ハローワークでの手続き方法が分からなくて不安な方は多いのではないでしょうか。
離職後に雇用保険(失業保険)が受給できることはご存知の方は多いかと思いますが、これらを受給するためにはハローワークでの手続きが必須になります。
この記事では雇用保険(失業保険)を受給するための条件や、手続きの流れを解説しています。最後には注意点についても触れていますので、ハローワークでの手続き方法が不安な方は是非参考にしてみてください。
この記事の目次
ハローワークで手続きできる雇用保険ってどんなもの?
ハローワークインターネットサービスによると、雇用保険は「定年、倒産、契約期間の満了等により離職した人が、失業中の生活を心配せず就職活動に励めるよう支給されるもの」と定義されています。別名「失業保険」とも呼ばれています。雇用保険で押さえておきたい基礎知識は、以下の2つです。
- 離職理由
- 受給金額
離職理由は「自己都合」と「会社都合」の2種類があります。倒産や解雇などの理由で失業した場合は会社都合で、それ以外の理由で退職した場合は自己都合です。ただし病気やケガなど、やむを得ない理由で退職した場合は、自己都合でも「特定受給資格者」という扱いになります。会社都合や特定受給資格者に該当する人は自己都合の人よりも、雇用保険の受給日数が多いです。
受給金額は「離職前の給与の50〜80%」で、離職前の給与が低い人ほど給付率が高くなっています。
参考「ハローワークインターネットサービス:基本手当について」
ハローワークで雇用保険の手続きをする条件とは
雇用保険の受給は、以下2つをどちらも満たしていることが条件です。
- 失業状態である
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある
それぞれの条件について、詳しい解説をしていきます。
条件1.失業状態であること
雇用保険は「失業保険」とも呼ばれるように、失業していることが条件です。もし雇用保険の受給期間に働いて収入があった場合は、ハローワークの失業認定日に申告をしなければなりません。雇用保険は、受給期間内に得た収入分が減額されることを知っておきましょう。
条件2.離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること
もう1つの条件は「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」です。1年以内に退職した人は、自分が該当するかを確認しましょう。また、以下の人は雇用保険に加入していないことが多く、失業しても雇用保険の受給対象外となります。
- 個人事業主で廃業した人
- 1週間の所定労働時間が20時間未満のアルバイトを退職した人
- 雇用期間が30日以下の仕事を退職した人
上記のような条件がなければ失業保険を受けることができます。
ハローワークでの雇用保険手続きで必要な持ち物
先ほど紹介した雇用保険の受給条件を満たす人は、住んでいる地域の管轄ハローワークで雇用保険の手続きをしましょう。このとき、以下の持ち物が必要です。
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票1
- 雇用保険被保険者離職票2
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードや通知カード)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 顔写真2枚(3か月以内に撮影したもの、縦3.0cm×横2.4cm)
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
この中で「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者離職票12」は、離職してから2〜3週間後に、退職した会社から自宅に届きます。そのため、失業してすぐは手続きができないので注意してください。これらの書類が届いたら、管轄のハローワークに行って手続きをします。
ハローワークで雇用保険の手続きをする流れ
ハローワークで行う、雇用保険の手続の流れ5ステップを解説します。
- 1、ハローワークに行き、申し込みをする
- 2、待機期間(7日間)を過ごす
- 3、雇用保険受給説明会に参加する
- 4、失業認定日にハローワークへ行く
- 5、雇用保険(失業保険)が受給できる
それぞれ、詳しい解説をしていきます。
参考「ハローワークインターネットサービス:雇用保険の具体的な手続き」
1.ハローワークで申し込みをする
管轄のハローワークに行って、求職申込みと雇用保険の手続きを行います。このときに必要な持ち物は、先ほども紹介した通り以下のものです。
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票1
- 雇用保険被保険者離職票2
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードや通知カード)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 顔写真2枚(3か月以内に撮影したもの、縦3.0cm×横2.4cm)
