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離職票をハローワークで提出|発行手続きや提出期限など紹介

離職票をハローワークで提出|発行手続きや提出期限など紹介

退職が決まったものの、離職票の入手方法が分からない、退職予定があるが離職票のハローワークへの提出方法が分からないという方も多いのではないでしょうか。

離職票はハローワークで失業手当の給付を受ける際に必要な重要書類です。今回はそんな離職票の入手方法からハローワークへ提出するまでの手順を徹底解説していきます。

また、離職票の入手やハローワークへの提出にあたってよく寄せられる質問にも答えています。ぜひ、参考にしてみてくださいね。

離職票とは?

離職票とは?

まず、離職票とは何か、2つある離職票の違いや発行される目的や理由について紹介します。

離職したことを証明する公的な書類

離職票は離職したことを証明する、公的な書類です。後述しますが、離職票がないと、離職後の生活や、転職活動・または転職先での仕事をスタートする際に影響が出てしまう可能性があります。

たとえば、離職票が手元にないことで手当の受給までに時間がかかったり、ハローワークでの手続きがスムーズにできなかったり、といったことです。

離職票1と離職票2の違い

離職票には、2種類あります。

  • 雇用保険被保険者証離職票ー1
  • 雇用保険被保険者証離職票ー2

雇用保険被保険者証離職票ー1は、自分が離職中であることを証明するための書類です。離職者の氏名性別生年月日などの個人情報や被保険者番号、離職年月日などが記載されています。

一方で、雇用保険被保険者証離職票ー2は、勤務していた会社の情報や賃金の支払い状況、離職理由などを明らかにするための書類です。

いずれも離職したことを証明するものですが、それぞれで目的が微妙に異なるので、記載されている内容も異なっています。

ハローワークでの失業給付の受給に必要

離職票は、ハローワークで失業手当(基本手当)を受給する際に必要となります。公的に離職したことを証明されていないまま、手当の給付を始めてしまうと、不正受給が発生しかねないためです。

失業手当は、失業した人に給付される手当ですので、失業されていない人に給付されることはどうしても避ける必要があります。そのため、ハローワークと失業者が勤めていた企業との間で離職したことを確認し、その証明となるのが離職票です。

離職票をハローワークに提出する手順

まずは、離職票をハローワークに提出する手順についてチェックしていきましょう。

離職票をハローワークに提出する手順は下記のようになっています。

  • 手順1. 雇用保険に入っているかを確認する
  • 手順2. 離職票の発行を会社に依頼する
  • 手順3. 会社からハローワークに離職証明書が送付される
  • 手順4. ハローワークから会社に離職票を発行する
  • 手順5. 会社から離職票を受け取る
  • 手順6. 記入してハローワークに提出する

それぞれについて、見ていきましょう。

手順1. 雇用保険に入っているかを確認する

まずは雇用保険に入っているかどうか確認しましょう。離職票を発行するには雇用保険に入っている必要があります。

そのため、雇用保険に未加入の場合は離職票を発行することができません。退職時になって雇用保険に未加入だったということがないように、在職中に雇用保険に加入しているかどうか確認しましょう。

雇用保険に入っていたかどうかは給与明細から確認できます。給与明細の中で「雇用保険料」の名目で控除されていれば雇用保険に入っている証明です。

それでも確認がとれなかった場合は、会社の管理部の担当者か、ハローワークに相談してみましょう。雇用保険の対象者にもかかわらず未加入だったことが判明した場合、過去にさかのぼって加入することが可能です。

手順2. 離職票の発行を会社に依頼する

雇用保険の有無を確認したら、離職票の発行を会社に依頼しましょう。会社によって口頭依頼で済むところもあれば、予め決められたフォーマットで依頼するところもあります。

なかには退職時に無条件で発行してくれるところもあるので、発行の手順は退職の意思が固まったところで確認することをおすすめします。

また、離職票の発行には基本的に10日から2週間の時間がかかるので、退職が決まった時点で早めに離職票の発行を依頼するのがおすすめです。

万が一在職中に離職票の発行依頼を忘れてしまっても、退職後でも離職票の発行依頼は可能です。

手順3. 会社からハローワークに離職証明書が送付される

会社に離職票の発行を依頼したら、会社がハローワークに離職証明書を送付します。離職証明書とは文字通り、退職者が離職することを証明する書類で、離職票の発行に必要です。

