「ハローワークの初回認定日とはなに?」
「必要な持ち物や当日の流れを知りたい」
「初回認定日について分からないことがたくさんある」
ハローワークの初回認定日について、このような疑問を抱えている人は多いのではないでしょうか?
ハローワークは、求職活動をサポートしてくれたり、失業中の手当や給付をしてくれたりしますが、初回認定日にやるべきことができていないと、望むサービスを受けられなくなる可能性があります。
この記事では、初回認定日とは何か解説した上で、初回認定日の持ち物や当日の流れ、注意点を紹介します。初回認定日までによくある質問にもお答えしたので、参考にしてみてください。
この記事の目次
ハローワークの初回認定日とは
はじめに、ハローワークの初回認定日とは何か確認しておきましょう。
受給資格決定1ヶ月後の失業認定日
ハローワークの初回認定日とは、受給資格決定1ヶ月後の失業認定日のことを指します。
雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動がおこなった上で、失業等給付が支給されます。
失業等給付を受け取るためには、原則として4週間に1度、失業の認定を受ける必要があります。失業の認定とは、失業状態にあることの確認をすることです。初回認定日は、その初めての失業認定日のことです。
初回認定日に失業の認定を受けるためには、指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とあわせて提出する必要があります。
受給資格決定までに必要なこと
受給資格決定までには、基本手当の支給にかかる最初の認定日における認定対象期間中に1回の求職活動の実績が必要となります。ここでいう求職活動とは、就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことです。
求職活動の範囲の主なものは、求人への応募や、ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講などが含まれます。
単なる求人情報の閲覧、知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれないので、注意が必要です。
求職活動の実績については、利用した機関等への問い合わせ等により、ハローワークが事実確認をおこなうことがあるので、正直に申告しましょう。
ハローワーク初回認定日までにやるべきこと
初回認定日までにやっておくべきこととして、以下の2つがあります。
- しおりや動画をチェックする
- 失業認定申告書に記入する
詳細を説明します。
しおりや動画をチェックする
最初に手渡されている受給のしおり、初回認定日までに視聴しておくために共有される動画をチェックしましょう。
受給のしおりには、受給全体の流れや求職活動の進め方が書かれていますので、改めて確認する意味でも目を通しておきましょう。
動画は、就職準備講習会および雇用保険受給者説明会の代わりに、視聴を求められるものです。動画の内容について、初回認定日当日に何か確認が入るわけではありませんが、必要な情報ですので、期日までに視聴しておくようにしましょう。
失業認定申告書に記入する
失業認定申告書の提出が必要になるので、予め準備して記入しておきましょう。
該当する認定期間の労働時間と収入を確認
失業認定申告書に記入するために、初回認定日までに働いた場合の「労働時間」と「収入」を確認しておく必要があります。
失業状態と認定されるためには、失業していることを労働時間や収入の面から示す必要があります。アルバイトなどでも、労働時間や収入が一定以上になると、失業手当の支給対象から外れてしまう可能性があるので、注意してください。
もし超えてしまっていた場合も、虚偽の申告をしても必ずバレてしまうので、正直に申告してください。
失業認定申告書の記入方法/記入例
失業認定申告書の記入方法について、項目ごとに解説します。
項目1:失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労、又は内職・手伝いをしましたか。
→いずれかをした場合は「ア」に丸を付け、就職又は就労した日に「◯」、内職又は手伝いをした日に「×」を記入してください。
していない場合は「イ」に丸を付け、次に進んでください。
項目2:内職又は手伝いをして収入を得た人は、収入のあった日、その額(何日分か)などを記載してください。
→収入のあった日と金額、何日分の収入かを調べて記入してください。
項目3:失業の認定を受けようとする期間中に、求職活動をしましたか?
→した場合は「ア」に丸を付け、(1)(2)の項目にそれぞれ回答してください。
していない場合は「イ」に丸を付け、求職活動をしなかった理由を回答してください。
項目4:今、公共職業安定所又は地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか?
