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職業訓練中にもらえる手当は?月10万円の受講給付金の条件も確認

職業訓練中にもらえる手当は?月10万円の受講給付金の条件も確認

職業訓練中にもらえる手当があるのかどうか?」「会社を辞めたけれど失業手当をもらうまで時間がある」「雇用保険に入っていなかったから失業手当が受けられない」

こうしたケースでも、職業訓練校でスキルを身につけながら受給できる手当や給付金があります。ここでは、職業訓練中に受け取れる基本手当や、月10万円が支払われる職業訓練受講給付金の概要のほか、受給のための条件や手続きについて解説します。

職業訓練中に給付される手当・給付金

職業訓練中に給付される手当・給付金

職業訓練には2種類あります。一つは「公共職業訓練(離職者訓練)」と呼ばれるもので、主に失業手当(雇用保険)を受給している人を対象とする訓練です。公共職業訓練を受けている間は、条件を満たせば以下の手当を受給できます。

  • 基本手当(雇用保険による失業手当)
  • 受講手当
  • 通所手当
  • 寄宿手当

参考:就職支援・給付金などについて知る|厚生労働省

もう一つが「求職者支援訓練」で、こちらは失業手当を受給できない人を主に対象としています。求職者支援訓練を受講する人は、通所手当と寄宿手当にあわせ、職業訓練受講手当を受給できます。

原則として月末締めで、各種手当の条件を満たしているかが判断され、条件に合致する場合は翌月の中旬ごろに手当が振り込まれます。

基本手当(失業手当)

公共職業訓練を受講する人が、まず受け取れる手当が基本手当(失業手当)です。

公共職業訓練は、原則として失業手当を受給している人を対象に、国が就職に求められるスキルの習得を支援する制度です。受講料は無料で、教材費のみを実費で負担します。公共職業訓練の期間はコースによって異なり、短いもので3ヵ月から長いもので1年のコースがあります。

公共職業訓練を受講しながら基本手当(失業手当)を受け取る場合、以下の特徴があります。

失業手当の受給期間を延長できる

雇用保険の基本手当(失業手当)は、通常90日から360日の間で支給されます。つまり、受講する公共職業訓練の期間によっては、基本手当の支給が途中で終了してしまう可能性があります。その場合、「訓練延長給付」の制度を利用することで、受給期間を延長し職業訓練の受講終了まで基本手当を受け取ることができます。対象となるのは、原則として2年以内の期間の公共職業訓練を受講する人です。

参考:公共職業訓練等を受講する場合|ハローワークインターネットサービス

自己都合の退職でも給付制限が解除される

基本手当は、離職理由によって受給がはじまるタイミングが異なります。「自己都合」や「懲戒免職」での離職の場合、基本手当を受け取れるのは離職日から原則として2ヵ月後(5年間で2回以上失業手当を受給している場合は3ヵ月)です。この期間を、給付制限期間といいます。

参考:「給付制限期間」が2か月に短縮されます~ 令和2年10月1日から適用 ~

この給付制限の期間中であっても、公共職業訓練を受講する場合は、受講日から基本手当を受け取ることができます。

基本手当(失業手当)をもらいながら職業訓練を受ける条件

訓練延長給付の制度を利用し、職業訓練を受けている間、失業手当を受け取るには、職業訓練が開始する時点で、給付日数の残日数の条件を満たしている必要があります。原則として、受給日数が2/3を終了する以前に訓練を開始していないと、職業訓練終了まで基本手当を受けられません。

たとえば、2ヵ月の給付制限があり、失業手当の所定給付日数(受給日数)が90日の人の場合、訓練開始時点で31日以上の給付日数が残っている必要があります。また、過去1年以内に公共職業訓練を受講していないという条件も求められます。

【基本手当の延長を受けるために必要な支給残日数の例】

失業手当が支払われる日数
(所定給付日数)
職業訓練開始時に必要な残日数
(給付制限あり)
職業訓練開始時に必要な残日数
(給付制限なし)
90日31日以上1日以上
120日41日以上1日以上
180日61日以上61日以上
360日211日以上211日以上

