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再就職手当はハローワーク以外の内定でも受給可能?受給条件を紹介

再就職手当はハローワーク以外の内定でも受給可能?受給条件を紹介

再就職手当の存在は知っているけれど、具体的にどのような制度なのかはわからないといった方は少なくないはずです。

また、再就職手当の受給に際して、「ハローワーク以外で就職が決まったら再就職手当はもらえないの?」「再就職手当の受給申請はどうやっておこなえばいいの?」などの疑問を抱えている方もいるでしょう。

再就職手当を受給できれば、ある程度のまとまったお金が手に入るため、より安心して再就職後の新生活に臨めます。

この記事では再就職手当の概要や受給条件、申請方法はもちろん、再就職手当の受給でよくある疑問を徹底的に解説していきます。

記事のPoint
  • 再就職手当は、雇用保険の受給資格者が失業後早期に再就職した場合に支給される
  • ハロワ以外で再就職が決まっても、条件を満たせば再就職手当を受け取ることが可能
  • 「ハローワークから再就職手当が支給される8つの受給条件」を満たしているか要確認

ハローワークでもらえる再就職手当とは?

ハローワークでもらえる再就職手当とは?

そもそも、再就職手当とは一体どのような制度なのでしょうか。

まずは、再就職手当の概要や失業保険との違いなどを解説していきます。

失業後再就職した際に受給できる手当

再就職手当とは、雇用保険の受給資格者が失業後早期に再就職した場合に支給される手当のことです。具体的には以下のように定義されています。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

引用元:ハローワークインターネットサービス 就職促進給付

なお、再就職手当を受給した方が以下の要件を満たした場合には、就業促進定着手当の給付を受けることも可能です。

  • 再就職先に6ヵ月以上雇用されていること
  • 再就職先での6ヵ月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合

失業保険との違い

再就職手当は、雇用保険の失業等給付における「就業促進手当」として設けられているものであり、失業保険のひとつにあたります。

失業保険には、再就職手当の他にも基本手当(失業手当)や求職活動支援費など、さまざまな手当が存在します。なかでも、再就職手当と基本手当は混同されがちですが、再就職手当と基本手当は手当の定義や受給タイミングが異なります。

基本手当とは、雇用保険の受給資格者が離職し、労働の意志があるにも関わらず就業できていない場合に支給される手当です。

基本手当は、失業後、再就職するまでのあいだに受給するものであり、再就職手当は、失業後、再就職のタイミングで受給するものという違いがあります。

再就職手当はハローワーク以外で就職が決まったら受け取れない?

「ハローワーク以外で就職が決まった場合には再就職手当を受け取れない」といったイメージを持っている方は少なくないはずです。

しかし、実はハローワーク以外で再就職が決まっても、条件を満たしていれば再就職手当を受け取ることが可能です。

職業紹介の場合

基本的に、以下のようにハローワーク以外で再就職した場合でも、再就職手当を受給することができます。

  • 転職エージェントから紹介を受けて再就職が決まった
  • 転職サイトから応募をし、再就職が決まった
  • 知人の紹介を通じて再就職が決まった

ただし、前でも解説したとおり、給付制限を受けている方の場合、待機期間満了後1ヵ月間はハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職が条件付けられている点に注意が必要です。

また、職業紹介とは以下のように定義されています。求人情報が掲載されているものの、選考日程の調整や会社とのやりとりなどを自分でおこなう転職サイトの場合は、職業紹介にあたりません。

求人および求職の申し込みを受け、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすること。

引用元:公益社団法人 全国民営職業紹介事業協会

したがって、給付制限を受けている方が待機期間満了後1ヵ月以内に転職サイトや知り合いの紹介で再就職をした場合には、再就職手当の受給ができないので気をつけましょう。

自己都合退職の場合

自己都合退職によって給付制限を受ける場合には、以下のとおり、一定期間は就職先の紹介に関する制限が設けられている点に注意してください。

受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申し込みをしてから、待機期間満了1ヵ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。

引用元:再就職手当のご案内

ただし、同じ自己都合による退職でも、以下の正当な理由のある自己都合による退職に該当する場合には給付制限がありません。

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父もしくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父もしくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合または常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能または困難となったことにより離職した者

(a) 結婚にともなう住所の変更

(b) 育児にともなう保育所その他これに準ずる施設の利用または親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所または居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤または出向にともなう別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤もしくは出向または配偶者の再就職にともなう別居の回避