→応じられる場合は「ア」に丸を付けてください。
応じられない場合は「イ」に丸を付け、その理由を別紙から選択してください。
項目5:就職もしくは自営した人又はその予定のある人が記入してください。
→予定がある場合は各項目に回答してください。
署名欄:雇用保険法施行規則第22条第1項の規定により上記のとおり申告します。
→申告書を提出する日、受給資格者氏名、支給番号を記入してください。
記入例はハローワークの公式HPに掲載されているので、参考にしてください。
ハローワーク初回認定日まで必要な求職活動の回数
当日までの準備として、ハローワークの初回認定日までに必要な求職活動の回数について確認しておきましょう。
認定日までの求職活動にカウントされる活動
認定日までに必要な求職活動にカウントされる活動は主に以下の内容です。
- 求人に対する応募(落選した場合も含む)
- 職業紹介事業者から紹介された求人に対する応募
- 友人や知人に紹介された会社に対する応募
- ハローワークでの職業相談
- セミナーへの参加
- 職業訓練への参加
- 資格試験の受験
初回認定日までは1回、2回目以降の認定日は2回以上
初回認定日までに必要な求職活動の回数は、会社都合で退職している場合1回です。また、この1回は雇用保険説明会を含むので、実質カウントしなくて問題ありません。
自己都合で退職している(給付制限がある)場合は、追加で2回求職活動をした実績が必要になりますので、初回認定日までに2回求職活動を実施してください。
2回目以降の認定日は、前の認定日から2回以上の求職活動が必要となります。最低2回で上限は特にありません。
初回認定日までに活動回数が足りない場合
初回認定日までに活動回数が足りなかった場合、その期間は「不認定」と判断されます。不認定と判断されると、失業手当は支給されず、持ち越しとなってしまいます。
持ち越しと言っても、失業手当の支給期間は離職日の翌日から1年間と決まっているので、実質的には失業手当を受け取れる月が1ヶ月少なくなってしまうことになります。
求職活動の回数が足りない場合も、初回認定日には書類をもってハローワークに行ってください。次回の失業認定申告書をもらうことができ、新たな認定期間が始まります。
求職活動の’回数が足りなかったからと言って、欠席してしまうと次の認定期間が始まらず、失業手当が支給される日付がどんどん後ろ倒しになってしまいます。
どうしても間に合わせたい場合は、以下の3つは直前でも間に合う可能性があります。
- 求人に対する応募
- ハローワークでの職業相談
- セミナーへの参加
ただ、回数を埋めるために活動するのは本来の目的から外れますので、基本的には事前に求職活動を2回以上おこなっておくようにしてください。
ハローワーク初回認定日の持ち物
続いて、ハローワーク初回認定日に必要が持ち物について確認しましょう。
ハローワーク初回認定日に必要な持ち物は「受給資格者のしおり」の表紙に記載されている、以下の7つです。
- 失業認定申告書
- 雇用保険受給資格者証
- 受給資格者のしおり
- 認定スケジュール
- アンケート(ある場合)
- 印鑑
- 筆記用具
このほかにも、個別に指示された物があれば、忘れずに持っていきましょう。特に、「失業認定申告書」、「雇用保険受給資格者証」は重要なので忘れないよう注意が必要です。
また、次回以降の失業認定について職員の話がある場合に確認しやすいよう、「受給資格者のしおり」、「認定スケジュール」など失業認定に関わる書類も持っておくと安心です。
ハローワーク初回認定日の流れ
ハローワーク初回認定日の流れについても確認しておきましょう。1日の所要時間はおおよそ20~70分ほどです。職業相談は任意ですが、一回の求職活動に加えることもできますし、初回認定日にあわせて職業相談することをおすすめします。
STEP1.受付
初回認定日は、手続きをする日にちが定められています。「失業認定申告書」の左下に、初回認定日と受付時間の記載があるので、あらかじめ確認しておきましょう。
初回認定日にハローワークに行くと、まず受付をします。ハローワークに到着したら案内に従って受付まで進みます。そして、受付で、初回認定日の手続きをするために来所したことを伝えましょう。受付の所要時間は5~10分ほどです。
受付では、「失業認定申告書」、「雇用保険受給資格者証」など、認定に必要なものを提出します。受付で書類を提出した後は職員に呼ばれるまで待機をします。混雑状況によって、待機時間は変わるので、時間に余裕を持って来所しましょう。
呼ばれたら職業相談と失業認定手続きに進んでいきます。
STEP2.任意の職業相談
