40歳~64歳までの人が対象です。受給要件は、末期がん・関節リウマチなど、加齢が原因で要介護・要支援状態にあることです。保険料は、加入している健康保険から徴収されます。

納付額は、前年の所得に応じてが決まります。前年の所得が低ければ、納付額も安く済みます。保険料の支払いが困難な無職や低所得者などに対しては、一定の条件を満たした人に限り軽減制度が適用されますが、生活保護の認定を受ける場合以外、保険料はゼロになりません。

ニートが支払う税金を免除・軽減する方法

ニートにも納税の義務があるとはいえ、失業中の人や所得が低い人など、支払いが困難な人もいます。このような場合は、減免・免除・猶予の制度を利用することで、経済的な負担を軽くすることができます。

ここでは、国民年金・国民健康保険・介護保険に関する減免・免除・猶予の制度について解説します。

ニートのための減免・軽減制度|国民年金保険

国民年金の第1号被保険者は、毎月保険料を納める必要があります。しかし、支払いが困難な場合は「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用し手続きを行うことで、支払いに伴う負担を一部軽減させることができます。免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1の4種類があり、免除額は、収入に応じて決定します。

ただし、手続きを行っても受給資格に認定されるとは限らず、認定されたとしても将来もらえる年金は少なくなります。免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1になり、納付猶予の期間は、年金額には反映されません。受給する年金額を増やすには、免除や猶予後、追納する必要があります。

また、学生の場合は免除・猶予制度できず「学生納付特例制度」によって適用されます。

ニートのための減免・納付猶予制度|国民健康保険

国民健康保険では、所得が低い人のために保険料の「免除・納付猶予制度」が設けられています。要件や期間は各自治体によって異なっていますが、場合によっては6割〜7割の金額が免除される場合もあります。

多くの自治体が、以下のような状況に陥り生活が困窮している人を減免・納付の対象としています。

  • 災害により、世帯主の資産に重大な損害が生じたとき。
  • 世帯主が死亡または重度の障害を被り、収入が激減したとき。
  • 世帯主の失業・廃業・休業により収入が激減したとき

なお、新型コロナウイルスにより世帯の主たる生計維持者の収入が激減した世帯に対しても、国民健康保険料の減免措置をとっている自治体もあります。

ニートのための軽減制度|介護保険

介護保険では、生活困窮や災害など特別な事情により保険料の納付が困難な人のために、減額申請を受け付けています。介護保険の減額申請の主な要件は以下です。

  • 世帯の年収見込み額が減免基準額を超えていないこと。
  • 預貯金額が減免基準額を超えていないこと。
  • 住民税を課税されている人の被扶養者でないこと。
  • 住民税を課税されている親族と同一の住居に住んでいないこと。
  • 住居以外に処分可能な不動産を所有していないこと
  • 老人ホーム等の施設に入所していないこと。
  • 介護保険料を滞納していないこと。

なお、生活保護を受けている40歳~64歳の人は原則として介護保険の被保険者にはなりません。65歳以上の人で生活保護を受けている人の介護保険料は、生活保護の生活扶助から給付されます。

ニートが税金を払わなかったらどうなる?

住民税を支払わなかった場合

住民税を納めなかった場合、年間14.6%の高い住民税延滞金がかかります。会社員などの給与所得者は、毎月の給料から住民税が天引きされることがほとんどなので、未納になることは滅多にありません。しかし、ニートの人や個人事業主の場合は、6月・8月・10月・翌1月末日の4回に分け自分で納付しなければならず、払い忘れることがあります。

住民税を期限内に払わなかった場合、納付期限から一定期間後「督促状」を送付し、それでも納付をしなかった場合は、「催告書」を送付する自治体もあります。また、自治体の嘱託職員である「納税指導員」が未納者の自宅を直接訪問し、納税を求める自治体もあります。