参考:公共職業訓練を受講する場合には|北海道ハローワーク

職業訓練の終わりまで、基本手当を受けるには、早めの申込みが重要です。

受講手当

受講手当とは、公共職業訓練を受けた日に支給される手当のことをいいます。公共職業安定所長が指示した公共職業訓練を受ける場合に支給されます。受講手当は2万円を上限とし、1日につき500円が支払われます。

【受講手当】

  • 500円/日
  • 公共職業訓練を受けた日が対象
  • 上限が2万円=40日分の受講日

通所手当

職業訓練に通うとき、交通費として「通所手当」が支払われます。通所手当の対象となるのは、住んでいる住所または居所から職業訓練校がある場所へ移動するための交通機関・自動車の利用です。

通所手当の金額は、交通手段によって決まり最大で月額42,500円が支給されます。原則として、職業訓練校の施設から住所の距離が2キロ未満の場合は支給されません。

【通所手当】

  • 月額で最大42,500円が交通費として支給される
  • 電車やバスの公共交通機関、または自動車が対象
  • 公共交通機関の利用の場合は、1ヵ月の定期券運賃相当額
  • 自動車の場合、片道10キロ未満の場合は3,690円、10キロ以上は5,850円(厚生労働大臣の指定地域に住んでいる場合で、15キロ以上の場合は8,010円)

通所手当の金額は、最も経済的かつ合理的と認められる交通手段・経路にて支給されます。交通手段については、公共職業訓練申請時に申請したルートが対象です。別ルートで通うことも問題はありませんが、差額分の交通費は自己負担となります。

寄宿手当

公共職業訓練を受けるため、家族と別居して他の場所に住んだ場合「寄宿手当」が支給されます。ここでいう「家族」とは、自分を扶養している同居の親族のことをいい、祖父母・父母・配偶者等を指します。ハローワークが必要性を認めた人のみが対象となり、月額10,700円が支給されます。

職業訓練受講給付金|基本手当(失業手当)をもらえない人が該当

雇用保険の失業手当を受給する資格のない人や、すでに受給期間が終わった人は、求職者支援訓練を受けることができます。求職者支援訓練は、公的職業訓練と同様に、就職に必要なスキルを無料で習得できる職業訓練です。

【求職者訓練の対象となる人】

  • 雇用保険に加入できなかった人
  • 雇用保険の失業手当の受給期間が終了した人
  • 雇用保険の加入期間が足りず失業手当を受けられない人
  • フリーランスや自営業
  • アルバイトで働きながら正社員を目指す人

求職者支援訓練を受講している人は「職業訓練受講給付金」を申請できます。金額は、通所手当と寄宿手当(該当者のみ)に加え、職業訓練受講手当として月額10万円が支給されます。

【職業訓練受講給付金】

  • 職業訓練受講手当:10万円/月  ※支給単位期間における日数が28日未満の場合は日割りで計算
  • 通所手当
  • 寄宿手当

参考:求職者支援制度のご案内|厚生労働省

職業訓練受講給付金の資格要件

職業訓練受講給付金を受けるには、次の要件を満たさなければいけません。

【職業訓練受講給付金を受けるための要件】

  • 本人収入が月8万円以下  ※ シフト制で働く方などは月12万円以下 (令和4年3月末までの特例措置)
  • 世帯全体の収入が月25万円以下
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • 全ての訓練実施日に出席する(やむを得ない理由がある場合も、8割以上出席する)
  • 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
  • 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない

参考:求職者支援制度のご案内|厚生労働省

なお、月の収入に関しては、令和4年3月末までの特例措置として、シフト制で働きながら正社員への転職を目指す方や、自営業・フリーランス、副業などを行っている人の場合、本人の収入が「月12万円以下」に緩和されています。また、世帯収入要件や出席要件も緩和される予定のため、対象の方は特例措置の条件を確認してみるといいでしょう。

