相談満足度93.5%の『就職カレッジ®』はこちら ▷

ハローワークの失業保険手続きの持ち物|よくある疑問も解消!

ハローワークの失業保険手続きの持ち物|よくある疑問も解消!

ハローワーク失業保険申請する場合、持ち物は何が必要なのか、手続きはいつまでにすればよいのか、何を持って行けばよいのかなど、具体的なことがわからずに不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。

ハローワークの失業保険手続きの持ち物など具体的なことがわかれば、計画的に準備をして手続きに臨め、確実に失業保険を受給できます。そうすれば求職活動に安心して専念できるようになり、求職活動自体が成功しやすくなるでしょう。

この記事では、ハローワークの失業保険手続きに必要な持ち物や手続きに行くときの服装、受給開始までの流れやいつまでに手続きすべきか、よくあるトラブルや質問への回答を紹介します。

ハローワークの失業保険手続きの持ち物

ハローワークの失業保険手続きの持ち物

ハローワークで失業保険の手続きをするためには、以下の8つの持ち物が必要です。

  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者証離職票ー1
  • 雇用保険被保険者証離職票ー2
  • 個人番号確認表
  • 身元確認書類
  • 証明写真
  • 印鑑
  • 普通預金通帳またはキャッシュカード

1つずつ内容を確認していきましょう。

1.雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証とは、自分が雇用保険に加入していることを証明するための書類です。離職前に雇用保険に加入していたことは失業保険を受け取るための条件の1つです。そのため用意しなくてはなりません。

雇用保険被保険者証は、 忘れずに退職時に受け取りましょう。会社が渡し忘れている場合も、失業保険がもらえない可能性ありますので、雇用保険被保険者証を受け取りたい旨を人事に伝えましょう。退職後でも、連絡すれば返却してもらえるはずです。

基本的には初めて就職して雇用保険に入ったタイミングで発行され、多くの場合は会社が管理しているので、応じてくれるはずです。

新しい会社に就職する際に必要となるケースもあるため、大切に保管しましょう。

2.雇用保険被保険者証離職票ー1

雇用保険被保険者証離職票ー1は、自分が離職中であることを証明する書類です。混同されやすいですが、前述の「雇用保険被保険者証」とは別物で、両方が必要になるため注意してください。

雇用保険被保険者証離職票ー1には、離職者の氏名・性別・生年月日などの個人情報や被保険者番号、離職年月日などが記載されています。

個人番号(マイナンバー)や失業保険の振込先金融機関を自分で記入する欄があります。金融機関はハローワークに行く前に記入してもよいですが、個人番号はハローワークに行った際に記入するので空欄のままにしておいてください。

この書類は、退職してから10日前後で手元に届くことが多いです。離職票が届くまでの流れは下記のとおりです。

  1. 在職中に離職票の発行を会社に申し出る(不要な場合もあり)
  2. 会社が「離職証明書」を発行しハローワークに提出
  3. 退職後10日前後をめどにハローワークが離職票を発行(会社に交付)
  4. 会社が離職者に送付

会社によっては、離職票の発行を申し出なくても発行してくれる場合がありますが、もし発行してくれなかった場合に受給が送れてしまうので、退職前に自分から申し出ておくことをおすすめします。

3.雇用保険被保険者証離職票-2

雇用保険被保険者証離職票ー2は、勤務していた会社の情報や賃金の支払い状況、離職理由などが記載された書類です。

この書類は前述の雇用保険被保険者証離職票ー1と一緒に発行されます。この書類も雇用保険被保険者証離職票ー1と一緒に、退職してから10日前後で手元に届きます。

失業保険LINEで診断してみる
失業保険LINEで診断してみる

4.個人番号確認書類

失業保険の手続きでは、個人番号(マイナンバー)の記入が求められます。そして、記入した個人番号が正しいことを証明できる書類も用意する必要があります。

個人番号確認書類として認められるのは、以下の3種類です。

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー通知カード
  • 個人番号の記載のある住民票

マイナンバーカード

個人番号(マイナンバー)は、日本国内の全住民に指定された12桁の番号です。マイナンバーカードは個人番号の通知を受けたあとに申請すると発行することができます。

マイナンバーカードは自分で申請しないと発行できません。申請から発行までの期間は市区町村によって異なりますが、おおよそ1ヶ月前後かかるとされています。

発行までに時間がかかるので、まだ発行していない方は別の書類を用意しましょう。

マイナンバー通知カード

マイナンバー通知カードは、個人番号を住民に通知するために送付される書類です。マイナンバーカードはプラスチック製ですがこちらは紙の書類です。マイナンバー通知カードは、一般的に正式な本人確認書類として使うことはできません。

