ハローワークでは手当を失業した人や再就職した人を対象に給付しています。手当をもらいながら求職活動をしたいと考えているなら、まずは手当の種類や受給条件について、しっかり確認しておきましょう。どのくらい手当がもらえるか事前に知っておけば、計画的に行動することができます。
この記事では、ハローワークでもらえる手当にはどのようなものがあるか、手当の一覧をご紹介します。さらに、代表的な手当である失業手当と再就職手当について、手当をもらえる条件や計算方法、もらえる期間、手当をもらう方法までくわしく解説します。ハローワークでもらえる手当について具体的に知りたいという人は、ぜひ参考にしてください。
- 「ハローワークで受給できる手当・給付金 4選」について、詳しく紹介します
- 失業手当を「受給できる条件」と「金額の計算方法」「受け取れる期間」も解説
- 失業手当を受給中でもバイトは可能だが、受給できなくなる場合もあるので要注意
この記事の目次
ハローワークでもらえる手当一覧
ハローワークで受給できる手当・給付金で代表的なものは、次の4つです。
- 失業手当(失業保険)
- 就業促進手当(再就職手当)
- 教育訓練給付金
- 雇用継続給付金
それぞれの概要や目的を紹介しますので、自分が受給の対象になりそうなものがあるかどうか、チェックしながら読み進めてみてください。
失業手当(失業保険)
失業手当(失業保険)とは、倒産や契約期間の満了、自己都合による退職などで職を失った際、ハローワークに申請することでもらえる手当です。一般的に、失業手当や失業保険の名称で知られていますが、雇用保険の被保険者が受け取れる「基本手当」が正式な名称です。
失業手当は、職を失った人が生活の心配をせずに求職活動に取り組み、1日でも早く新しい仕事を見つけて再就職できることを目的として支給されます。このため、手当をもらうには、再就職する積極的な意思があるなどの要件を満たすことが必要です。
支給される金額は、離職前の給与の5割〜8割程度が目安です。ただし支給は月単位ではなく日単位で、離職時の年齢と離職理由によって何日分の手当が支給されるかが異なります。
就業促進手当(再就職手当)
就業促進手当(再就職手当)とは、失業手当を受給する資格のある人が、早期に再就職した場合にもらえる手当のことです。職を失った人がより早く再就職することや、再就職先への定着を促すことを目的として支給されます。
就業促進手当にはいくつか種類がありますが、代表的なのは「再就職手当」と「就業促進定着手当」の2つです。
早期に安定した職業に再就職を決めた人に対して支給されるものです。支給額は、失業手当の支給が残っている日数などから計算されます。早期の再就職を促進するための制度であることから、より早く再就職した場合には給付率が高くなるという特徴があります。
再就職手当を支給された人が、再就職先に6カ月以上雇用された場合に支給される手当です。ただし、再就職先での1日あたりの賃金が、離職前よりも低下した場合に限られます。
教育訓練給付金
教育訓練給付金とは、厚生労働大臣の指定した教育講座を修了した場合に、費用(入学費と受講費)の一部が支給されるものです。働く人のキャリア形成や雇用の安定、就職の促進を目的としたもので、給付金を活用して手に職となるスキルを身につけたり、自身のキャリアを開拓したりすることができます。
給付を受けるには、教育講座を受講後、ハローワークに支給を申請する必要があります。
教育訓練給付金にはいくつか種類がありますが、代表的なのは「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」です。
厚生労働大臣の指定した教育講座の受講修了後に受講費用の20%(上限10万円)が支給される制度
教育講座の受講中に受講費用の50%(年間上限40万円)が支給され、さらに資格などを取得し、受講修了後1年以内に再就職した場合、追加で受講費用の20%(年間上限16万円)が支給される制度
雇用継続給付金
雇用継続給付金とは、働く人の継続的な就業を支援、促進するために給付されるもので、高齢者の就業促進や就業意欲の維持を行うための「高年齢雇用継続給付金」、介護や育児で休業する際に支給される「介護休業給付金」「育児休業給付金」が含まれます。
このうち代表的なのは、介護休業給付金と育児休業給付金です。
介護休業を取得した際に一定の要件を満たすと受けることができます。休業開始時の賃金日額の67%を、休業期間の日数分受け取れますが、給付の対象となる介護休業期間は最長3カ月です。
原則1歳未満の子の養育のために育児休業を取得した際に、一定の要件を満たすと受けることができます。休業開始時の賃金日額の67%(育児休業の開始から6カ月経過後は50%)を、休業期間の日数分受け取れます。ただし、対象となる休業期間は、子の1歳の誕生日の前々日までです。
