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ハローワークの早期就職手当とは?受給条件や満額もらう方法を解説

ハローワークの早期就職手当とは?受給条件や満額もらう方法を解説

早期就職手当とは何か知りたい」、「自分が対象者なのか、どうすればもらえるか知りたい」など、ハローワークの早期就職手当について知りたいと思っている人は多いのではないでしょうか。

早期就職手当は正式には「再就職手当」と言います。そのため、この記事では、基本的に再就職手当として説明していきます。

具体的には、早期就職手当(再就職手当)の概要から、計算方法や受給の条件、メリット・デメリットまでご紹介します。手当がもらえるケース・もらえないケースについても解説しますので、参考にしてください。

ハローワークで早期就職したときにもらえる手当(再就職手当)とは

ハローワークで早期就職したときにもらえる手当(再就職手当)とは

雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」などがあります。そのうち、ハローワークで早期就職したときにもらえる手当を「再就職手当」といいます。

再就職手当は、雇用保険受給資格者が基本手当の受給資格の決定を受けたあとに、早期に安定した職業に就き、または事業を開始した場合に支給することによって、早期の再就職を促すための制度です。

基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合に、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

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ハローワーク再就職手当の申請時の受給条件

ハローワーク再就職手当の申請時の受給条件には、どのような条件があるのかみていきましょう。

以下の8つが再就職手当の受給条件となっています。

  • 条件1. 7日間の待期期間を終了している
  • 条件2. 支給日数が3分の1以上残っている
  • 条件3. 再就職先が離職した会社(関連会社も含む)とかかわりがない
  • 条件4. 給付制限後はハローワーク紹介のみ
  • 条件5. 1年以上の勤務が確実
  • 条件6. 雇用保険の被保険者であったこと
  • 条件7. 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことがない
  • 条件8. 受給資格決定(求職者申込み)前から採用されていない

条件1.7日間の待期期間を終了している

ハローワーク再就職手当の申請時の受給条件として、7日間の待期期間を終了している必要があります。

雇用保険の基本手当は、受給資格決定日である、離職票の提出と求職の申込みを行った日から、通算して7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。

この7日間の待期期間が満了した日の翌日から支給の対象日となり「失業の認定」を受けた日について基本手当が支給されます。基本手当と同様に、再就職手当を受給するにも、7日間の待期期間を終了していることが、ハローワーク再就職手当の申請時の受給条件になります。

条件2.支給日数が3分の1以上残っている

ハローワーク再就職手当の申請時の受給条件として、支給日数が3分の1以上残っている必要があります。

再就職手当は、雇用保険受給資格者が安定した職業に就いた場合に、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

つまり、失業手当の給付期間を3分の1以上残した状態で就職が決定すると、再就職手当が受給できます。受給期間が残り3分の1以上なら支給残額の60%、残り3分の2以上なら70%にあたる金額が一括で支払われます。

早期に再就職することによって、再就職手当の給付率は高くなるので、求職活動のモチベーションアップにもつながりますね。

条件3.再就職先が離職した会社(関連会社も含む)とかかわりがない

ハローワーク再就職手当の申請時の受給条件として、再就職先が離職した会社(関連会社も含む)とかかわりがないことが挙げられます。この離職した会社とは、資本・資金・人事・取引面で密接な関わりのある事業主も含まれることになっています。

再就職手当の受給手続にあたって、再就職先の会社は、資本関係の有無等について証明をする必要があります。

再就職した会社が、たまたま離職した会社の関連企業であった場合でも、条件を満たすことはできず、再就職手当は支給されません。

そのため、再就職手当を受給したいと考えて求職活動を進めている場合は、再就職先が離職した会社とかかわりがないことを確認しておいたほうがよいでしょう。

条件4.給付制限後はハローワーク紹介のみ

ハローワーク再就職手当の申請時の受給条件として、給付制限後はハローワーク紹介のみであることが挙げられます。

自己都合などで離職をした場合、基本的に給付制限が設けられます。この給付制限がある人は、待機期間終了後1ヶ月間は、ハローワークか厚生労働省が許可した職業紹介事業者からの紹介で再就職する必要があります。