(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

引用元:ハローワークインターネットサービス よくあるご質問(雇用保険について)

また、正当な理由がない自己都合による退職でも、過去5年間のうち2回までの退職は給付制限期間が2ヵ月になる決まりもあります。

退職理由は再就職手当の受給申請だけでなく、基本手当の受給にも関係する大切な部分なので、自分が何に当てはまるのかしっかりと確認しておきましょう。

ハローワークとのサービス比較
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ハローワークから再就職手当が支給される8つの受給条件

再就職手当を受給するためには、以下8つの条件を満たしている必要があります。

  • 条件1.待機期間の満了
  • 条件2.離職前の会社への再就職ではないこと
  • 条件3.雇用保険の被保険者になること
  • 条件4.支給残日数が3分の1以上あること
  • 条件5.1年以上の勤務が確実であること
  • 条件6.過去3年以内に再就職手当や常用就職手当を受給していないこと
  • 条件7.給付制限を受けた場合に、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
  • 条件8.受給資格の決定前から内定が出ている会社でないこと

それぞれの条件を解説していきます。

条件1.待機期間の満了

再就職手当を受給するためには、まず基本手当の受給資格が決定されている必要があります。そして、基本手当の受給資格決定後7日間は待機期間となり、待機期間は満了するよう定められている点に注意しなければなりません。

受給手続き後、7日間の待機期間満了後に就職、または事業を開始したこと

引用元:再就職手当のご案内

待機期間中に再就職先への入社や事業の開始をおこなった場合には、再就職手当の受給対象外となってしまいます。再就職手当の受給を希望するのであれば、しっかりと待機期間を満了しましょう。

なお、失業の認定を受けていない日はもちろん、仕事などをして失業状態になかった日も待機期間には含まれない点に注意してください。

条件2.離職前の会社への再就職ではないこと

再就職手当を受給するには、離職前の会社以外に再就職をする必要があります。

離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。

引用元:再就職手当のご案内

関連会社や主要取引先など、離職前の会社と密接な関係のある会社へ再就職した場合にも、再就職手当の受給はできません。

再就職手当の受給を希望する方は、離職前の会社とは無関係な会社に再就職するようにしましょう。

条件3.雇用保険の被保険者になること

再就職手当の受給では、原則として、再就職後に雇用保険の被保険者になることが条件とされています。

原則として、雇用保険の被保険者になっていること。

引用元:再就職手当のご案内

個人事業主として事業を開始する場合などには、雇用保険の被保険者にならずとも再就職手当の受給が可能なケースがあります。

ただし、基本的には再就職後に雇用保険の被保険者になっていることが条件です。パートやアルバイトは雇用保険が適用されないケースも多いため注意してください。

条件4.支給残日数が3分の1以上あること

再就職手当を受給するには、基本手当の受給資格決定が必須です。そのうえで、基本手当の所定給付日数から、基本手当を受け取った日数を引いた『支給残日数』が、所定給付日数の3分の1以上あることも条件付けられています。

就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。

引用元:再就職手当のご案内

支給残日数が3分の1を下回っている場合には再就職手当の受給ができないため、再就職手当を受給したい方は早期に再就職を決めるのが重要となります。

また、再就職手当支給額の計算には支給残日数も含まれており、支給残日数が多ければ多いほど、もらえる再就職手当の額が増加する仕組みです。なお、再就職手当支給額の計算方法は、のちほど解説します。

条件5.1年を超えて勤務することが確実であること

再就職手当を受給するには、再就職先に1年を超えて勤務することが確実となっている必要があります。

1年を超えて勤務することが確実であること。

引用元:再就職手当のご案内

例えば、派遣社員として雇用期間が1年以下に定められている場合には、再就職手当の受給はできません。

また、雇用期間が1年以下に定められており、雇用契約の更新には営業成績などの一定の目標条件が定められている場合にも、1年を超える勤務が確実とはいえず、受給の要件に該当しなくなります。