ハローワークでもらえる失業手当について
ハローワークでもらえる手当の中でも、特に広く知られている失業手当について、もらえる条件や金額の計算方法を説明します。
いつから、どのくらいの期間もらえるかは、離職理由や年齢、雇用保険の被保険者だった期間によって異なるため注意が必要です。また、失業手当をもらう方法についても順を追ってくわしく説明しますので、参考にしてください。
失業手当がもらえる条件
失業手当をもらうには、次に挙げる3つの条件すべてに当てはまっている必要があります。
条件1.失業状態であること
1つ目の条件は、失業状態であることです。ただし、失業手当をもらうには、単純に職がないだけでは対象外となるケースもあります。手当の対象となるには、失業しているだけでなく、就職しようという積極的な意思があること、いつでも就職できる能力があることが条件です。たとえば、病気やけが、妊娠、出産、子育てのためにすぐには働けない場合や、結婚してしばらく家事に専念したい場合などは、失業手当の対象外となるため注意しましょう。
条件2.雇用保険への加入期間が通算12カ月以上あること
2つ目の条件は、退職日以前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算12カ月以上あることです。ただし12カ月以上必要なのは自己都合で退職した場合で、倒産や解雇など会社都合で退職した場合や、パワハラ、セクハラなど正当な理由があって退職した場合には、6カ月以上加入期間があれば対象となります。
雇用保険の加入期間がわからない場合、本人がハローワークの窓口で身分証明書を提示すれば、窓口で加入期間を調べてもらうことができます。
条件3.ハローワークに求職の申し込みをしていること
3つ目の条件は、ハローワークに求職の申し込みをしていることです。失業手当の手続きを行うにはハローワークに行く必要があるため、その際一緒に求職の申し込みをするとスムーズです。
失業手当の計算方法
失業手当の計算方法は、次のとおりです。
失業手当の支給総額 = 基本手当日額 × 給付日数 ※基本手当日額=賃金日額×給付率(50%~80%) |
失業手当は、1日あたりの手当額「基本手当日額」が、所定の給付日数分支給される仕組みです。基本手当日額がいくらになるかは離職前の給与によって異なり、給与を日額に換算した「賃金日額」のおおよそ50%〜80%になります。
賃金日額に対する基本手当日額の割合(給付率)に、50%~80%と開きがあるのは、給付率が離職時の年齢と賃金日額によって変動するためです。具体的な給付率は、このあとくわしく説明します。
なお、基本手当日額には年齢ごとの上限額と全年齢共通の下限額があり、算出した基本手当日額が上限額を超えていたり、下限額を下回っていたりした場合、上限額または下限額が適用されます。
給付日数は、雇用保険に加入している期間と年齢によって定められており、自己都合で退職した場合と、倒産や解雇など会社都合で退職した場合とで異なります。具体的な日数はのちほど説明します。
それでは、ここからは順を追って失業手当の計算方法をくわしく見てみましょう。
STEP1|賃金日額を計算する
始めに、賃金日額を計算します。賃金日額を算出する計算式は、次のとおりです。
賃金日額 = 離職前6ヶ月間に支払われた給与の合計額 ÷ 180日 |
給与の合計額は、毎月きまって支払われた賃金の合計とされており、賞与などは含みません。
賃金日額が計算できたら、上限額を超えていないか、あるいは下限額を下回っていないか確認しましょう。
<賃金日額の上限>
離職時の年齢 | 賃金日額の上限額 |
29歳以下 | 13,520円 |
30~44歳 | 15,020円 |
45~59歳 | 16,530円 |
60~64歳 | 15,770円 |
<賃金日額の下限>
年齢 | 賃金日額の下限額 |
全年齢 | 2,577円 |
STEP2|基本手当日額を計算する
賃金日額の次は、基本手当日額を計算します。基本手当日額を算出する計算式は、次のとおりです。
基本手当日額 = 賃金日額 × 50〜80%(給付率) |
離職時の年齢と賃金日額による給付率は、以下の表を確認してください。なお、STEP1で算出した賃金日額が上限額を超えた人、下限額を下回った人は、上限額または下限額が基本手当日額となります。
STEP3|支給総額を計算する
最後に、支給総額を計算します。
支給総額 = 基本手当日額 × 給付日数 |
STEP2で算出した基本手当日額の目安と、以下の表に示す給付日数を掛けた金額が、失業手当の支給総額です。
<自己都合で退職した場合>
<会社都合で退職した場合>
失業手当はいつからもらえる?