マイナンバー通知カードは、住民票に登録されてから2〜3週間後に手元に届くことになっています。万が一、届いていない場合には、住民登録している市区町村に問い合わせをしてみましょう。

個人番号の記載のある住民票

通常の住民票には個人番号が記載されませんが、希望すれば個人番号の記載された住民票を発行できます。

発行方法は通常の住民票の場合と同じで、住民登録している市区町村の役所に行き、身分証明ができる書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)を提示して申請してください。

5.身元確認書類

身元確認書類とは、自分が何者かを証明する書類です。失業保険の手続きでは、身元確認書類としては以下の3種類の書類が認められています。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 官公署が発行した身分証明書・資格証明書

マイナンバーカード

マイナンバーカードは前述のとおりです。マイナンバーカードには氏名や住所、個人番号のほか、顔写真も掲載されています。

マイナンバーカードがあれば、1枚で個人番号の確認と本人確認が完了するので、持ち合わせている方はマイナンバーカードで手続きを進めることをおすすめします。

運転免許証

運転免許証には自分の氏名、顔写真、住所等が記載されており、身元確認書類(本人確認書類)として幅広く利用されています。

注意が必要なのは、運転免許証に記載されている住所と実際の現住所が一致しているかどうかです。一致していない場合、失業保険の手続きができない可能性があります。

運転免許証の住所変更は、警察署ですることができます。退職の前後で引越しをして住所が変わっている場合には、運転免許証の住所も変更しておきましょう。

官公署が発行した身分証明書・資格証明書

官公署が発行した身分証明書・資格証明書でも身元確認がしてもらえます。例えば以下の書類があります。顔写真が掲載されていることが本人確認に使うための条件です。

  • 住民基本台帳カード
  • パスポート
  • 船員手帳
  • 身体障害者手帳など

入手方法はそれぞれ異なるため、これらを利用したい場合には官公署のホームページなどで詳細を確認してください。

6.証明写真

失業保険の手続きには、証明写真が2枚必要です。サイズは縦3.0cm、横2.4cmのものにしてください。そのほか条件として、「最近の写真」「正面を向いている」「上半身が写っている」があります。

「最近の写真」には、「○ヶ月以内」のような具体的な期間は指定されていません。ただ、一般的には3ヶ月以内に撮影されたものがよいとされています。本人確認が目的ですので、現在と外見が大きく変わらないものを選びましょう。

古い証明写真しかない場合は、新たに撮影するのもおすすめです。目的はあくまで本人確認なので、撮影時は必ずしもスーツを着用する必要はありませんが、就職活動にも使えるようスーツで撮影しておくことをおすすめします。

7.印鑑

印鑑も持って行きましょう。ただし、スタンプ印(いわゆるシヤチハタ)はNGです。

スタンプ印がNGとされる主な理由は以下の3点です。

  • 同じ印影を持つものが大量に存在する可能性がある
  • ゴム製なので時間が経って印影が変わる可能性がある
  • インクが消えてしまいやすい

ハローワークに失業保険の手続きに行く際にはスタンプ印ではなく、朱肉を使って押印するタイプの印鑑を用意しましょう。

8.普通預金通帳またはキャッシュカード

普通預金通帳またはキャッシュカードも必要です。必要な理由は、失業保険の振込先口座の確認のためです。

前述のとおり、雇用保険被保険者証離職票ー1には、失業保険の振込先口座を記入する欄があります。記入した口座に振り込まれることになりますが、その前に正しい口座番号かどうか確認されます。

現在は紙の通帳は発行せず、オンラインで出入金を確認する方も多いでしょう。そのような場合にはキャッシュカードでも問題ありません。雇用保険被保険者証離職票ー1に記入した銀行口座のものを持って行きましょう。