自己都合での退職などで給付制限を受けている場合は、求職申し込みをしてから1ヶ月の間は、ハローワークあるいは職業紹介事業者の紹介によって就職しないと、支給の対象にはなりません。職業紹介事業者とは、民間の人材あっせんサービスのことをいいます。

自営業を開始した場合も、同じように1ヶ月の期間経過後からが支給対象となるので、注意しましょう。

条件5.1年以上の勤務が確実

ハローワーク再就職手当の申請時の受給条件として、1年以上の勤務が確実であることが挙げられます。

ハローワーク再就職手当を受給するためには、再就職先で、正社員扱いなど雇用保険に加入する見込みがあることが必要です。また、1年間の有期契約などによる雇用は、常用雇用とみなされず受給できません。

正社員ではなく、契約社員や派遣社員、アルバイトやパートなど、非正規雇用社員として再就職しても、条件を満たしていれば再就職手当を受給することはできます。その場合も、再就職先で1年以上の勤務が確実である必要があります。

また、前職が正規雇用か非正規雇用かは問題ではありません。派遣社員としての再就職では、「更新の可能性あり」などと記載されている場合は再就職手当の受給資格があると認定されることがあるので確認しましょう。

条件6.雇用保険の被保険者であったこと

ハローワーク再就職手当の申請時の受給条件として、雇用保険の被保険者であったことが挙げられます。

雇用保険者の被保険者とは、雇用される労働者は、常用・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある場合には、原則として被保険者となります。

ハローワーク再就職手当を受給するためには、雇用保険の被保険者であったことが必要です。

基本手当は、失業した人が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職するために給付されます。例外もありますが、雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要となります。

条件7.過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことがない

ハローワーク再就職手当の申請時の受給条件として、過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことがないことが挙げられます。

再就職手当は、1回受け取ると3年間は受給できません。そのため、過去に再就職手当を受け取ったことがないか確認が必要です。

再就職手当は、再就職した時に受け取る以外にも、事業を始める際に受け取った場合も受け取ったこととなり、受給対象から外れてしまいます。過去に再就職手当を受け取ったことがある人は、いつ受け取ったかをしっかり確認しておきましょう。

3年以内の制限は、短期間に何度も会社を辞めることにより、何度も失業保険や再就職手当を受給することを不可能にするためです。短期間での退職や再就職は避けたほうがよいでしょう。

条件8.受給資格決定(求職者申込み)前から採用されていない

ハローワーク再就職手当の申請時の受給条件として、受給資格決定(求職者申込み)前から採用されていないことが挙げられます。

再就職手当をもらうことができるのは、基本手当を受給できる人が、基本手当の給付日数を一定以上残して早期に再就職できた場合です。

雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動をおこなった上で失業給付を受給できます。また、再就職手当を受給するためには、失業手当の支給残日数が3分の1以上残っている必要があります。

退職時にすでに転職先が決まっているような場合など、受給資格決定(求職者申込み)前から採用されている状況では、再就職手当は受給できません。

ハローワークの再就職手当はいくらもらえる?受給金額の計算方法

ハローワーク再就職手当の受給金額の計算方法は、一定の上限はありますが、以下のとおりとなります。

「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」

給付率については、一定の上限はありますが、以下のとおりとなります。

  • 「基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額」
  • 「基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」

例えば、基本手当日額が4,747円で所定給付日数が90日、支給残日数が70日の場合は以下のとおりです。なお、1円未満の端数が出た場合は切り捨てます。

基本手当日額4,747円×支給残日数70日×給付率70%=232,603円

基本手当日額の上限は、6,120円となります。また、60歳以上65歳未満は4,950円となります。毎年8月1日以降に変更されることがあるので、注意しましょう。

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ハローワークの再就職手当はいつもらえる?最短の日数

再就職手当を受給するには、最短で1ヶ月ほどかかるようです。再就職が決まったらすぐにでも受給したいところですが、支給されるまでには約1~2か月の期間がかかる場合が多いです。