失業手当をいつからもらえるかは、離職理由によって異なります。
倒産など、会社都合で正当な理由がある場合、初回の失業手当が振り込まれるのは、ハローワークで手続きをした日(失業手当の受給資格が決定した日)から約5週間後です。
手続きをした日の約4週間後に初回の失業認定が行われ、その約1週間後に失業手当が振り込まれます。失業認定とは、失業状態であることをハローワークがチェックすることです。失業手当をもらうには、ハローワークが指定する日にハローワークに出向き、失業認定を受ける必要があります。
会社都合で退職した人がもらえる初回の失業手当は、20日分前後です。受給資格の決定から失業認定までは約4週間ですが、そのうちの7日間は受給の対象にならない「待機期間」のため、基本手当日額が発生しません。
自己都合や懲戒解雇で離職した場合には、待機期間7日間のあと、さらに2カ月間の給付制限期間があります。このため、給付制限期間の明けた2回目の失業認定のあとに、初めて失業手当が振り込まれます。ハローワークで手続きをした日から、約3カ月後です。
自己都合や懲戒解雇で離職した人がもらえる初回の失業手当は、給付制限期間が明けてから2回目の失業認定日前日までの分で、約15日分前後になります。
失業手当がもらえる期間
失業手当がもらえる期間である「所定給付日数」は、離職理由や年齢、雇用保険の被保険者だった期間などによって異なります。具体的には、次のとおりです。
<自己都合で退職した場合>
加入期間と年齢 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
全年齢 | ー | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
<会社都合で退職した場合>
加入期間と年齢 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上 35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
失業手当をもらう方法
失業手当をもらうには、まず前職の勤務先から離職票をもらい、ハローワークで手続きをする必要があります。さらに、雇用保険説明会への参加や失業認定を経て、手当を受給できるようになります。
失業手当をもらう方法について順に説明しますので、受給までに必要なポイントをひとつずつ押さえておきましょう。
STEP1.退職した会社から離職票をもらう
失業手当をもらうための最初のステップは、以前の勤務先から離職票をもらうことです。離職票とは、離職したことを公的に証明する書類で、ハローワークで失業手当の申請を行う際、必ず持参しなければなりません。
離職票は通常、仕事を辞めたあと10日〜2週間程度で以前の勤務先から郵送で届きます。または、受取りに来るよう勤務先から依頼されるケースもあります。
退職者が希望する場合、会社はその人の離職日から10日以内に所定の書類をハローワークに提出し、離職票の発行手続きを取ることが義務付けられています。万が一、2週間程度待っても離職票が手元に届かない場合、以前の勤務先に発行を依頼しましょう。
STEP2.ハローワークに行き手続きする
離職票が手元に届いたら、自宅の住所を管轄するハローワークで失業手当の手続きを行います。手続きではハローワークの職員と面談のうえ、離職票の提出、求職の申し込みをします。このとき、ハローワークが失業手当の受給要件を満たしているかどうか確認し、問題なければ受給資格が決定します。
ハローワークでの手続きに必要なものは、次のとおりです。
- 離職票
- 身分証明書(マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる住民票や通知カードと運転免許証などの身分証を用意)
- 写真2枚(たて3cm×よこ2.5cm、正面上半身、最近撮影したもの)
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード(インターネットバンク・外資系金融機関は不可、ゆうちょ銀行は可)
受給資格の決定後、7日間の待機期間があります。
STEP3.雇用保険説明会に参加する
受給資格が決定し、7日間の待機期間が明けたら、ハローワークから指定された日に開催される「雇用保険受給説明会」に出席しなければなりません。
雇用保険受給説明会では、失業手当を受給するまでの流れや求職活動について説明を受けます。また、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が発行され、初回の失業認定日の案内があります。
雇用保険説明会に参加する際には、雇用保険受給資格者のしおり、印鑑、筆記用具を持参しましょう。雇用保険受給資格者のしおりは、ハローワークで手続きを行い受給資格が決定した日にもらうことができます。
STEP4.失業認定日にハローワークに行く
次は、失業認定を受けるため、雇用保険説明会に参加した際に案内された失業認定日に、ハローワークに行きます。
初回の失業認定日は、受給資格が決定した日からおよそ4週間後です。
失業認定日に持参する必要があるものは、次のとおりです。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 印鑑(シャチハタ不可)
失業認定申告書には、フォーマットにしたがって求職活動の実績や就職の意思などを記入して提出します。
求職活動の実績とは、求人への応募、ハローワークなどが主催するセミナーや職業相談会への参加、再就職に役立つ資格試験の受験などが含まれます。ハローワークやインターネットで求人情報を閲覧しただけでは求職活動の実績として認められないため注意しましょう。
初回の失業認定日に提出する失業認定申告書には、1回の求職活動実績を記入する必要があります。ただし、初回は雇用保険受給説明会が求職活動実績に含まれるため、実質、記入するための求職活動実績を作らなくても大丈夫です。
なお、2回目以降の失業認定日に提出する失業認定申告書には、最低2回の求職活動実績を記入する必要があります。
STEP5.失業手当を受給する
ここまでのステップを経て、はじめて1回目の失業手当を受給することができます。通常、初回の失業認定日から5営業日後(自己都合退職で給付制限がある場合は、2カ月+5営業日後)に指定の口座に手当が振り込まれます。
求職活動をしても就職先が決まらず、引き続き失業手当を受給する場合、以後、原則として4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。
失業手当受給中にアルバイトは可能?