ハローワークとのサービス比較
ハローワークとのサービス比較
正社員未経験の強い就職支援サービス

ハローワークの失業保険手続きをする際の服装

ハローワークに失業保険手続きに行く際に、どんな服装で行くべきかも気になりますね。

結論、ハローワークに失業保険の手続きしに行く場合、服装に決まりはありません。スーツで行くのもよいですし、私服で行くのも問題ありません。

しかし、なかにはハローワークで手続きをし、そのまま就職志望先の説明会や面接に参加する場合もあります。企業の方がハローワークに来て、求職者を対象に合同説明会を開催している場合もあります。

そうしたイベントに参加する可能性がある場合には、スーツで行くことをおすすめします。また、服装に決まりがないとは言っても、ハローワークは求職者の集まる公的な場所です。一般的なマナーとして、あまりに派手な服装などは避けた方が無難です。

ハローワークの失業保険手続き当日の流れ

ハローワークで失業保険の手続きの一連の流れを紹介します。、当日の流れは以下のとおりです。

  • STEP1. 窓口で書類提出
  • STEP2. 登録窓口で待機
  • STEP3. 銀行口座の登録
  • STEP4. 今後の受給までの流れの説明

手続きをしたら即振り込まれるわけではありませんので注意してください。実際の受給開始のタイミングは退職理由によって異なり、詳細は「STEP.4今後の受給までの流れの説明」で説明されますので、当日はよく聞いておくようにしてください。

STEP1. 窓口で書類提出

退職した後、10日前後で離職票(雇用保険被保険者証離職票ー1、2)が会社から届きます。このタイミングでこれまで紹介してきた必要書類を揃え、自分の地域を管轄しているハローワークに行きましょう。

服装は基本的には自由ですが、手続き当日に求職活動や求職イベントへの参加予定がある場合には、スーツを着ていくのがよいでしょう。受付で失業保険の手続きをしに来た旨を伝えてください。

指定された窓口で「求職申し込み」をした後、失業保険の手続きが始まります。そのタイミングで必要書類を提出してください。

STEP2. 登録窓口で待機

登録窓口で書類を提出したあとは、そこで数分間待機しなくてはなりません。このタイミングでハローワークの担当者が預かった書類を確認します。

失業保険の給付には条件があるため、担当者は預かった書類をもとに、その条件を満たしているかどうかを審査します。審査の結果、問題なく失業保険が給付できるということになれば、次のステップに進みます。

STEP3. 銀行口座の登録

提出した書類に問題がなく、失業保険の受給資格も満たしていた場合、振込先銀行口座の登録に進みます。

このタイミングで、普通預金通帳やキャッシュカードが必要となります。雇用保険被保険者証離職票ー1に記入されている銀行口座番号が正しいものかどうか、照合して確認されます。問題がなければ、今後の受給までの流れの説明に進みます。

STEP4. 今後の受給までの流れの説明

最後に、今後の受給までの流れを説明されます。このタイミングで「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。

雇用保険が給付されるタイミングは離職理由によって異なります。自分の場合はいつから給付されるのか、それまでに何をしたらよいのかなどが説明されます。

一般的な流れとしては、このあと指定された日時に行われる「雇用保険受給者説明会」に参加し、そこで雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取ることになります。

さらに4週間に1回のペースでハローワークに通い、求職活動をしていることを報告することで失業保険を受給できます。

ハローワークの失業保険手続きはいつまで?何日以内?

ハローワークの失業保険手続きは、退職したあといつでもできるわけではありません。期限が定められており、原則としてその期限を過ぎてしまえば給付を受けることはできません。

そのような事態にならないために、失業保険手続きの期限も確認しておきましょう。

原則として退職日の翌日から1年間

ハローワークの失業保険手続きは、退職した日の翌日から1年以内におこなうのが原則です。

そもそも、失業保険の給付期間が退職した日の翌日から1年間となっており、この期間を過ぎると、給付は終了してしまいます。

そのため、ハローワークでの失業保険の手続き自体も、退職日の翌日から1年以内にしないと意味がありません。

実際には期限が過ぎてしまっても、2年間の時効期間中であれば、申請が可能です。しかし期限内に申請しなかった場合、通常よりも給付が遅れたり、ほかの給付金を返還しなくてはいけなくなる可能性もあります。

確実に失業保険をもらうためにも、原則どおり、退職日の翌日から1年以内には確実に手続きをしましょう。

雇用保険被保険者証はいつもらえる?