職業訓練受講給付金の審査は厳しい

職業受講給付金を受けるには、審査を通過しなければいけません。

支給要件にもあるように、審査項目は「本人収入」「世帯収入」「資産」など多岐に渡ります。その基準では、「収入」に含まれるものなど、厳しく決められています。

  • 収入とは
  • 税引前の金額を指します。手取り額ではありません。給与のほか、年金や仕送り、養育費などその他全般の書類が該当します。
  • 世帯とは
  • 生計を一つにする同居家族だけでなく、家計を一つとしているのであれば、別居の配偶者や子、父母も該当します。
  • 出席とは
  • 訓練実施日に、すべてのカリキュラムに参加してはじめて「出席」となります。理由なく遅刻や早退をした場合は出席と認められません。やむを得ない理由により遅刻・欠席・早退した場合で、カリキュラムの半分以上を受講していれば、1/2出席として認められます。

受給にはたっては、事前審査にて、これらの要件を満たしていると証明するため、収入や資産などを確認できる書類を提出します。

事前審査で職業訓練受講給付金の受給が認められ、職業訓練が始まっても、それで終わりではありません。求職者支援制度は、訓練が開始された日から1ヵ月ごとを「支給単位期間」として区切っており、職業訓練受講給付金の審査は、この支給単位期間ごとに行われます。

【訓練期間と支給単位期間の例】

【訓練期間と支給単位期間の例】

参考:P4求職者支援制度・訓練受講のしおり|厚生労働省

1ヵ月ごとに審査が行われることから、初月は審査を通過しても、2ヵ月目は世帯収入の要件を満たさなかったため、職業訓練受講給付金を受けられないというケースが発生します。

職業訓練受講給付金手続きの流れ

具体的に何をするのか、職業訓練受講給付金を受講するまでの流れを見てみましょう。

ハローワークの職業訓練窓口に相談

まずはじめに、求職者支援訓練の申し込みを行いましょう。

ハローワークの窓口にて、職業訓練の相談を受けます。ハローワークの受付で「訓練の相談をしたい」と伝え、求職者支援訓練制度の説明を受けます。どんな訓練コースがあり、どれくらいの期間開催されているのか。また希望する職種に役立つコースなど、さまざまな情報を得ることができます。説明を受けたうえで、受講したい訓練コースを選択します。

すでに希望する取得スキルがある場合は、担当員に伝えてみるといいでしょう。

求職者支援制度を受講するには、ハローワークが「この人は職業訓練などの支援を受ける必要がある」と認めなければいけません。それには、本人の労働の意思や能力がポイントになります。正社員として働きたい職種など、就業意欲をしっかりと伝えることが大切です。

入校願書を提出する

ハローワークが「受講の必要性あり」と判定した場合、申し込みのための必要書類が渡されます。受講申込書に必要事項を記入し、ハローワークに提出しましょう。就業意欲が伝わるよう、志望動機までしっかりと記入することがポイントです。希望する訓練コースによって、提出先が異なるため注意しましょう。なお、職業訓練受講給付金の申請も、このとき同時に行います。

職業訓練校で選考試験を受ける

申し込み後、職業訓練を実施する施設で選考試験があります。面接、筆記を受け合格した場合のみ、訓練コースを受講できます。試験内容は申し込む訓練校やコースによって異なります。

合格者向けの説明会に出席し「受講のあっせん」を受ける

合否の結果は、自宅に郵送で届きます。合格の場合は、訓練の開始日より前にハローワークに来所し、就職支援計画書を受け取る必要があります。ハローワークによっては、この就職支援計画書の配布日を指定する場合があります。

この就職支援計画書の受け取りをもって、ハローワークから「受講のあっせん(支援指示)」を受けたとみなされます。支援支持を受けなければ、たとえ合格していても訓練を受けることはできません。また、職業訓練受講給付金の受給もできなくなります。