条件6.過去3年以内に再就職手当や常用就職手当を受給していないこと

過去3年以内に再就職手当や常用就職支援手当を受給している場合には、再就職手当の受給が認められません。

過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支援手当の支給を受けたことがないこと。

引用元:再就職手当のご案内

常用就職支援手当とは、45歳以上や身体障害者、その他就職が困難な方が公共職業安定所の紹介により、1年以上雇用が見込まれる職業に就職した際に支給される手当です。

なお、事業開始による再就職手当の受給であっても、過去3年以内に受給があった場合には再就職手当を受け取れません。再就職手当の受給を検討する際には、過去3年以内の受給状況を確認しておきましょう。

条件7.給付制限を受けた場合に、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により就職したものであること

給付制限を受けている場合、一定期間はハローワークや職業紹介事業者を通じた再就職のみが再就職手当の受給対象となります。

受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申し込みをしてから、待機期間満了1ヵ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。

引用元:再就職手当のご案内

自己都合で会社を退職した場合、7日間の待機期間を満了してから3ヵ月のあいだは基本手当の受給ができない『給付制限』が設けられています。

給付制限を受けている方が待機期間満了後1ヵ月以内に再就職をする場合、ハローワークか職業紹介事業者の紹介によって再就職をしなければ再就職手当は受給できません。

職業紹介事業者とは、民間企業が運営する転職エージェントや人材紹介会社などのことです。

ただし、待機期間満了後1ヵ月を超えてから再就職する場合には、紹介元に関する制限はなくなります。

ハローワークや職業紹介事業者の紹介以外で就職したい方や、個人事業主などとして事業を開始したい方は待機期間満了後1ヵ月を超えてから再就職するようにしてください。

条件8.受給資格の決定前から内定が出ている会社でないこと

受給資格決定前から内定が出ている会社に再就職する場合には、再就職手当の受給ができません。

受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものではないこと。

引用元:再就職手当のご案内

離職前に再就職先から内定をもらっているケースでは、たとえ7日間の待機期間満了後に入社したとしても、離職前に内定が出ているため再就職手当の受給対象外になります。

再就職手当を希望する場合には、前で紹介した待機期間の満了についても注意したうえで再就職手当の受給申請をおこないましょう。

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再就職手当の支給額・計算式

再就職手当の支給額は、基本手当の支給残日数×基本手当の支給残日数によって定められている支給率×基本手当日額によって計算されます。

具体的な計算方法

基本手当の支給残日数によって定められている支給率は、以下の2つに分類されます。

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:70%
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:60%

(ハローワークインターネットサービスより)

例えば、支給残日数90日・支給率70%・基本手当日額6,120円の場合は下記の支給額になります。

90日×70%×6,120円=385,560円

なお、基本手当日額には上限が定められており、60歳未満は6,120円、60歳以上65歳未満は4,950円が上限です。

再就職手当を満額もらうには

再就職手当を満額もらうには、支給残日数が所定給付日数分すべて残っている必要があります。そのため、再就職手当を満額もらいたい場合は、7日間の待機期間後、すぐに再就職手当の受給申請をおこなってください。

なお、正当な理由のない自己都合による退職で給付制限を受けている場合、給付制限期間は所定給付日数に含まれません。ただ、給付制限期間中に就職活動をおこなっておいたほうが、再就職手当を満額もらいやすいでしょう。

再就職手当が支給される時期

再就職手当の受給申請をおこなっても、すぐに再就職手当をもらえるわけではありません

ハローワークで再就職手当の受給申請をおこなうと、まず審査がされます。基本的に、審査には1ヵ月程度かかるため、受給申請から1ヵ月半~2ヵ月後に再就職手当が支給されるケースが多いです。

また、前でも解説したとおり、再就職手当の受給申請をおこなうには、基本手当の受給資格が決定されている必要があります。

受給資格決定には、ハローワークで求職の申し込みや必要書類の提出が必要です。さらに、指定の日時に開催される雇用保険受給者初回説明会にも参加しなければ、再就職手当の受給申請は行なえません。

このように、再就職手当の支給はもちろん、再就職手当の受給申請がおこなえるようになるまでにも、ある程度の時間がかかることに注意してください。

再就職手当をハローワークで申請する方法

再就職手当を受給するためには、さまざまな申請をおこなう必要があります。

再就職手当の受給申請の流れは、以下のとおりです。

  • STEP1. 会社から離職票を受け取る
  • STEP2. 住所地にあるハローワークへ向かう
  • STEP3. 失業認定セミナーの案内を受け取る
  • STEP4. セミナーに参加し失業認定を受ける
  • STEP5. 就職活動をする
  • STEP6. 指定日にハローワークに通う
  • STEP7. 就職先から就労証明書を受け取る
  • STEP8. ハローワークに就労証明書を提出

