休職のまま退職したいのであれば、「どのような流れで退職できるのか」「どうやって休職のまま退職をすることを伝えればいいのか」など気になる人も多いでしょう。
この記事では、これから休職のまま退職する人が知っておきたい知識を幅広く解説します。
転職活動のポイントについても触れていますので、退職した後の少し先の未来のことまで知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
休職後そのまま退職してもいい?
休職後そのまま退職しても問題ありません。なぜなら、民法第627条で、いつでも退職の申し出をすることができると定められており、休職中も例外にはならないからです。また、一般的に、休職期間満了時までに、休職事由が解消していない場合は、休職期間満了によって自動退職または解雇となる旨が就業規則で定められていることが多いです。
休職のまま退職することは法律上問題ない
休職のまま退職することは、精神的には「会社に対して申し訳ない」と思う気持ちもあるかもしれませんが、法律上何の問題もありません。このことを実際の民法から解説していきます。
“民法第627条:当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。”
「雇用の期間を定めなかったとき」というのは、いわゆる正社員として働いていることを指します。つまりこの条文には、「正社員として働いているなら、どんな時でも退職の申し出ができ、その申し出から2週間で退職できる」ということが書かれています。
休職かどうかは関係ありませんので、休職のまま退職をしても全く問題ないことが分かります。
また、正社員ではなく、アルバイトやパートの場合でも、休職のまま退職は可能です。
“民法第628条:当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。”
雇用の期間を定めた場合というのが、アルバイトやパート、派遣といった雇用体系のことを言います。民法から見れば、「会社が仕方ない理由だと認めてくれた場合であれば」休職のまま退職できることが分かります。
休職の理由が精神的なものであったり、病気や怪我などの理由であれば、会社側も納得してくれるケースがほとんどになるでしょう。
休職そのものへの就労規則は要チェック
「休職とは○カ月休むことである」のような法律上の明文はありません。
そのため、休職そのものに対する規則は会社それぞれの就労規則によって定められている点には注意が必要です。
傾向としては半年から1年程度を休職期間として定める会社が多いですが、それ以上以下も就労規則で定められていることもあります。もし休職を考えていたり、既に休職中という場合は、改めて勤め先の就労規則を確認しておくようにしましょう。
休職のまま退職はずるい?周りからの見られ方
解説した通り、休職のまま退職をすることは法律上問題はありません。しかし、心理的な問題として、「休職のまま退職することはずるい」と感じられることも考えられます。
ここでは、休職のまま退職する人に対する周りからの見られ方について解説します。
休職時の会社からの見られ方
今でこそ働き方は柔軟になってきていますので、休職に対する価値観も緩和されようとしています。しかし、価値観は人それぞれということもあり、少なからず休職することそのものや、休職のまま退職することに対して批判的な見方をする人も存在します。
例えば管理職レベルの年齢の人からすれば、「自分が若い頃は辛いのが当たり前だった。精神的にキツくて休職するなんて甘えがある」「うつ病なんて気の持ちよう」といった感覚を持っているケースは珍しくありません。
また、同じ組織に属している同僚からすれば、「休職のまま退職されては、自分の業務がその分増えてしまうのではないか」「仕事から簡単に解放されてずるい」といった見られ方をすることもあるでしょう。
ただ、仕事はあくまでも人生における一部分に過ぎません。最も大切なのは自分自身が健康に生きていけることです。
休職や退職することにより、少しでも精神的に余裕が持てるようになるのであれば、会社からの見られ方は必ずしも気にすることはないでしょう。
休職時の家族や周囲からの見られ方
休職時のプライベートな相手からの見られ方は、その人との関係性によって大きく変わってきます。
相手との関係性が良い場合であれば、「休職することになるなんて心配」「何か手伝ってあげられることはないか」など、ポジティブに手を差し伸べてくれることもあるでしょう。
特に家族からは支援を受けられる期待も持てるため、少し恥ずかしいと感じるかもしれませんが、自分の現状を相談しておくことが大切です。
ただ、相手との関係性がそこまで芳しくない場合は、休職していることを少なからず非難されることも考えられます。
自分はどのように見られたいのか、相手との関係性はどうかなどを鑑みて、休職の事実を伝えるかどうかを検討してみてください。
休職時に会社に対してやっておけること
休職している時は、基本的に療養に徹することが最優先になります。従って、休職時に会社に対して何らかのコミュニケーションを取る必要はありません。