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指定日にハローワークに行き職業相談を受け、給付金の支給申請を行う

無事に訓練が開始したあと、忘れてはいけないのが「指定来所日」です。

指定来所日とは、ハローワークが来所を指定する日のことをいいます。原則として月に1回、訓練を受講している間から訓練終了後3ヵ月までの間、ハローワークに来所し定期的に職業相談を受ける必要があります。

訓練受講中は、指定来所日ごとに給付金の申請をする

職業訓練受講給付金を継続して受けるのは、訓練開始してから1ヵ月ごと、指定来所日にかならず給付金の申請を行います。支給申請書には、職業訓練校が本人の受講状況を証明する欄があります。この内容をもって、給付金の支給・不支給が決定されます。

1回の訓練欠席で給付金が受けられなくなる

職業訓練受講給付金の継続的な受給には、訓練に8割以上出席している必要があります。しかし、たとえ8割以上出席していても、1回でも「やむを得ない理由」に認められない欠席があった場合は、給付金が支給されないので注意が必要です。

【やむを得ない理由の例】

  • 本人の病気やケガ
  • 親族の看護
  • 就職セミナーなどの受講
  • 交通事故や列車遅延等

※いずれも、医師の証明書や遅延証明書などの証明書類が必要になります。

※やむを得ない理由に該当するかどうかは、個別にハローワークが判断するため、必要書類についてはハローワークにて確認してください。

参考:P16求職者支援制度・訓練受講のしおり|厚生労働省

指定来所日に行かないと給付金が打ち切られる

職業訓練受講給付金を受給するには、指定来所日でのハローワークへの訪問が必須です。指定来所日に行かなかった場合、たとえ1回でも「就職支援拒否」とみなされます。それ以降、給付金を受け取ることはできません。

訓練コースの継続受講は可能ですが、指定来所日に行かないことを繰り返すと、受講資格が取り消されるだけでなく、過去に遡り、給付金の払い戻しを命じられる可能性があります。

職業訓練受講給付金を受けるために必要な書類

職業訓練受講給付金の申請では、「事前審査」と「支給申請」で必要な書類が異なります。

職業訓練受講給付金の事前審査に必要な書類

事前申請では、ハローワークが指定する書類と、支給要件を証明するための書類を提出します。

【ハローワークが指定する書類】

  • 受講申込・事前審査書
  • 職業訓練受講給付金要件申告書
  • 職業訓練受講給付金通所届
  • 個人番号の情報連携による地方税関係情報の情報照会に係る同意書(希望する人のみ)

【受給要件を証明するための書類】

<番号確認書類>

以下のいずれか1点を提出します。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)
<身元確認書類>

以下のいずれか1点を提出します。

  • マイナンバーカード
  • aまたは b
a. 以下の書類のいずれか一つ
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書 など
b. aがない場合は以下の書類から2つ以上
  • 公的医療保険の被保険者証
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書 など
<支給要件を確認する書類>
  • 直近3か月以内に交付を受けた住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)、または住民票記載事項証明書(世帯の構成および続柄の記載のあるもの)→マイナンバーを提出した場合は必要なし
  • 申請者本人の、事前審査申請日の前月に得た収入を証明する書類 例:賃金明細書、(無収入の場合は)預貯金通帳 等 ※本人または世帯員が公的年金・特別障害給付金・年金生活者支援給付金の受給者である場合は、マイナンバーを利用した情報照会により提出を省略することができます。
  • すべての世帯員(同居または生計を一つにする別居の配偶者・子・父母。ただし、未成年かつ就学中の子を除く)の事前審査申請日の前月の収入を証明する書類。 ※ 賃金明細書、(無収入の場合は)預貯金通帳 等(もしくは、源泉徴収票、確定申告書の控、市区町村が発行する所得証明書(額面の記載必須)、(無収入の場合は)市区町村が発行する無収入証明書または非課税証明書(額面の記載必須) 等)
  • 本人およびすべての世帯員(同居または生計を一つにする別居の配偶者・子・父母)が保有する、事前審査申請日の残高が 50 万円以上であるすべての預貯金通帳(本人以外の分は写しで可)または残高証明(いずれも事前審査申請日1か月以内に発行されたもの)
  • 未成年かつ就学中の子がいる場合は、その子が就学中であることを証明する書類(ただし、義務教育以下の子の場合は不要)例: 在校証明書、生徒手帳、学生証 等
  • 職業訓練受講給付金の振込先となる金融機関の通帳の写し(氏名および口座番号の記載ページ)
  • その他、ハローワークが求める書類