希望すれば、職業相談をすることもできます。職業相談では、求職活動に関することをハローワークの職員に相談できます。相談時間はおおよそ10~50分です。職員に相談したい内容がある場合は、ここで相談するとよいですよ。求職活動や失業認定に関する手続きのことなどで、不安や疑問がある場合は、しっかりと確認しておきましょう。
また、相談内容が決まっていない場合でも、求人の絞り方や、おすすめの求人、求人の多い地域などのアドバイスをもらうこともできます。効率よく求職活動を進めるためにも、職業相談は積極的に活用しましょう。
求職活動のことで悩みや質問、気になることは、職業相談で確認しておくことで、有益な情報が得られたり、不安が解消したりしますよ。相談漏れがないように、質問内容をまとめておくとよいでしょう。
特に相談がなく、求職活動にも不安がない場合は、10分ほどで終わることもあります。
STEP3.失業認定手続き
失業認定手続きでは、失業の認定のために必要な手続きをおこないます。所要時間はおおよそ5~10分ほどです。「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」などの書類に不備がないかを、職員が確認します。書類をもとに、職員から当日までの労働状況の確認などをされるので、質問に答えましょう。
基本手当を振り込む銀行口座の登録手続きなど、まだ完了していない手続きがあれば、ここでおこなわれます。事前に個別に指示された物があれば、忘れずに持っていきましょう。
失業認定が完了したら、次回認定日の説明もされるのでしっかりメモをしておきましょう。次回からは、失業の認定を受けようとする期間中に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となるので、不明点はしっかり確認しておきましょう。
ハローワーク初回認定日までの注意点
続いて、ハローワーク初回認定日までの過ごし方の注意点を紹介します。これらの注意点を怠ると、失業手当がもらえなくなってしまう可能性があるので、必ずチェックしておいてください。
注意点1.待機期間中7日間はアルバイトなどをしない
待機期間とは、離職の理由に関係なく、失業保険を申請した人に対して一律で適用される失業保険の受給が制限される期間です。離職の手続きを行って失業保険の受給資格を得てから、7日間が待機期間にあたります。
待機期間中7日間は、アルバイトなどをすると就労とみなされるため、働いてはいけません。この期間は、失業状態でなければならないのです。少額でも収入を得た場合は、待期期間が延長になってしまうので気をつけましょう。
知人に頼まれてお金をもらわずに、手伝いをしたというような場合でも、給料の出る出ないで判断せず、手伝いやボランティアをした場合でも必ず申告しましょう。不明な場合は、職員に相談しましょう。
注意点2.待期期間後は1日4時間以内なら可能
待機期間が終わり、アルバイトを始める場合には、必ずハローワークに申告しましょう。待期期間後は1日4時間以内ならアルバイトが可能です。しかし、1日4時間以上働くと、失業手当の支払いから外れてしまうので注意が必要です。
1日に4時間以上の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。働いたことで、失業給付金が減額されることはありませんが、働いた日数分、支給開始日が後ろへズレでいきます。
失業給付金が受給できる期間は離職した日から1年なので、後ろへズレていくことによって、受給期間が1年を越えてしまうと支給はされなくなります。生活を安定させながら、求職活動に専念できるように、1日4時間を超えないようにしましょう。
注意点3.1週間の勤務時間は20時間未満に
1週間の勤務時間が20時間を超えると、雇用保険に加入することになり、失業手当がもらえないので、注意が必要です。
失業保険受給中にアルバイトをする場合は、1週間の勤務時間20時間を超えないように、シフトを組むなど20時間の範囲内で仕事をしましょう。
パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含む就職や就労をし、また、自営を開始した場合に、そのことを失業認定申告書で申告しなかったり、内職や手伝いをした事実や収入を隠したり、偽った申告をすることは、不正受給にあたります。
アルバイトしたことを申告をしなかったことで不正受給を判断されないように、申告対象かわからない場合にはハローワークに相談しましょう。
ハローワーク初回認定日に関するよくある質問
最後に、ハローワーク初回認定日に関するよくある質問にお答えします。
質問1.初回認定日の所要時間はどれくらいかかる?