上記の手順について、それぞれ具体的な内容を解説していきます。

STEP1. 会社から離職票を受け取る

再就職手当の受給申請をおこなうためには、まず基本手当の受給資格決定がされていなければなりません。

基本手当の受給資格決定には雇用保険被保険者離職票が必要となるので、離職前の会社から書類を受け取りましょう。

雇用保険被保険者離職票とは、雇用保険の資格喪失を通知する『雇用保険被保険者離職票-1(略称:離職票―1)』と、離職理由などを通知する『雇用保険被保険者離職票-2(略称:離職票―2)』のことです。

一般的には、離職票―1・離職票―2をあわせて『離職票』と呼びます。

離職票は退職から10日前後でハローワークから発行されますが、いったん会社に送付がされ、会社から郵送などで受け取ります。

また、退職者から希望がない限りは離職票の発行申請をしない会社もあるため、事前に会社へ離職票の発行を依頼しておくとスムーズです。

STEP2. 住所地にあるハローワークへ向かう

離職票を受け取ったら、ハローワークで求職の申し込みと必要書類の提出をおこないましょう。必要書類は以下のとおりです。

・雇用保険被保険者離職票(-1、2)

・個人番号確認書類(いずれか1種類)

マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)

・身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))

(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など

(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など

・写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚

・印鑑

・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)

引用元:ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き

ただし、ハローワークであればどこでも手続きがおこなえるわけではありません。居住地ごとに管轄のハローワークが定められているため、自分の居住地を管轄するハローワークへ向かってください。

STEP3. 失業認定セミナーの案内を受け取る

書類などをもとにした審査をおこなったあと、受給資格が決定されれば、雇用保険受給者初回説明会の案内を受けられます。

雇用保険受給者初回説明会とは、基本手当の受給などに関する重要事項の説明をおこなうセミナーのことです。

案内の際には『雇用保険受給資格者のしおり』が配布されますが、雇用保険受給者初回説明会参加時に必要となりますので、失くさないよう大切に保管しましょう。

また、受給資格の決定と同時に、離職理由の判定もされます。離職理由によって再就職手当に関する制限などが変わるため、このときにしっかり確認しておいてください。

STEP4. セミナーに参加し失業認定を受ける

指定の日時に開催される雇用保険受給者初回説明会に参加して、失業認定を受けます。

雇用保険受給資格者のしおりの他、印鑑・筆記用具を持参して雇用保険受給者初回説明会に参加しましょう。

失業認定を受けていなければ、基本手当はもちろん、再就職手当の受給申請もできなくなります。雇用保険受給者初回説明会には必ず参加するようにしてください。

なお、雇用保険受給者初回説明会では、『雇用保険受給資格者証』と『失業認定申告書』が配布されます。いずれものちほど必要になる大切な書類なので、取り扱いには注意しましょう。

STEP5. 就職活動をする

再就職手当は再就職をしなければもらえない手当です。再就職先を探すために、就職活動をしていきましょう。

ただし、待機期間中に再就職や事業の開始をしても、再就職手当は受給できません。また、受給資格決定前に内定してしまうと、再就職手当の受給条件を満たせなくなってしまう点にも注意してください。

さらに、正当な理由のない自己都合による退職の場合、受給制限期間のうち始めの1ヵ月間は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で再就職しなければ再就職手当を受給できません。

気付かぬうちに再就職手当の受給条件から外れてしまうことがないよう、条件をあらためて確認したうえで就職活動に取り組んでください。

STEP6. 指定日にハローワークに通う

失業の認定を受けるために、4ヵ月に1度、ハローワークに通いましょう。失業の認定では、失業状態にあることや就職活動の実績確認をおこないます。

きちんと指定の時期に失業の認定を受けていないと、基本手当や再就職手当の受給ができないので要注意です。

また、失業の認定には、以下のハローワークが認める就職活動を原則として2回以上おこなう必要があります。

(1)求人への応募

(2)ハローワークがおこなう、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など

(3)許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)がおこなう、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など