離職証明書については基本的に会社側記入しますので、自分で準備する必要はありません。ただし、会社から内容確認を求められることもあるので、その際にはしっかり対応しましょう。

後で内容に誤りがあったということにならないように、会社が提出する前に一度離職証明書を確認するのもおすすめです。

一目で見てわかる間違いがあったら、速やかに訂正を依頼しましょう。離職票が発行された後でも訂正はできますが、なるべく早い段階で訂正を依頼するに越したことはありません。

それが終わったら会社は退職日の翌日から10日以内に離職証明書をハローワークに提出します。

手順4. ハローワークから会社に離職票を発行する

会社が退職日の翌日から10日以内にハローワークに離職証明書を送付したら、今度はハローワークが会社に離職票を発行します。ハローワークは会社から離職証明書を送付されると、送付書類に間違いがないかを確認します。

ハローワークが繫忙期の場合、送付書類を確認する過程で遅延が発生することもあるので、その点には留意してください。送付書類の確認が終わったら、ハローワークは会社に離職票を発行します。この時点で自分で行う作業は特にありません。

手順5. 会社から離職票を受け取る

ハローワークが会社に離職票を発行すると、そこで会社から離職票を受け取れます。

ハローワークが発行する離職票には雇用保険被保険者離職票ー1と雇用保険被保険者離職票ー2の2種類があります。離職票は、一般的には郵送での受け取りが多いです。

ただし、稀に会社で手渡しで受け取ることもあるため、受け取る方法についても念のため確認することをおすすめします。

会社から離職票を受け取るまでの所要時間は退職日から10日から2週間以内が目安です。それでも離職票が届かない場合はハローワークで遅延が発生している可能性が高いです。

このような場合にはハローワークに連絡して確認することをおすすめします。

手順6. 記入してハローワークに提出する

会社から離職票を受け取ったら、受け取った離職票にそれぞれ記入していきましょう。

前述のとおり、離職票には雇用保険被保険者離職票ー1と雇用保険被保険者離職票ー2の2種類があります。

離職票の記入が終わったらハローワークに提出しましょう。ハローワークに離職票を提出すると、失業手当の受給に向けて手続きを進められます。

離職票の提出期限に厳密な決まりはありませんが、失業手当の受給可能期間は退職日の翌日以降1年間なので、なるべく早めに提出しましょう。離職票の詳しい記入方法については後述します。

ハローワークとのサービス比較
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離職票のハローワーク提出時の書き方

会社から離職票を受け取ったら、離職票に記入してハローワークに提出します。ここでは離職票のハローワーク提出時の書き方を紹介していきます。

雇用保険被保険者離職票ー1の書き方

雇用保険者被保険者離職票ー1は雇用保険の資格喪失を通知する書類です。雇用保険被保険者離職票ー1では被保険者番号や退職者の氏名、退職年月日などの記入欄があります。

ただし、先述した箇所については全て事前に記入済みですので、自分で記入する必要はありません。

雇用保険被保険者離職票ー1で自分で記入するのはマイナンバー番号と振込先金融機関の口座の項目です。マイナンバー番号はマイナンバーカード以外にも、通知カード、個人番号のある住民票で確認できます。

マイナンバーカードがなくても、2015年10月には通知カードが送付されているので、それで代用しましょう。通知カードを紛失して手元にない場合、お住まいの市区町村に問い合わせることをおすすめします。

マイナンバー番号の記入はプライバシーの観点から、ハローワークの窓口に行ってから本人が記入する決まりです。

ただし、振込先金融機関の口座の項目については自宅でも記入できますが、口座は本人名義である必要があるので、その点には注意してご記入ください。また、一部金融機関の口座は振込先に指定できない点にも注意しましょう。