参考:P11求職者支援制度・訓練受講のしおり|厚生労働省

職業訓練受講給付金支給申請に必要な書類

月に1回、指定来所日で行う支給申請では、以下の書類を提出します。

【支給申請で必要な書類】

  • 職業訓練受講給付金支給申請書(訓練実施施設の受講証明があるもの)
  • 就職支援計画書
  • 職業訓練受講給付金支給状況 ※ 初回の支給申請時には交付されていない場合があります。
  • やむを得ない理由により訓練を欠席した場合、その理由を証明する書類
  • 寄宿を開始または終了した場合はそれを証明する書類

参考:P12求職者支援制度・訓練受講のしおり|厚生労働省

「職業訓練受講給付金支給申請書」はハローワークで交付されます。必ず、訓練実施校で受講証明が記されたものでなければいけません。「職業訓練受講給付金支給申請書」と「就職支援計画書」を忘れた場合は、支給申請は行えず、もう一度ハローワークに来所する必要があるので注意しましょう。

職業訓練受講給付金、申請時の注意点

職業訓練受講給付金の申請では、「収入」や「資産」の考え方を理解し、支給要件を満たしているかを確認しましょう。また、不正と判断されないよう、事前申請から変化があれば必ず報告します。

収入・資産は世帯全体で確認

支給要件となる「収入」は、本人収入と世帯収入の両方があります。たとえ本人の収入が支給要件を満たしていたとしても、世帯収入が高い場合は給付金を受給できません。また、土地や建物といった金融資産を、本人ではなく、共に暮らしている両親や仕送りをしてくれる祖父母が持っている場合に「世帯全体の金融資産が300万円以下」の要件にひっかかる可能性があるので注意が必要です。

さらに兄弟や親など、同世帯で同時に職業訓練受講給付金を受けている人がいる場合も受給はできません。

不正とみられないように注意

偽りの内容を申請書に記載に、不正が発覚した場合は給付金の取り消しだけではなく、過去に遡って返還を命じられる可能性があります。申請の直前に世帯を分けた場合など、不正を疑われる可能性があるため、必ず事実を証明できる客観的な書類を用意しましょう。

また、正当な理由のない欠席や、指定来所日に来なかった場合は、たとえ1回でも支給停止の要因となります。

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まとめ|必要な手当をもらいながらじっくり就職活動を

公的職業訓練や求職者支援制度といった職業訓練中は、手当や給付金を受けながら就職に必要なスキルを身につけられます。雇用保険の失業手当を受給する資格がない人でも、求職者支援制度を利用し、訓練を受講しながら職業訓練受講給付金を申請できます。

ただし、給付金の支給要件は厳格に決められているため、事前に確認しましょう。手当や給付金は、スキルを磨きながら腰を据えて就職活動を行うための重要な手段です。ハローワークでの就職活動のみでは不安だというは、民間が主催する就職支援サービスを利用してみるのもいいでしょう。

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高藤 薫キャリアアドバイザー
株式会社ジェイック:キャリアコンサルタント|就活情報、お役立ち面白情報を発信|就活YouTube「ジェイック就職カレッジ®」配信中|資格:キャリアコンサルタント・ポジティブ心理カウンセラー・7つの習慣®︎ファシリテーター