(4)公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など

(5)再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

引用元:ハローワークインターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き

STEP7. 就職先から就労証明書を受け取る

再就職先が決まったら、就職先から就労証明書を受け取ってください。

就労証明書とは、会社が従業員の就労状況を証明するものであり、再就職手当の受給申請の際に必要となります。

なお、就労証明書はハローワークが再就職の事実確認に必要とされているため、就労証明書ではなく、採用証明書でも問題ありません。

STEP8. ハローワークに就労証明書を提出する

ハローワークに就労証明書、もしくは採用証明書を提出して就職の届出をおこないましょう。

就職の届け出をすると、ようやくここで再就職手当の受給申請に必要な『再就職手当申請書』がもらえます。

再就職手当支給申請書は、本人による記入だけでなく、再就職先の会社が記入する項目もあります。再就職手当の受給申請をスムーズにおこなうためにも、事前に再就職先へ再就職手当の支給申請について話を通しておくといいかもしれません。

なお、再就職手当の受給申請は、原則として再就職日の翌日から1ヵ月以内におこなう必要があります。再就職後には、速やかに再就職手当の受給申請をしてください。

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再就職手当をハローワークで申請する際の注意点

再就職手当の受給申請をする際には、いくつかの注意点もあります。

事前に注意点を確認をしておいて、ミスなく再就職手当の受給申請をおこなえるようにしておきましょう。

注意点1. なるべく早くハローワークに行く

再就職手当の受給を希望する場合、離職後、なるべく早くハローワークに行くのが大切です。

ハローワークに行くのが遅くなればなるほど、基本手当や再就職手当の受給も遅れてしまいます。手続きが遅れたために、再就職のタイミングが受給資格の決定前になったり待機期間にかぶってしまったりすると、再就職手当を受給できない可能性もあります。

待機期間はもちろん、申請が承認されるまでにかかる時間のことも考慮して、早めにハローワークに行くようにしましょう。

注意点2. ハローワーク以外で再就職しても必ず通う

ハローワーク以外で就職活動をおこなう場合や、ハローワーク以外で再就職が決まった場合でも、手続きのために必ずハローワークに通うようにしてください。

前に解説したとおり、基本手当や再就職手当の受給には4週間に1度の失業認定が必要です。失業認定が必要となる前に就職した場合を除き、必ず失業認定を受けましょう。

また、求職の申し込みなどの手続きはハローワーク以外ではおこなえません。

再就職手当を受け取るためには、離職後から再就職まで、必ずハローワークに通う必要があることを覚えておきましょう。

注意点3. 就職先から就労証明書を忘れずに受け取る

再就職手当の受給申請には就労証明書や採用証明書が必要になりますので、就職先から忘れずに書類を受け取ってください。

「就職したばかりなのに必要書類を請求するのは気が引ける」と思う方もいるかもしれません。しかし、書類がなければ再就職手当の受給はできないため、きちんと書類の手配を依頼しましょう。

再就職手当をハローワークで申請する際に必要な書類

再就職手当の受給申請時には以下の書類が必要となります。

  • 就労証明書、または採用証明書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書

上記の書類が揃っていないと、再就職手当の受給申請が難しくなります。

特に、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書は雇用保険受給者初回説明会で配布される書類のため、就職活動中などにうっかり失くしてしまうことがあるかもしれません。

大切な書類を失くさないためにも、離職前の会社やハローワークから受け取った書類はどれも捨てずに、専用のファイルにファイリングしておくのがおすすめです。

雇用保険受給資格者のしおりなどは再就職手当申請時に必須の書類ではありませんが、手続きに関する重要な内容が記載されています。すべての手続きが終わるまでは、いずれの書類も大切に保管しておきましょう。

再就職手当をハローワークでもらう際によくある質問

ここまで再就職手当の制度や手続きの方法などを詳しく解説してきました。しかし、「こんなときはどうすればいいんだろう?」と疑問が残っている方もいるはずです。

そこで、ここからは再就職手当に関するよくある質問と回答をまとめていきます。ぜひ参考にしてください。

質問1. 再就職手当をもらわなかった・もらい損ねた場合は?

再就職手当の受給申請は、原則として再就職の翌日から1ヵ月以内におこなわなければなりません。しかし、再就職手当をもらい忘れていた場合には、以下のとおり、申請期間が過ぎてからも2年間は受給申請が可能です。

再就職手当の時効の起算点と終点

1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いた日の翌日

起算して2年を経過する日

引用元:申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった方へ

再就職手当のもらい忘れに気付いた段階で時効が成立していなければ、速やかに手続きをおこないましょう。

質問2. 再就職手当の申請中に離職する場合は?