雇用保険被保険者証は、退職したタイミングで会社から渡されるのが一般的です。この書類は就職した時点で発行されますが、基本的には会社で保管されています。

そのため会社を退職する際に手渡しされたり、退職日に郵送されてくるのが一般的です。ただし、会社が必ずもれなく手続きしてくれるとは限りません。受け取っておかないと、いざというときにスムーズに失業保険を受給できない場合もあるかもしれません。

できれば在職中に、労務担当者に直接あるいは上司を通すなどし、雇用保険被保険者証があるかどうか、どのようにして受け取れるのかを確認しておきましょう。

雇用保険被保険者証をもらってない場合

雇用保険被保険者証を会社からもらっていない場合、会社が渡し忘れている可能性があります。会社に連絡して送ってもらってください。

ただし、どうしてもそれが難しい場合には、ハローワークで再発行してもらえます。

再発行してほしい場合にはハローワークに行き、「雇用保険被保険者証再交付申請書」に必要事項を記入し、窓口で提出してください。その日の混雑具合にもよりますが、早ければその日のうちに発行されます。

再発行の申請の際には以下の書類が必要です。忘れずに持って行ってください。

  • 本人確認書類 (運転免許証など顔写真つきなら1点、健康保険証や住民票など顔写真なしの書類は異なるものを2点)
  • 退職した会社の情報(会社名・所在地・電話番号)
  • 印鑑
失業保険LINEで診断してみる
失業保険LINEで診断してみる

失業保険を自己都合退職でもらう

失業保険が受給できるタイミングは、退職理由によって決まります。退職理由は大きく分けて「自己都合退職」と「会社都合退職」があります。「会社都合退職」は、倒産や解雇などの場合です。

どちらに該当するかによって、失業保険の給付が始まるタイミングが異なります。

  • 自己都合退職:離職日の翌日から7日+2ヶ月間の給付制限後
  • 会社都合退職:離職日の翌日から7日後

自己都合退職の場合も会社都合退職の場合も、離職日の翌日から7日間は待機期間となっており、その期間は失業保険が給付されません。

自己都合退職の場合は待機期間に加え、2ヶ月間の給付制限も設定されており、この期間を過ぎてはじめて給付が開始されます。

自己都合でも給付制限無しで受給できる場合も

自己都合で退職した場合でもあっても、給付制限なしで失業保険が給付されるケースがあります。それは「特定理由離職者」に該当した場合です。

特定理由離職者とは、下記に該当する離職者のことです。

  • 一定期間の契約で仕事をし、契約更新を希望していたにも関わらず認められず、期間満了で退職した人
  • 体力不足や心身障害、疾病、負傷などによって退職した人
  • 妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険法第 20 条第 11項の受給期間延長措置を受けた人
  • 親の死亡や疾病、負傷などにより、父や母を扶養するために退職を余儀なくされた人など
  • 夫または妻と別居することが難しくなり、退職した人
  • 結婚による住所変更などの理由で通勤が不可能あるいは難しくなってしまった人
  • 人員整理で希望退職者の募集に応募した人など

離職理由に基づいて、特定離職者に該当するかどうかが判断されます。もし該当すれば、2ヶ月間の給付制限なしで失業保険が給付されます。

手続きの期限と給付期間

自己都合退職の場合であっても会社都合退職の場合であっても、失業保険手続きの期限は、離職日の翌日から1年以内です。

ただし、自己都合退職の場合と会社都合退職の場合では、給付期間が異なります。自己都合退職の場合(ただし特定理由離職者に該当しない場合)の給付期間は下記のとおりです。

手続きの期限と給付期間

続いて特定理由離職者の場合や会社都合による退職の場合の給付期間も見てみましょう。

手続きの期限と給付期間2

病気の場合

失業保険を受給しながら求職活動をしていたところ、病気やケガなどによって求職活動ができない状況になることも考えられます。そのような場合には次のような対応となります。

  • 就労不能期間が14日以内:通常どおり失業保険(基本手当)が給付される
  • 就労不能期間が15日以上:失業保険の基本手当の代わりに傷病手当が支給される
  • 就労不能期間が30日以上:傷病手当の受給もしくは失業保険基本手当の受給期間延長