ただ、休職する前にやっておくべきことは存在します。それは自分の業務を適切に引き継ぐということです。
会社という組織に属している以上、自分に割り当てられた仕事が止まってしまえば誰かが影響を受けることになります。
休職により自分の仕事に穴を空けることで迷惑をかけないためにも、しっかりと引き継ぎを行うようにしてください。
引き継ぎをうまくやっておけば、休職のまま退職することはずるいといった、ネガティブなイメージを与えにくくなるでしょう。
休職のまま退職する時の流れ
休職のまま退職をしたいという人は「どのようにすれば会社を退職できるのか」ということが気になるポイントでしょう。
ここでは、休職中の人かそのまま退職する時の基本的な流れをご紹介します。
1.上司に退職したいことを伝える
休職のまま退職したい場合は、まず上司に退職したいことを伝える必要があります。会社に強いストレスを抱えていることで休職している場合は、気が引けてしまうかもしれませんが、連絡しなければ退職手続きを始めることはできません。
退職を申し出るタイミング | 就業規則で定められている期間までに。 遅くとも2週間前まで。 |
退職を伝える手段 | 対面が望ましいが、電話やメールでも問題ない。 |
退職を伝える相手 | 自分の直属の課長やマネージャー |
就業規則で退職の申し出について、「退職希望日の○○か月前に申し出ること」と記載されているため、その期間までに退職の希望を伝えましょう。法律上では、退職の申し出をしてから2週間後に退職できるとされているため、少なくとも14日前には伝えましょう。
上司へ伝える手段としては、電話やメールのどちらでも問題ありません。ただ、上司の使用のSMSやメッセージツール、SNSのDMなどで伝えることは避けましょう。退職申し出はオフィシャルなものになりますので、これらの手段で退職の申し出をすることはさすがに非常識となります。
また、ここでのポイントは「人事権を持っている上司」に退職意思を伝えるということです。上司といっても仲のいい上司を選ぶのではなく、自分の直属の課長やマネージャーに相談することが大切です。
人事権のない上司では、退職手続きに関しては何の手伝いもできません。このことをしっかりと認識しておきましょう。
2.退職に必要な手続きを済ませる
退職の申し出が会社に受け入れられると、退職に必要な事務手続きをすることになります。
具体的には、以下のような手続きが発生してきます。
- 退職届の作成、提出
- 情報漏洩などの各種誓約書の記載、提出
- 会社PCや社員証、IDカードなどの貸与物の返却
- 財形貯蓄や企業型DCなどのお金周りの移管手続き
上司にしっかり相談し、人事や総務まで情報を連携してもらえれば、これらの手続きのフローは会社側から案内してもらえるはずです。
もし退職手続きとして何をすればいいか案内されない場合は、上司ではなく会社の人事担当に直接聞くようにしましょう。
3.退職によって発行される書類を受け取る
退職することで、会社から非常に大切な書類を2つ受け取ることになります。
ハローワークで失業保険を受ける際に提出が必須となる書類
転職する場合に、転職先に必ず提出しなければならない書類。転職しない場合でも、自分で確定申告をする場合に必須となる
いずれも再発行は難しい書類であるだけでなく、社会的な手続きに必要な書類ということもありますので、絶対に無くさないように注意してください。
4. 荷物の引き取りと貸借物の返却
休職中に退職を決意した場合、オフィスに私物が残っている場合もあるでしょう。荷物を引き取る際は、事前に会社の担当者とスケジュールを調整し、スムーズに行えるように手配しましょう。
荷物の引き取りの際に、職場の人に気まずくて会いたくない場合は、早朝など人の少ない時間帯や、会いたくない上司や同僚がいないタイミングで調整してもらうといいでしょう。もしくは、上司や同僚に荷物の処分や郵送をしてもらえることもあるため、相談してみてください。
また、勤務中に受け取った資料や備品など、会社に返却が必要なものは忘れずに返却しましょう。さらに、デジタルデータについても適切に整理し、個人情報漏洩のリスクを回避することが重要です。
5.すぐに転職しない場合は社会保険や失業保険などの手続きをする
退職後にすぐ転職しない場合は、働かない期間が少なからずできてしまうため、社会保険や失業保険の手続きを合わせて行う必要があります。
特に以下の3つについてはあらかじめ抑えておきましょう。
「やめた企業の健康保険を2年間まで継続できる制度を活用(任意継続被保険者制度)」「国民健康保険への加入」「家族の扶養に入る」の3択。いずれも選ばないということは原則あり得ない
条件を満たしている人がハローワークに対して必要な手続きをすることで、一定期間手当金を受けられる
区分の切り替え手続きが必要
社会保険や年金は国の制度でもあることから、何の手続きもしないということはできません。
ただ、退職してすぐ別の会社に入社する場合は、全て会社が手続きしてくれますのでこれらの対応をする必要はなくなります。
休職のまま退職するときの伝え方
次は、休職のまま退職するときの伝え方について、退職理由別に紹介します。