再就職手当は、申請してすぐには受け取ることができません。承諾される条件として、1ヶ月後にも再就職先で仕事しているのかどうかの確認が必要です。そして実際に受給されるのは、その確認が済み、承認後1週間から10日程かかります。

そのため、再就職に就職した後約1~2か月後に支給となります。

手当は基本的に再度職に就いた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークに行って申請する必要があります。

また受給するには、再就職先で1年は雇用されることが定義づけられています。そのため短期での再就職には受給資格を得ることはできません。雇用の期間が最低でも1年なければなりません。

ハローワークで早期就職手当をもらうメリット

早期就職手当をもらうメリットとしては、就職が早く決まってもらえないはずだった分お金がいくらかもらえることが挙げられます。

早期就職手当は、残りの所定給付日数によってもらえる金額が変わるため、早期に再就職することによって、再就職手当の給付率は高くなります。

転職は無職期間が長いほど不利になりやすい傾向があります。受給期間満了日までに再就職先が決まらなければ、それ以降は無収入になってしまうので、生活が不安定になるリスクを軽減させるためにも、早期に再就職が決めるほうが安心でしょう。

また、早期に再就職することによって、再就職手当の給付率は高くなるので、モチベーション高く求職活動をおこなうことができ、より早く内定を得られる可能性が高まります。

ハローワークで早期就職手当をもらうデメリット

早期就職手当をもらうデメリットとしては、残っていた雇用保険の基本手当が満額もらえるわけではないことが挙げられます。

給付期間内に早期に再就職することにより、雇用保険の基本手当を満額受給できなくなります。そのため、雇用保険の基本手当を満額受給したいと考えている人にとっては、早期就職手当をもらうことはデメリットに感じるでしょう。

給付期間を有効活用して、しっかりと企業研究や自己分析をおこなうことで、よりよい転職先を見つけられる可能性が高まります。

反対に、早期就職手当を受給するために、焦って求職活動をすることで、企業研究や自己分析を怠ってしまい、自分に合わない企業に再就職してしまうリスクもあります。せっかく再就職をしたのに、早期退職に至ってしまうことがないようにしましょう。

ハローワーク再就職手当の受給までの流れ

ハローワーク再就職手当の受給までの流れは以下の通りです。

  1. 企業から採用証明書をもらう
  2. 採用証明書をハローワークに提出する
  3. ハローワークから申請書類を受け取る
  4. 申請書類による企業からの証明を受ける
  5. 就職日の翌日から1ヶ月以内にハローワークに提出する

「採用証明書」は、再就職先に採用されたことを証明する書類で、企業側が記入・発行しなくてはなりません。企業から「採用証明書」を受け取ったら、ハローワークに提出します。

ハローワークから、「再就職手当支給申請書」あるいは「常用就職支度手当支給申請書」という書類を受け取ります。これらの申請書類を企業に提出して、再就職の証明を受けます。

企業から証明を受けた「再就職手当支給申請書」あるいは「常用就職支度手当支給申請書」とともに「雇用保険受給資格者証」という書類をハローワークに提出します。

「雇用保険受給資格者証」とはハローワークで雇用保険、失業給付の手続き後に開催される受給説明会で渡される書類で、受給資格を証明するものです。

基本的に申請期限は「就職日の翌日から1ヶ月以内」です。早めにハローワークに提出しましょう。

ハローワーク再就職手当の受給に必要なもの

ハローワーク再就職手当の受給に必要なものは、以下の通りです。

  • 「採用証明書」
  • 「雇用保険受給資格者証」
  • 「失業認定申告書」
  • 「再就職手当支給申請書」
  • その他にハローワークが求める書類

入社する再就職先の企業から「採用証明書」をもらいます。「採用証明書」が遅延する場合は、その旨をハローワークに伝えましょう。

再就職先の企業から受け取った「採用証明書」と「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を持ってハローワークに提出します。