病気やケガなどで15日以上求職活動ができない状況の場合、通常の失業保険(基本手当)の支給はストップされ、代わりに傷病手当が支給されます。

さらに30日以上求職活動できない場合には、傷病手当をもらうこともできますが、傷病手当を受け取らずに通常の失業保険(基本手当)の支給期間を延長することも可能です(この場合、就労不能期間には基本手当も傷病手当も支給されません)。

通常であれば、失業保険の受給期間は離職日の翌日から1年間です。しかし、病気やケガによる就労不能期間が30日以上続く場合、さらに3年間の受給可能期間が加えられ、最大で離職日の翌日から4年間に延長されます。

ただし、受給可能期間が延長されても実際に給付される日数は増えません。

ハローワークの失業保険に関するトラブル・質問

ハローワークで失業保険の手続きをするのは初めての人がほとんどでしょう。そのため、状況によってはトラブルが起きてしまう可能性があります。また、さまざまな疑問を持っている人もいるでしょう。

ここからは、ハローワークの失業保険に関するよくあるトラブル・質問に回答していきます。

失業保険の手続きに写真を忘れた…

失業保険の手続きに写真を忘れた場合、原則としては写真を用意して出直さなくてはなりません。しかし、写真を忘れてしまうと絶対に失業保険の手続きができないわけではありません。

今後、ハローワークに通う際に毎回必ずマイナンバーカード(写真付き)を持って行く人は写真がなくても手続きが可能です。

ただしこの場合、認定日にマイナンバーカードを忘れてしまった場合、その期間は失業保険が給付されませんので注意してください。

証明写真サイズを間違えた…

証明写真のサイズを間違えてしまった場合も、写真を忘れた場合と同じです。原則としては、正しいサイズの証明写真を用意して出直すのがよいでしょう。

この場合でも、失業保険の手続きができないわけではありません。ただし忘れた場合と同様、ハローワークに通う際に毎回必ずマイナンバーカード(写真付き)を持って行く必要が生じます。

もし認定日にマイナンバーカードを忘れてしまうとその期間の失業保険は給付されないので注意が必要です。

離職票がもらえないまま10日過ぎた…

離職票がもらえないまま10日が過ぎた場合は、ハローワークに行って失業保険の仮手続きをしましょう。

離職票は、離職のタイミングで会社が「離職証明書」を発行し、ハローワークに提出してから10日で発行されます。その後、会社に交付された離職票が自分のところに届く流れです。

しかし、待っていても離職票が届かないこともあり得ます。離職票がなければ失業保険の手続きができず、給付開始がどんどん遅れてしまいます。

最悪の場合、本来の支給日数分の失業保険が受け取れなくなってしまうこともあり得るのです。それを防ぐため、ハローワークでは、離職日から10日経っても離職票が届かない場合、失業保険の仮手続きができるようになっています。

通常の手続きの場合とは必要な書類が異なるため、事前に自分の地域の管轄のハローワークに問い合わせて確認し、用意してください。

なお、仮手続きをしたとしても、実際に失業保険の給付を受けるには離職票が必要です。離職票を用意できるよう、以下のことも同時に行いましょう。

  • 退職した会社に連絡して状況を確認する(会社に原因がある場合には、発行してもらうようお願いする)
  • ハローワークが原因の場合(繁忙で発行に遅れが出ている場合など)には発行を待つ

退職した会社が故意で発行してくれない場合は、その会社の管轄のハローワークに催促してもらうこともできます。会社が故意に発行しない場合には、違法行為に当たります。その場合は弁護士や労働組合などに相談してください。

失業保険の申請しなかったが後から受給したい

失業保険の申請は、離職日の翌日から1年間の期限が原則ですが、遅れてしまった場合には2年間の時効期間内であれば申請が可能です。

ただしこの場合は、通常よりも給付が遅くなったり、ほかの給付金を返還しなくてはいけなくなる可能性もあります。

申請し忘れてしまった場合も、一度連絡してみてください。

失業保険は90日終わったらそれ以上もらえない?