金融機関の口座については、後ほど詳細を解説します。

雇用保険被保険者離職票ー2の書き方

雇用保険被保険者離職票ー2は離職理由や在職中の賃金状況、被保険者期間などを通知するための書類です。離職理由、具体的事情記載欄、離職者本人の判断、署名欄にそれぞれご自身の状況を記入しましょう。

離職理由では該当する離職理由に〇をつけます。自己都合退職であれば「自己都合退職」に〇を、倒産や解雇など会社都合退職であれば「会社都合退職」に〇をつけましょう。

具体的事情記載欄では、事業主側記載欄に書かれた離職理由を確認しましょう。書かれていた内容に問題がなければ事業主記載欄の下にある離職者本人記載欄で「同上」と記入します。

離職理由が事実と異なる場合は、離職者本人記載欄に本来の離職理由を具体的に記入してください。

続いて、離職者本人の判断では事業主が〇をつけた離職理由について確認しましょう。〇がついている離職理由に異議がなければ「無し」に、離職理由が事実と異なり、異議がある場合は「有り」に〇をつけてください。

これらの記入が終わったら最後に署名欄で署名、捺印しましょう。

離職票のハローワーク提出に関するよくある質問

離職票を記入し、ハローワークに提出する際によくある8つの質問と回答をお答えします。

  • 質問1. 離職票は退職後何日以内に提出?
  • 質問2. 10日過ぎたが離職票が届かない
  • 質問3. 提出期限を過ぎたら?
  • 質問4. 離職票はダウンロードできる?
  • 質問5. 離職票は再発行できない?
  • 質問6. 離職票を自己都合退職から会社都合退職にできる?
  • 質問7. やっぱり離職票がほしい、後からもらえる?
  • 質問8. 前職に離職票発行をお願いできない場合は?

それぞれについて、見ていきましょう。

質問1. 離職票は退職後何日以内に提出?

まず、離職票を受け取れるのは退職後10日から2週間以内ですので、退職後10日から2週間は経過してからでないと提出できないものと認識してください。

そのうえで、離職票を提出する期限は特に設定されていませんが、基本手当の受給期間は退職日翌日から1年間が原則となっているため、それより前に提出しましょう。満額受給するためにも、離職票はできるだけ早めに提出することをおすすめします。

場合によっては、失業手当を受給できる期間が短くなってしまうこともあるので、離職票を受け取ったらすぐに記入して提出しましょう。

離職票がなかなか届かず、提出ができない場合の対処方法は次項で改めて解説します。

質問2. 10日過ぎたが離職票が届かない

離職票は基本的に10日から2週間以内で届きますが、それでも一向に届かない場合には3つの原因が考えられます。

1つ目は会社が手続きを忘れてしまっていることです。離職票が一向に届かない場合、まずは会社に連絡して手続きが進められているか確認をとりましょう。まだ手続きがとられていないのであれば、迅速に対応してもらいたい旨を伝えましょう。

2つ目はハローワークでの手続きが遅延していることです。会社で手続きが適切に行われたにも関わらず、離職票が届かない場合にはハローワークで遅延が発生している可能性が高いです。

3つ目は最悪なケースで、会社が発行を拒んでいる場合です。退職時に何らかのトラブルが発生し会社が発行を拒んでいる場合には、ハローワークか弁護士に相談することをおすすめします。

なお、離職票の発行は雇用保険法第76条3項によって義務付けられており、拒めば雇用保険法第83条4項に基づき、罰則規定が設けられています。

質問3. 提出期限を過ぎたら?

先述したように、離職票の提出自体には特に期限は設定されていません。ただし、失業手当を受給する場合、退職日の翌日から1年以内に離職票を提出する必要があります。

この期限を過ぎたら、基本手当(失業手当)を受け取ることができなくなってしまいます。やはり離職票は受け取り次第、早めに提出しましょう。

質問4. 離職票はダウンロードできる?