ハローワークから「再就職手当支給申請書」あるいは「常用就職支度手当支給申請書」という書類を受け取ります。

企業から証明を受けた「再就職手当支給申請書」あるいは「常用就職支度手当支給申請書」とともに「雇用保険受給資格者証」という書類をハローワークに提出します。

ハローワークは、土日祝日は空いていないため、手続きが難しいと感じている人もいるのではないでしょうか。しかし、再就職手当支給申請書は、ハローワークインターネットサービスでダウンロードできるので、先に準備しておくとよいでしょう。

ハローワーク再就職手当がもらえないケース

ハローワーク再就職手当がもらえないケースは、どのようなケースがあるのかみていきましょう。

ケース1.再就職手当をもらった後一年未満で退社した

ハローワーク再就職手当がもらえないケースには、再就職手当申請後、一年未満で退社したケースがあります。

ハローワーク再就職手当の申請時の受給条件として、1年以上の勤務が確実である必要があります。ハローワーク再就職手当を受給するためには、再就職先で、正社員扱いなど雇用保険に加入する見込みがあることが必要です。

また、1年間の有期契約などによる雇用は、常用雇用とみなされず受給できません。

そのため、再就職手当申請後、再就職先を雇用から3ヶ月経たないうちに退職した場合は、再就職手当が受給できません。再就職手当の申請から3ヶ月後に、ハローワークが雇用の有無を転職先に確認します。

その際、実際に在籍していた場合のみ支給されるため、いかなる事由でも退職していると受給する資格がありません。

ケース2.支給残日数が足りない

ハローワーク再就職手当がもらえないケースには、支給残日数が足りないケースがあります。

支給残日数とは、再就職する日の前日までの期間のことをいいます。所定給付日数から就職前日までの日数を減算することで計算できます。

再就職手当は、この支給残日数が所定給付日数の3分の1以上なければ、受給できません。たとえば、所定給付日数が90日の場合、支給残日数が30日以上残っていなければならなりません。

再就職手当を受給することを視野に入れて求職活動をするのであれば、支給残日数が足りないために再就職手当が受給できないということにならないように、支給残日数を計算して求職活動をする必要があります。

ケース3.短期契約のアルバイトが決まった

ハローワーク再就職手当がもらえないケースには、短期契約のアルバイトが決まったケースがあります。

再就職手当は、再就職先で1年以上の雇用が見込める場合に支給されます。短期間のアルバイトや、1年に満たない限られた期間の派遣契約、日雇い契約の場合は、再就職手当を受け取ることができません。

そのため、再就職先で1年以上の雇用が見込めない、数日間だけの短期契約のアルバイトが決まった場合は、再就職したとは見なされず、再就職手当を受給することができません。。

ただし、派遣スタッフ社員などで契約更新が前提で、1年以上の就業が見込める場合は「再就職」として認められます。派遣スタッフ社員として働くことを検討する場合は、契約更新が前提かどうかも確認しておきましょう。

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ハローワーク再就職手当以外にもらえる就業の手当

ハローワーク再就職手当以外にもらえる就業の手当があればもらっておきたいですよね。ここでは、再就職手当以外にもらえる手当を2つご紹介します。

手当1.再就職手当の対象外でも受け取れる「就業手当」

ハローワーク再就職手当以外にもらえる就業の手当には、再就職手当の対象外でも受け取れる「就業手当」があります。

「就業手当」とは、基本手当の受給資格がある人が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額の計算は、以下の通りになります。