滞納者には、延滞税というペナルティが課せられます。納期限1ヶ月を超える期間は、14.6%の延滞金利率となり、その後の延滞期間に応じて延滞金利率は上がっていきます。

督促状や催告書を無視し、訪問による徴収にも応じない場合は、財産(給与・預貯金・不動産など)差し押さえにまで発展することもあります。差し押さえた後も納付しない場合は、差し押さえた財産を公売にかけ、滞納分の住民税に充てられます。

差し押さえ請求されると納税の時効は無くなるので、住民税の納付義務を免れることはできません。

国民健康保険料を支払わなかった場合

災害など特別な事情がなく国民健康保険料を滞納した場合も、滞納期間に応じた措置が取られます。

まず、滞納者に督促状が送られます。それでも払わなければ、催告書が送られたり、電話や訪問によって直接納税を求められたりします。

国民健康保険の場合は滞納が長く続くと、保険証が、保険の期限が短い「短期被保険者証」に切り替わります。さらに滞納すると「短期被保険者証」の期限が切れ、「被保険者資格証」に切り替わり、医療費を全額負担(10割)しなければならなくなります。それでも滞納した場合は、財産の差し押さえが行われます。なお、保険料を滞納したまま高額療養費や出産一時金の申請しても、支給されない可能性が高いので注意しましょう。

また、どんなに滞納しても保険料の支払いは免除されません。仮に滞納したまま納付義務者が死亡した場合は、納付滞納者の家族に滞納分の支払いを求める場合があります。この場合は、相続放棄などの手続きをとることで納付を免れることができますが、一定期間を過ぎると無条件で相続となり、滞納している保険料の支払い義務を背負う場合があります。

滞納金額には、延滞期間に応じた利率に基づき、延滞金が加算されます。

まとめ

ニートでも、所得税・住民税・国民年金保険料・国民健康保険・介護保険など、払わなければならない税金があり、場合によっては確定申告が必要です。所得が20万円以下の場合は基本的に確定申告は不要ですが、20万円以上の場合は納め過ぎた税金が戻ってくる場合があるので、確定申告をしなければ損することに。ただし、所得が20万円以上あっても103万以内で親の扶養の範囲内であれば所得税はかからないので、この場合確定申告は不要です。また、確定申告の内容に応じ各税金の額が決まります。

ニートでも支払わなければならない税金があるとはいえ、無収入で支払いが困難な人もいます。その場合は、減免・免除・猶予の制度を利用することで、経済的な負担を軽くすることができます。これらの申請をせず滞納すると、催促の知らせが届いたり、電話や訪問などで直接納付を求められたりします。それでも無視し滞納を続けた場合は財産を差し押さえられてしまいますので、支払いが困難な場合は、自治体の担当窓口に相談しましょう。

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ニートで稼ぐ方法について知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

たくさん稼ぎたいけど!フリーターが130万円以上稼ぐと損をする?

「ニート 税金」によくある質問

ニートやフリーターでも支払う税金は?

ニートの方やフリーターの方でも支払わなければならない税金に関しては、「ニートやフリーターでも支払わなければならない税金」で記載しておりますが、支払する税金は、所得税/住民税/国民年金保険料などが存在します。

ニートが税金を払わなかったらどうなるの?

ニートが税金を払わなかったらという内容については、住民税を払わなかった時と国民健康保険料を払わなかった時で内容が変わります。詳しく知りたい方は「ニートが税金を払わなかったらどうなる?」に記載しておりますのでご確認ください。

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池本 駿
株式会社ジェイックマーケティング開発部。2016年慶応義塾大学経済学部卒業。2018年慶應義塾大学大学院経済学研究科修了(修士課程)。2019年慶應義塾大学大学院理工学研究科修了(修士課程)。同大学経済学部附属経済研究所「こどもの機会均等研究センター」協力研究者。元・三菱経済研究所研究員。経済産業大臣登録 中小企業診断士。著書「教育経済学の実証分析: 小中学校の不登校・高校における中途退学の要因分析」