ある条件下では、離職票をダウンロードすることも可能です。

前述のとおり、離職票は基本的にハローワークから会社へ、会社から退職希望者へと順に送付されていきます。退職後に発行されるものなので、会社から受け取る際は基本的に郵送です。企業によっては、手渡ししたいと言われることもあるので、その際はオフィスに出向きましょう。この場合、離職票をダウンロードすることは原則できません。

なお、会社が電子申請を行う場合、Web上で署名を求められることがあるので、その点には留意してください。署名が遅くなると、発行が遅れてしまう恐れがあります。

質問5. 離職票は再発行できない?

離職票の再発行は可能です。離職票の再発行を行うには方法が2種類あります。

1つは前職の会社に再発行を依頼する方法、もう1つはハローワークを通じて再発行する方法です。

ハローワークを通じて再発行する場合、申請書類と離職票再交付申請書、その他添付書類

が必要です。申請書類と離職票再交付申請書はハローワークで受け取れるほか、ハローワークのウェブサイトから直接ダウンロードすることもできます。

写真付きの本人確認書類(運転免許証など)も必要になるので、忘れずに持っていきましょう。

質問6. 離職票を自己都合退職から会社都合退職にできる?

離職票を、自己都合退職から会社都合退職に変更することは可能です。故意に行うことはもちろんできませんが「本当は会社都合退職なのに、一方的自己都合退職とされてしまった」という場合には、あきらめず対処しましょう。

離職票を記入する際、2種類ある離職票のうち、雇用保険被保険者離職票ー2には退職理由を確認する項目があります。ここでまず離職理由で会社都合退職に〇をつけましょう。

次に具体的事情記載欄で会社都合退職である旨を記入します。具体的事情記載欄の記入が終わったら離職者本人の判断で異議「有り」に〇をつけます。

離職票の記入が終わったら会社都合退職であることを証明できるものを用意しましょう。パワハラメールや同僚の証言などの記録や、医師の診断書などが該当します。

何を用意すればいいのか分からない場合はハローワークに相談するのもおすすめです。ハローワークに相談することで用意すべきものについてアドバイスを受けられます。

また、離職理由が自己都合なのか会社都合なのか自分で判断できない場合も、ハローワークに相談してみましょう。例えば残業過多や賃金の未払いがあった、業務で健康を害した場合は、会社都合退職に該当することがあります。

なお、離職票を発行する際に離職証明書の確認を依頼されることがあります。この時点で離職理由が事実と異なっている場合、会社に変更を依頼できます。後からトラブルになったり、失業手当の給付が遅くなったりしたくない場合は、事前に変更してもらうようにしましょう。

質問7. やっぱり離職票がほしい、後からもらえる?

離職票は、退職後であっても希望すればもらうことは可能です。退職後に離職票を発行してもらう場合、まずは前職の会社に離職票の発行を依頼する旨の連絡を入れます。

その後の手順は退職前の場合と基本的に変わりません。前職の会社は発行を依頼されたら、会社はまず離職証明書をハローワークに提出します。

その後、ハローワークから会社へ離職票が送付され、その後会社から送付されます。離職票を送付されたら先述したような手順に沿って記入し、提出しましょう。

質問8. 前職に離職票発行をお願いできない場合は?

前職の会社が正当な理由もなく離職票の発行を拒んだ場合はすぐにハローワークか弁護士に相談しましょう。

雇用保険法第76条3項により、離職票などの証明書の交付が義務付けられています。企業が正当な理由もなく証明書の交付を拒んだ場合、雇用保険法第83条4項により罰則が設けられています。

それでも一向に発行されない場合、ハローワークに相談し、発行の見込みが立たなければ仮手続きを進めていきましょう。

仮手続きでは離職票の代わりに退職したことを証明する書類(退職証明書など)で失業手当の手続きを進められます。ただし、4週間以内に離職票を提出する必要があるので、それまでには離職票を発行してもらいましょう。