就業日×30%×基本手当日額

1日当たりの支給額の上限は、1,836円(60歳以上65歳未満は1,485円)となります。毎年8月1日以降に変更されることがあるので、注意しましょう。

「再就職手当」を受給するには、1年以上の勤務が確実であることが条件ですが、1年未満の契約となってしまった時にでも受給できるのが「就業手当」です。

手当2.プラスでもらえる「就業促進定着手当」

ハローワーク再就職手当以外にもらえる就業の手当には、プラスでもらえる「就業促進定着手当」があります。

就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることが出来ます。

少し複雑ですが、支給額の計算は以下の通りとなります。

(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数(通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数)

ただし、上限額があるのでしっかり確認する必要があります。

ハローワーク再就職手当に関するよくある質問

最後に、ハローワークの再就職手当に関するよくある質問にお答えします。

質問1.満額もらうにはどうしたらいい?

ハローワーク再就職手当を最大額もらうには、失業手当の受給資格を得てから、失業手当を一度も受給せずに再就職することです。

退職理由が自己都合の場合は、2度目の認定日である受給資格決定日から約3ヵ月後までに再就職できれば満額もらうことができます。

退職理由が会社都合の場合は、受給資格決定日から1ヶ月後までに再就職できれば満額もらうことができます。

質問2.派遣やアルバイト、パートではもらえない?

再就職手当は、正社員ではなく、契約社員や派遣社員、アルバイトやパートなど、非正規雇用社員として再就職しても、条件に沿えば受け取れます。

その場合は、再就職先で1年以上の勤務が確実である必要があります。

派遣社員としての再就職では、「更新の可能性あり」などと記載されている場合は、再就職手当の受給資格があると認定される可能性が高いです。

質問3.起業・独立したらもらえない?

再就職手当は、起業・独立した場合でも条件に沿えば受け取れます。

起業・独立した際に再就職手当を受け取るためには、失業保険を受け取ってから、開業届を税務署に提出する必要があります。

失業保険を受け取る前に開業届を税務署に提出してしまうと、受給できなくなってしまうので注意しましょう。

質問4.再就職手当を申請し忘れたらもらえない?

再就職手当を申請し忘れても、雇用保険の有効期限である2年以内であれば申請して受給することができます。

過去に申請して支給されなかった人のなかにも、再度申請することで支給されるケースもあるそうなので、ハローワークの職員の方に相談してみてください。

質問5.試用期間中も再就職手当をもらえる?

再就職先が見つかり、その企業の試用期間中でも再就職手当はもらえます。

短期の試用期間中は雇用保険に入っていない契約でも、試用期間後に1年以上の雇用が見込まれ、試用期間終了後に雇用保険へ加入できるのであれば、再就職手当を受け取ることができます。

質問6.ハローワーク以外で就職が決まったらもらえない?

ハローワーク以外で就職が決まった場合でも、条件を満たせば、再就職手当が受給できます。

自己都合退職者の場合は、最初の1ヶ月はハローワークか職業紹介事業者の紹介でのみ再就職手当がもらえます。

会社都合退職者の場合はハローワーク以外で就職が決まっても、受給要件を満たしていれば再就職手当を受給できます。

まとめ

以上、ハローワークの早期就職手当についての情報を紹介しました。

早期就職手当とは何か知りたい人や、自分が対象者なのか、どうすればもらえるか知りたい人も、気になるハローワークの早期就職手当についてご理解いただけたでしょうか。

再就職手当は、雇用保険受給資格者が基本手当の受給資格の決定を受けたあとに、早期に安定した職業に就き、または事業を開始した場合に支給することによって、早期の再就職を促すための制度です。

早期に再就職することによって、再就職手当の給付率は高くなるので、求職活動のモチベーションアップにもつながりますね。

ハローワークの早期就職手当の制度を活用し、積極的に求職活動をして、より早く内定を得ましょう。

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高藤 薫キャリアアドバイザー
株式会社ジェイック:キャリアコンサルタント|就活情報、お役立ち面白情報を発信|就活YouTube「ゼロフリ」配信中|資格:キャリアコンサルタント・ポジティブ心理カウンセラー・7つの習慣®︎ファシリテーター