失業手当をもらう予定の人、あるいは失業手当を受給中の人がアルバイトをすることは可能です。しかし、場合によっては失業手当が受給できなくなってしまったり、減額されてしまったりすることもあるため注意が必要です。具体的には、次の4点に気を付けましょう。
- 待機期間中の7日間はアルバイトをしない
- 1日の勤務時間を4時間以上にする
- 1週間の勤務時間を20時間未満にする
- 失業認定日に必ず申告する
受給資格決定後7日間の待機期間中は、失業状態でなければならないため、アルバイトができません。この期間にアルバイトで収入を得てしまうと、待機期間がさらに延長になってしまいます。
また、1日4時間未満のアルバイトをすると、収入によっては失業手当がストップしたり減額されたりする可能性があり、1週間20時間以上働いてしまうと、雇用保険の加入対象となるため就職したと見なされてしまいます。このため、給付制限期間中や失業手当受給中のアルバイトは、1日4時間以上かつ1週間の勤務時間20時間未満で行う人が多いようです。
ただし、1日4時間以上のアルバイトは、支給停止や減額の対象にならない代わりに、支給が先送りになります。たとえば、3日間アルバイトした場合、その分支給開始日は3日間の後ろ倒しになります。失業手当は離職日から1年過ぎるともらえなくなってしまうため、自分の給付日数を確認しながら、受給期間が1年以内に収まるようにしましょう。
アルバイトをした場合、必ず失業認定日に申告しなければなりません。失業認定申告書に、勤務日数や時間、収入を正しく記入して提出しましょう。
ハローワークでもらえる再就職手当について
失業手当の受給資格決定後に再就職した場合、再就職手当をもらうことができます。手当を受給するための条件や金額、もらう方法などを説明します。
再就職手当がもらえる条件
再就職手当がもらえる条件は、次のとおりです。
- 失業手当の受給資格が決定し、待機期間満了後である
- 受給資格決定前に、再就職先での採用が内定していない
- 失業手当の支給残日数が3分の1以上残っている
- 再就職先と前職との間に密接な関わりがない
- ハローワークまたは人材紹介会社経由で決定した再就職先である
- 再就職先で1年以上の雇用が見込まれる
- 再就職先で雇用保険に加入している
- 再就職手当の支給決定日までに離職していない
再就職手当をもらうためには、ハローワークで失業手当の手続きをして受給資格が決定しており、さらに7日間の待機期間が満了している必要があります。また、再就職先での採用が受給資格決定前に内定していないこと、就職日の前日に、失業手当の支給残日数が3分の1以上残っていることも条件です。
たとえば失業手当の支給日数が90日の人の場合、支給残日数が30日を下回っていると、再就職手当を受給する資格がないので注意しましょう。
再就職先にも、いくつか条件があります。まず、再就職先は、前職との間に密接な関わりがない会社でなければなりません。前職の紹介や関連企業、取引先などに再就職する場合、手当の対象外となります。
また、再就職先はハローワークまたは人材紹介会社経由で決定した会社であること、1年以上の雇用が見込まれること、再就職先で雇用保険へ加入することも条件です。
なお、万が一、再就職手当が支給される前に離職した場合、再就職手当をもらうことはできません。
再就職手当の計算方法
再就職手当の金額は、失業手当の基本手当日額と支給残日数、支給残日数によって定められた所定の給付率によって決定します。具体的な計算式は、次のとおりです。
再就職手当の受給額=基本手当日額 ×支給残日数 × 給付率 |
ただし、再就職手当を算出する際の基本手当日額には上限があり、離職時の年齢が60歳未満の場合、6,120円です(60歳以上65歳未満は4,950円)。※令和4年7月31日まで
また、支給残日数ごとの給付率は以下になります。
支給残日数 | 給付率 |
所定給付日数の3分の2以上 | 70% |
所定給付日数の3分の1以上 | 60% |
たとえば、29歳で基本手当日額が7,000円、失業手当の支給日数が90日で、残日数50日の人の場合、再就職手当の受給額は次のとおりです。
6,120円(基本手当日額上限)×50日(支給残日数)×60%(残日数3分の1以上の給付率)=18万3,600円 |