それでも発行の見込みが立たなければ、弁護士に相談することをおすすめします。

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ハローワークに提出する離職票と関連書類の違い

離職票以外にも関連書類は様々あります。なかには似たような名前の書類もあり、間違いが頻出しています。

ここでは、ハローワークに提出する離職票と関連書類の違いについて解説していきます。

雇用保険被保険者証|雇用保険加入の証明に必要

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明するために必要な書類です。

失業手当を受け取るための条件の一つに、離職前に雇用保険に加入していたことがあります。そのため、雇用保険に加入していることを証明する雇用保険被保険者証は、失業手当を受給するために必要な書類の一つです。

先に説明した2つの離職票の正式名称「雇用保険被保険者証離職票ー1」「雇用保険被保険者証離職票ー2」と似ているため混同されやすいですが、それぞれ別の書類なので3種類の書類を準備する必要があります。

雇用保険被保険者証は、雇用保険に入ったときに発行されるため、多くの場合、会社で管理しています。そのため、失業手当の申請に行く前に受け取って置く必要があります。

離職票と異なり、こちらは退職時すぐに会社からもらえます。もらえない場合は会社が渡し忘れている可能性もあるので、最終出社日までに確認して受け取るようにしましょう。受け取り忘れた場合は、離職票を受け取る際に一緒に手配してもらってください。

新しく就職した際に、入社した会社から提出を求められるケースもあるので、大切に保管しておいてください。

離職証明書|離職票の交付に必要

離職証明書と離職票は似た名前で混同されがちですが、これらは異なる書類です。

離職証明書とは離職票を発行するために会社がハローワークに提出する書類で、離職したことを証明する公的文書です。

離職証明書は退職者本人ではなく、会社の責任で作成、提出されます。そのため、退職者本人は離職証明書の作成に基本的に関わることはありません。

ただし、離職理由が正しいかなど、離職証明書をめぐって退職者本人に確認が求められることはあるので、求められたときにはしっかり対応しましょう。

離職理由が事実と異なっていた場合にはここで訂正してもらえます。

退職証明書|退職の証明に必要

退職証明書とは文字通り、退職者本人が退職したことを証明する書類です。

退職証明書は国民保険加入や国民年金加入の際に必要な書類です。ほかにも、転職先から退職証明書の提出を求められることもあります。

退職証明書を発行してもらいたい場合、まずは会社に問い合わせましょう。発行の依頼があった場合、会社には退職してから2年間は発行する義務があります。

しかし、2年間を過ぎてしまうと必ずしも発行に応じてもらえる保証がないので、早めに依頼して入手しておくことをおすすめします。

退職証明書の書式については後ほど改めて説明しますが、特に厳密に決まったフォーマットがあるわけではありません。

退職証明書の記載内容

退職証明書には主に使用期間、賃金、業務の種類、業務における地位、退職理由の5項目が含まれます。ただし、5項目全てを退職証明書に記載する必要は必ずしもありません。

転職先などから要求がない限り、5項目のなかから必要な項目を選んで記載してもらうことができます。選ばれなかった項目については会社が記載してはいけないことになっているので、退職証明書に反映されません。

退職日と退職理由だけで十分であれば、厚生労働省が用意しているフォーマット(厚生労働省-退職証明書)を使用するのもおすすめです。

離職票以外にハローワークで失業手当受給時に必要なもの

離職票以外にもハローワークで失業手当を受給する際に必要なものがあるので、紹介します。

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は離職する日まで雇用保険に加入していたことを証明する書類です。雇用保険被保険者証は入社当時から自分で管理する場合と、退職するまでの間は会社が管理する場合があります。

雇用保険被保険者証を入社時にもらっていない場合、会社が保管しているので、会社に問い合わせてみましょう。雇用保険被保険者証を万が一紛失してしまった場合、再発行できます。

雇用保険被保険者証はハローワークで雇用保険被保険者証再交付申請書に記入、提出することで再発行できます。なお、雇用保険被保険者証の再交付はハローワークの公式サイトを経由した電子申請でも可能です。