再就職手当の受給申請中に離職が決まった場合には、再就職手当の受給条件から外れてしまいます。しかし、再就職手当ではなく、基本手当を受け取ることは可能です。

無事に再就職が決まっても、なんらかの理由で離職せざるを得ないケースもあるでしょう。受給期間満了日前に、基本手当の支給残日数が残っている状態で離職した場合には、基本手当を再度受け取るための手続きをおこなうようにしてください。

また、再就職手当を受け取ったあとすぐに再就職先を離職してしまった場合でも、基本手当を受給できるケースがあります。「受給できるはずがない」と決めつけずに、確認してみることをおすすめします。

質問3. 再就職手当は派遣社員でももらえる?

派遣社員でも、再就職手当の受給条件を満たしていれば再就職手当を受け取れます。

ただし、派遣社員は以下の受給条件を満たせないケースが少なくないのも事実です。

  • 雇用保険の被保険者になること
  • 1年を超える勤務が確実であること

雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合に適用されます。派遣社員の場合、所定労働時間が20時間未満とされていて雇用保険が適用されないケースもあるでしょう。

また、契約期間が1年間未満になっていて、1年を超える勤務が確実ではないケースもあるはずです。

派遣社員としての再就職する場合には、再就職手当の受給条件を満たせるか事前に確認しておくと安心です。

質問4. 再就職手当はアルバイト・パートでももらえる?

アルバイト・パートへの再就職でも、再就職手当の受給条件さえ満たしていれば受給が可能です。

ただし、アルバイト・パートへの再就職の場合も、派遣社員と同様に、雇用保険と勤務期間に関する条件を満たせないケースが多いので注意してください。

質問5. 再就職手当はフリーランスでももらえる?

再就職手当の受給条件さえ満たしていれば、フリーランスとして活動を開始する場合でも再就職手当の受給ができます。

ただし、「フリーランスから会社員に転職したい」といったケースでは、再就職手当の受給は難しいです。

フリーランスとして活動していたあいだには雇用保険に加入していなかったはずです。雇用保険に加入していなければ、そもそも雇用保険の受給資格者に該当しないため、再就職手当はもちろん、基本手当も受給できません。

なお、フリーランスとして新たに活動を開始する場合には、雇用保険の被保険者になることという条件を満たせなくても問題ありません。その他の条件をしっかりと満たせるようにしてください。

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まとめ

以上、再就職手当はハローワーク以外での内定でも受給可能かどうか、受給条件や手順について紹介しました。

結論、再就職手当はハローワーク以外での内定でも受給可能です。ただ、自己都合退職か会社都合退職かでも異なるので、自分がどちらに該当するのか確認しましょう。

再就職手当を受給するためには、先に紹介した再就職時期や就職先などに関する8つの条件を満たす必要があります。受給に必要な手続きや持ち物は先に紹介した内容を用意すれば、漏れがないです。チェックリストとしても活用いただければと思います。

再就職の際には、一時的に失業期間ができてしまうなどで、いろいろとお金が必要になることも多いはずです。今回ご紹介したポイントをしっかりと押さえて、ぜひ再就職手当を受け取るようにしましょう。

「再就職手当」によくある質問

再就職手当を申請する方法は?

再就職手当を受給するためには、さまざまな申請をおこなう必要があります。具体的な8つのステップについては「再就職手当をハローワークで申請する方法」の章で解説していますので、ぜひご確認ください。

再就職手当を申請する際の注意点は?

再就職手当の受給申請をする際には、主に3つの注意点があります。あらかじめ「再就職手当をハローワークで申請する際の注意点」の章でご確認いただき、ミスなく申請できるよう準備しましょう。

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就職カレッジとハローワークの比較
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  • 自分に合った仕事が見つかるか不安
  • ハローワークのサービスに物足りなさを感じている
  • ハローワークしか利用したことがない
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高藤 薫キャリアアドバイザー
株式会社ジェイック:キャリアコンサルタント|就活情報、お役立ち面白情報を発信|就活YouTube「ジェイック就職カレッジ®」配信中|資格:キャリアコンサルタント・ポジティブ心理カウンセラー・7つの習慣®︎ファシリテーター