再就職手当の申請期限
再就職手当の申請は、原則、再就職した日の翌日から起算して、1カ月以内に行う必要があります。
ただし、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間であれば、申請が可能です。再就職手当の時効は2年です。再就職した日の翌日から起算して、2年を経過する日までに申請すれば、再就職手当をもらえます。
1カ月の期限を過ぎての申請は、通常より手当の支給が遅くなるケースもあり、時効が完成してしまうと手当は支払われません。再就職が決まったら、なるべく早く申請するのが安心です。
再就職手当をもらう方法
再就職手当をもらうには、自分で必要書類を用意して、ハローワークや再就職先に提出する必要がありますが、手続きはそれほど難しくありません。再就職手当をもらう方法について、順に説明します。
STEP1.採用証明書をハローワークへ提出する
まずは、再就職先に必要事項を記入してもらった「採用証明書」をハローワークに提出します。採用証明書は、失業手当の受給資格が決定した日にハローワークからもらえる「雇用保険受給資格者のしおり」の中にあります。万が一失くしてしまった場合には、ハローワークのホームページからダウンロードしましょう。
氏名、生年月日、住所、電話番号、雇用保険受給資格者証に記載されている支給番号だけ自分で記入して再就職先の担当部署に依頼すれば、その他の必要事項は会社側で記入してくれるのが一般的です。
STEP2.再就職手当支給申請書を受け取る
採用証明書をハローワークに提出する際、同時に「雇用保険受給資格者証」「失業認定報告書」も提出します。
計3点の書類をハローワークに提出すると、「再就職手当支給申請書」を渡されます。再就職手当をもらうのに必要な書類なので、しっかり受け取りを確認しましょう。
STEP3.再就職手当支給申請書を再就職先に提出する
次に、ハローワークから受け取った再就職手当支給申請書を再就職先に提出し、必要事項の記入を依頼します。申請書の中段にある「事業主の証明」と記載のある欄が、再就職先の記入欄です。それ以外の部分は、自分で記入するのが一般的です。
STEP4.再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格証をハローワークへ提出する
再就職先に必要事項を記入してもらったら、再就職手当支給申請書に雇用保険受給資格証を添えて、ハローワークへ提出します。
このほか、再就職先が離職前の会社と関係がないことについての証明書 や、タイムカードの写しなど、再就職先での勤務実績を証明する書類も提出する必要があります。
ハローワークで手当をもらいながらじっくり就職活動をしよう
ハローワークには、再就職に向けた求職活動中の生活をサポートする手当をはじめとして、介護、育児で休業する人のための手当、資格取得やキャリア形成を支援する手当など、さまざまな手当があります。
なかでも広く知られているのが、失業手当と再就職手当です。再就職先が決まらない状態で退職した場合には、失業手当をもらいなから就職活動ができ、失業手当の受給中に再就職先が決まった場合には、再就職手当を受給することができます。
それぞれの手当を受給するには条件があるため、あらかじめしっかり確認しておくことが大切です。
ハローワークからの手当をもらっている間に再就職を成功させるには、積極的な求職活動が欠かせません。ハローワークだけで求職活動することに不安があるなら、民間の就職支援サービスを利用するのもひとつの方法です。
特に、就活が初めての人や久しぶりの人で面接や試験に自信がない場合には、就職支援のプロに相談するのがおすすめです。ジェイックでは、長期的に働ける正社員求人を数多く紹介するとともに、面接対策や無料のビジネスマナー研修も行っています。しっかりサポートを受けながら就職活動を成功させたい人は、ぜひ相談してください。
こんな方におすすめ!
- 自分に合った仕事が見つかるか不安
- ハローワークのサービスに物足りなさを感じている
- ハローワークしか利用したことがない
- 自分に合った仕事が見つかるか不安
- ハローワークのサービスに物足りなさを感じている
- ハローワークしか利用したことがない