個人番号確認書類

個人番号確認書類は名前にもあるように、個人番号を確認できる書類です。具体的にはマイナンバーカードやマイナンバー通知カード、個人番号付きの住民票などが該当します。いずれか1通をハローワークに行く際に持っていきましょう。

マイナンバーカードを持っていない場合でも、2015年10月時点で住民票登録のあった市区町村からマイナンバー通知カードが送付されています。

マイナンバー通知カードが手元にない場合でも、自分のマイナンバーを確認する書類の発行は可能なため、心配する必要はありません。2015年10月時点で住民票登録のあった市区町村に問い合わせてみましょう。住民票などにも自分のマイナンバーは記載されているため、役所で発行してそれを確認書類とすることも可能です。

身元確認書類

身元確認書類は文字通り、身元を確認するための書類です。

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、写真付きの資格証明書、官公署の発行した身分証明書(住基カードなど)のうち、いずれか1通を用意しましょう。

上記の書類が手元になかった場合、年金手帳、医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書などのうち、いずれか2通を用意してください。

証明写真

失業手当給付の手続きには証明写真も必要になります。サイズは縦3.0㎝×横2.5㎝、枚数は2枚用意してください。

今回の場合、あくまでも本人確認のために使われるだけなので、必ずしもスーツを着用する必要はありません。ただし、証明写真は撮影されてから1年以内のものを使うようにしましょう。

印鑑

失業手当受給を申請する時の印鑑は認印でも構いません。ただし、シヤチハタのようなスタンプタイプの印鑑は使えませんので、注意してください。

また、印鑑は申請した初日のみならず、今後ハローワークに行く際にも必要です。印鑑は印鑑専門店(通販含む)の他、一部文房具店などでも購入できます。

※2021年3月から、役所への提出書類の押印が大幅に省略されています。印鑑不要の可能性もあるため、気になる方は事前に確認しておくとよいでしょう。

預金通帳又はキャッシュカード

預金通帳か、又はキャッシュカードも用意しましょう。ハローワークで振込先口座のある金融機関や、その口座番号を記入する際に必要です。

用意する預金通帳、又はキャッシュカードはいずれも本人名義である必要があります。また、一部金融機関は失業手当の受給に利用できませんので注意が必要です。

特にインターネットバンクや外資系の金融機関を利用している場合、事前にハローワークに相談して使えるかどうか確認することをおすすめします。

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まとめ

離職票とは何かというところから、発行の手順や書き方、失業手当受給のために必要な書類までをご紹介しました。

離職票の発行を勤めていた会社に依頼すると、会社は退職日の翌日から10日以内にハローワークに離職証明書を提出することになっています。会社がハローワークに離職証明書を提出して認められると、ハローワークから勤めていた会社に離職票が送られます。その離職票に必要事項を記入したうえで、ハローワークでの失業手当の受給手続きに進みましょう。

初めて離職票を入手される方は、手続きが大変に感じられるかもしれませんしかし、心配する必要はありません。今回紹介したポイントを押さえれば、入手もハローワークへの提出もスムーズにできます。手続きは早めに済ませ、求職活動に全力を注ぐ準備をしましょう。

「離職票 ハローワーク」によくある質問

離職票とは?

「離職したことを証明する公的な書類」です。離職票が無いと、手当の受給までに時間を要したり、ハローワークでの手続きが滞る等の支障がでます。離職票には2種類ありますので、詳しくは「離職票とは?」の章をお読みください。

離職票の書き方は?

会社から離職票を受け取ったら、必要事項を記入してハローワークに提出します。詳しい記載内容については、「離職票のハローワーク提出時の書き方」の章でご紹介していますので、ぜひご確認ください。

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高藤 薫キャリアアドバイザー
株式会社ジェイック:キャリアコンサルタント|就活情報、お役立ち面白情報を発信|就活YouTube「ジェイック就職カレッジ®」配信中|資格:キャリアコンサルタント・ポジティブ心理カウンセラー・7つの習慣®︎ファシリテーター