初回認定日の手続きの所要時間はおおよそ10〜30分ほどです。内訳は以下の通りです。
- 受付:5~20分
- 失業認定手続き:5~10分
受付の所要時間は混雑具合によって変わります。受付時間は最大で30分ほどの枠で取られているので、必ずその時間内に受付を済ませるようにしてください。
希望すれば職業相談も受けることができます。職業相談は、相談内容に応じて、おおよそ10~50分ほどと考えておきましょう。
質問2.初回認定日の面談では何を聞かれる?
初回認定日は失業認定するために、求職活動の状況について聞かれます。
会社都合で退職した場合の初回認定日は求職活動を始めてすぐのタイミングなので「始動できているか」という質問や「アルバイトや手伝いで働いてないか」という労働状況を聞く質問をされます。
自分都合の場合は、退職してから約2ヶ月後になるので、求職活動がある程度進んだ想定で、「求職活動の状況」「労働状況」を聞かれます。
面談自体は簡単なもので、5分程度で終わります。
質問3.初回認定日までに求職活動してないけど大丈夫?
失業手当を受給するには、初回認定日までに、必ず求職活動を1回以上する必要があります。会社都合で退職した方の場合は、最初の雇用保険説明会の1回で回数はクリアするので、最悪の場合何もせずに行っても問題ありません。
会社都合の方の場合は、初回認定日までに3回以上の求職活動が求められますので、まだ求職活動ができていない人は、必ず期日までにおこなうようにしましょう。
できていない場合は、失業手当の受給が遅くなってしまいます。
質問4.初回認定日に行かないとどうなる?
失業認定日に行かなかった場合は「不認定」となり、失業保険の受給のタイミングが後にずれてしまいます。スケジュール通りに失業保険を受給するためには、失業認定日に行って手続きをする必要があります。
また、失業手当が支給されるのは、退職日の翌日から1年後までなので、後にずれ込むと、期間全体で受給できる額が小さくなってしまいます。満額受給したい場合は、必ず初回認定日にはハローワークに行きましょう。
質問5.初回認定日の予約時間に遅れる場合は?
やむを得なく欠席する場合は、必ず事前連絡と証明書が必要になります。
初回認定日当日の業務時間内(施設によりますが、基本8時30分~17時15分)であれば時間の変更は可能です。業務時間内に行って手続きをしましょう。なお、時間変更の場合、特に証明書類は必要ありません。
ただし、認定日当日の業務時間内に行けない場合は、失業認定日に持参する書類に加えて、面接証明書が必要となります。認定日変更には期限があるので、行けるようになれば早急に行って手続きをしましょう。
質問6.2回目以降も通う必要がある?
失業保険受給中は毎月通う必要があります。失業給付を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間中に、原則として2回以上の求職活動の実績を用意して、ハローワークに手続きに行きます。
自己都合などで退職した場合、離職理由によっては、待期期間満了後2か月間は基本手当が支給されませんが、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。
まとめ
以上、ハローワーク初回認定日の持ち物や当日の流れ、注意点などを紹介しました。
初回認定日は、失業保険の基本手当をもらううえでも、重要な日です。遅刻や無断欠席がないよう、スケジュールを確保しておきましょう。
「失業認定申告書」は正しく記入し、アルバイトがしたい場合は、待機期間中7日間はアルバイトなどをしないこと、待期期間後は1日4時間以内なら可能である、1週間の勤務時間は20時間未満にすること、などの注意点を確認して、不正受給にならないように注意してください。
直前に準備をして、書類が足りないなどの事態を避けるためにも、ぜひ早め早めに準備することをおすすめします。
「ハローワーク 初回認定日」によくある質問
失業手当を受ける資格が決定してから1ヶ月後の「失業認定日」のことです。指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とあわせて提出する必要があります。詳しくは「ハローワークの初回認定日とは」の章をご覧ください。
ハローワーク初回認定日までの期間中には、主に3つの注意点があります。それらを怠ると失業手当が受け取れなくおそれもあるので、「ハローワーク初回認定日までの注意点」の章をチェックしてください。
こんな方におすすめ!
- 自分に合った仕事が見つかるか不安
- ハローワークのサービスに物足りなさを感じている
- ハローワークしか利用したことがない
- 自分に合った仕事が見つかるか不安
- ハローワークのサービスに物足りなさを感じている
- ハローワークしか利用したことがない