失業保険の基本手当は給付日数が決まっており、それ以上もらうことはできません。給付日数が90日の人の場合、90日を超えてもらうことは不可能です。しかし、例外があります。

それは公共職業訓練等を受講する場合です。ハローワークでは、「職業相談」が実施されています。そのなかで、再就職のために職業訓練が必要だと認められた場合、公共職業安定所長がその職業訓練の受講を指示する場合があります。

この場合には、職業訓練中に90日経ってしまっても、失業保険は訓練が終了するまで継続して支給されます。それだけでなく、訓練受講のための受講手当や通所手当も支給されます。

ただし、職業訓練の受講指示は失業保険の日数がある程度残っている時点でおこなわれることになっているので、これは稀なケースだと言えます。

失業保険は一度もらうともらえない?

失業保険は、何度でももらうことが可能です。ただし、条件があります。それは、過去2年の間に雇用保険に入っていた期間です。

自己都合退職の場合、過去2年間で雇用保険の加入が12ヶ月間以上なくてはなりません。会社都合退職の場合には6ヶ月間です。

つまり、一度失業保険をもらったとしても、次に就職した会社で6ヶ月間以上働けば会社都合退職の場合に失業保険をまたもらえますし、12ヶ月間以上働けば自己都合退職の場合でも失業保険をもらえます。

失業保険をすぐもらうために早めの申請を

失業保険の手続きのタイミングについて、いくつか解説をしてきましたが、基本的にはなるべく早めに申請しましょう。失業保険は申請が遅れれば遅れるほど、実際の給付開始が遅れていきます。

失業保険の給付開始が遅れてしまうと、失業中の生活や求職活動に支障がでてしまう可能性もあります。それだけでなく、最悪の場合には本来もらえるはずだった失業保険が満額でもらえなくなるケースもあるので注意が必要です。

このようなリスクを防ぎ、安心して求職活動を進めて成功させるためにも、失業保険は早めに申請するようにしましょう。

まとめ

この記事では、ハローワークの失業保険手続きに必要な持ち物や受給開始までの流れ、よくあるトラブルや質問への回答などを紹介しました。

改めてになりますが、ハローワークの失業保険手続きに必要な持ち物は以下のとおりです。

ハローワークで失業保険の手続きをするためには、以下の8つの持ち物が必要です。

  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者証離職票ー1
  • 雇用保険被保険者証離職票ー2
  • 個人番号確認表
  • 身元確認書類
  • 証明写真
  • 印鑑
  • 普通預金通帳またはキャッシュカード

大事な点は、失業保険の申請はなるべく早めにおこなうことです。失業保険の受給が遅れてしまうと、再就職するまでの生活や求職活動に支障がでてしまいます。

失業保険を正しい手続きで受給開始して、安心して求職活動が進められるようにしましょう。就職がうまくいくことを願っています。

「ハローワーク 失業保険 手続き」によくある質問

ハローワークの失業保険手続きの際の持ち物とは?

ハローワークで失業保険の手続きをするためには、「雇用保険被保険者証」「離職票」「証明写真」など、合計8つの持ち物が必要です。「ハローワークの失業保険手続きの持ち物」の章をしっかりとチェックして、忘れ物がないようにご注意ください!

ハローワークの失業保険手続きの当日の流れとは?

主に4つのステップで手続きを行います。「ハローワークの失業保険手続き当日の流れ」の章で手順をご確認ください。失業手当は手続きをしたらすぐ振り込まれるわけではありません。詳細はハローワークで説明がありますので、当日はよく聞いておくようご注意ください。

就職カレッジのご紹介
就職カレッジとハローワークの比較
就職カレッジとハローワークの比較
  • 自分に合った仕事が見つかるか不安
  • ハローワークのサービスに物足りなさを感じている
  • ハローワークしか利用したことがない
  • 自分に合った仕事が見つかるか不安
  • ハローワークのサービスに物足りなさを感じている
  • ハローワークしか利用したことがない

CTAボタン

ABOUT US
高藤 薫キャリアアドバイザー
株式会社ジェイック:キャリアコンサルタント|就活情報、お役立ち面白情報を発信|就活YouTube「ジェイック就職カレッジ®」配信中|資格:キャリアコンサルタント・ポジティブ心理カウンセラー・7つの習慣®︎ファシリテーター