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
手続きの際に注意したいのは、離職理由です。離職票に「離職区分」という項目があり、その区分を元に、自己都合か会社都合かを判定されます。離職理由によって雇用保険の受給開始日と受給日数が異なるので、必ず確認しましょう。もし事実と違う離職理由になっているなど異議申し立てがある場合は、ここでハローワークの職員に伝えてください。
2.待機期間(7日間)
雇用保険の受給開始まで、7日間の待機期間が設けられています。例えば、10月10日にハローワークに行って雇用保険の受給資格が確定した人は、7日後の10月17日が雇用保険の受給開始日となります。この待機期間は、自己都合でも会社都合でも同じ7日間です。
3.雇用保険受給説明会に参加する
受給資格が決定した日に、ハローワークの職員から雇用保険受給説明会の案内がされます。日程は決まっているので、指定された日時に参加しなければなりません。このとき必要な持ち物は、以下の通りです。
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 筆記用具
- 印鑑
雇用保険受給説明会では、以下の内容を学びます。
- ハローワークの活用方法
- 失業期間中に生じる雇用保険の手続き方法
- 失業認定申告書の書き方
説明会が終わった時に、「雇用保険受給資格者証」を忘れずに受け取りましょう。これで正式に、雇用保険の受給が認められた状態となります。
4.失業認定日にハローワークへ行く
指定された失業認定日に、ハローワークに行きましょう。初回の失業認定日は、受給資格決定から約3週間後に設定されます。2回目以降は、4週間に1回の頻度です。ただし自己都合退職の場合は、給付待機期間2か月を挟んで2回目の失業認定日となります。
失業認定の面談では、雇用保険の受給条件を満たしているかを確認されます。以下のことを
質問されるので、受け答えできるよう準備が必要です。
- 働いて収入を得ていないか
- 求職活動を行ったか
- すぐに働ける状態か
上記を満たしている状態であれば、次の失業保険を受給することができます。
5.雇用保険(失業保険)の受給
失業認定日から約1週間後に、指定口座へ雇用保険が入金されます。まとめると、失業から雇用保険の入金までは、最短でも2か月ほどの期間を要します。内訳は以下の通りです。
- 退職した会社から離職票が届くまで:約3週間
- 受給資格決定から初回失業認定日まで:約3週間
- 初回失業認定日から失業手当の入金まで:約1週間
自己都合退職の場合は、さらに2か月の待機期間があります。早めに雇用保険の受給を開始させたい人は、失業して離職票が届いたら早めにハローワークに行って手続きをしましょう。
ハローワークで雇用保険手続きをする際の注意点
ハローワークで雇用保険手続きをする際の注意点を2つ紹介します。
- 不正受給は絶対にしない
- 離職理由や年齢で受給額が変わる
どちらもしっかりと理解しておく必要のある内容です。
不正受給に対する処分はかなり厳しい
以下に該当しながら雇用保険を受給すると「不正受給」とみなされます。
- 離職理由を偽って申告していた
- 働いて収入があったことを申告しなかった
- 就職日や求職活動実績に虚偽申告があった
- 申告せず失業認定期間中に開業した(開業準備も含む)
- 健康保険による傷病手当金を受給していることを申告しなかった
- 労災保険による休業補償給付を受けていることを申告しなかった
- 医師の診断書を不正発行していた
これらの不正受給が発覚した場合、以下の処分が課せられます。
- 不正行為があった日以降の給付は受けられない
- 不正受給した金額を返還しなければならない
- 受給額の2倍にあたる、罰金支払いの義務がある
- 返還や納付義務に応じない場合、財産を差し押さえられる
- 悪質な場合、刑事事件として告発される場合もある
不正受給にはかなり厳しい処分が課せられ、絶対にしてはならない行為です。
離職理由や年齢で受給額が変化する
雇用保険の給付日数は90〜360日で、以下3つの条件で決まります。
- 離職理由
- 離職日における年齢
- 雇用保険の被保険者であった期間
受給金額については、以下の傾向があります。
- 自己都合よりも会社都合による退職の方が、給付期間が長い
- 年齢が上がるほど、給付期間が長い(60歳以上を除く)
- 雇用保険の被保険者であった期間が長いほど、給付期間が長い
具体期な給付期間については、以下の表でまとめました。
会社都合退職の給付日数
自己都合退職の給付日数
参考「ハローワークインターネットサービス:特定受給資格者及び一部の特定理由離職者」
まとめ
以上、雇用保険(失業保険)の受給条件、ハローワークで手続きをする際の具体的な方法や注意点を解説しました。ハローワークでの手続きは職員に相談すれば案内してくれますが、スムーズに手続きを進められないと、受給までの期間が長引いてしまいます。失業して雇用保険が受給できる人は、手続きの流れと注意点を理解し、スムーズな手続きができるようにしておきましょう。
こんな方におすすめ!
- 自分に合った仕事が見つかるか不安
- ハローワークのサービスに物足りなさを感じている
- ハローワークしか利用したことがない
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