上司への伝え方1.業務が原因の場合
業務の内容が原因で休職のまま退職する時は、以下が伝え方の例になりますので、参考にしてみてください。
日々のハードワークで身体を壊してしまい休職していましたが、復帰しようとしても身体が拒否反応を起こしてしまうようになりました。このまま休職を続けていても会社に迷惑をかけてしまうため退職させて頂きたいです。
自分の本当にやりたい仕事は何かを見つめ直すために休職していました。この期間で、ようやく本当にやりたいことを見つけられたため、退職させて頂きます。
上司への伝え方2.人間関係が原因の場合
人間関係が原因で休職のまま退職する時は、以下が伝え方の例になりますので、参考にしてみてください。
組織の人間関係が自分にとってはよくなく、異動の相談もさせていただいていましたが特に環境も変わらなかったため休職していました。復帰したいと思ったこともありますが、どうしても身体が動かず病院に行ったところうつ病と診断されました。このまま休職していても両者にとって意味がないため、退職させて頂ければと思います。
(直属の上司ではなく、人事に直接話す場合)上司の○○さんがハラスメントをしており、復帰しても○○さんがいることを考えると、退職した方がいいと思っており、今回退職のご相談をさせて頂きたいです。
上司への伝え方3.自分の都合の場合
自己都合で休職のまま退職する時は、以下が伝え方の例になりますので、参考にしてみてください。
昔から興味のあった分野の仕事に就くために休職していました。この度その夢を叶えられる算段がついたため、退職させて頂きたいと思います。
親の介護のため休職をしていましたが、この度ある程度介護の手が空くことになりました。ただ、以前のようなフルタイム勤務はできなく、パートとして働くために退職させて頂きたいと思います。
休職したまま退職したら失業手当はもらえますか?
休職したまま退職した場合でも、失業手当の受給条件を満たせば失業手当をもらうことができます。具体的には、離職日の前に一定期間、雇用保険の被保険者であったこと、そして失業状態にあり、求職活動を行うことが必要となります。しかし、新卒で入社して半年以内に休職した場合や、2年以上の休職期間がある場合は、雇用保険の被保険者期間の条件を満たさず、失業手当を受給できないことがあります。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。
引用元:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
休職のまま退職する場合、失業保険がもらえる条件、受給できない場合について詳しく知りたい方は、以下の記事を読んでみてください。
退職後に受け取れる手当は3つある
退職後に受け取れる手当は、大きく3つあります。それぞれ知っておくことで金銭的に大きな差が出てくる場合もありますので、確実に認識しておきましょう。
退職金
退職金制度のある会社であれば、退職時に退職金が受け取れます。
ただ、勤務期間が短ければ短いほどもらえる退職金は大きく減る点は認識しておきましょう。
また、いくらくらいの退職金がもらえるのかは、会社によって異なります。中にはもらえる退職金が少なく、各種控除もあって手元に振り込まれる金額が微々たるものになることも考えられます。
休職のまま退職する時の退職金額には、そこまで期待しないのがベターです。
失業等給付
失業等給付は、失業者の生活や雇用の安定を図るために用意された国の給付制度です。
給付金の種類は大きく分けて4つで「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」となります。
それぞれ「前職でどれくらいの期間働いていたか」「なぜ退職に至ったか」などの給付条件は変わってきます。
申請先は全国のハローワークになりますので、退職時にもらえる離職票を持った上で最寄りのハローワークに足を運びましょう。
傷病手当
傷病手当は、病気や怪我が理由で働けなくなった人に対して給付される手当のことです。
加入している健康保険から支払われることになるため、申請するためには健康保険証に書かれている協会けんぽ支部に連絡をする必要があります。
受給条件は複数ありますので、まずは管轄の協会けんぽ支部に連絡するのがおすすめです。
休職のまま退職するなら知っておきたいこと
休職のまま退職することはそこまで珍しいことではないものの、中には周りに同じように退職した人がおらず、どんな点を知っておけばいいか分からない人も多いでしょう。
ここでは、休職のまま退職する時に知っておくべきことを4つご紹介します。休職のまま退職するときの注意点
診断書がある場合は会社に提示する
退職の申し出を会社にしても認められなかったり、「退職するなら違約金が発生する」などという規約が盛り込まれている会社も稀にあります。
特にうつ病などの精神病の診断書がある場合は、診断書を会社に提出することがおすすめです。
診断書の提出により、会社は退職の申し出を受け入れざるを得ない状況になりますし、不利な規則を無視して退職できる可能性が高まります。
なお、診断書は傷病手当の申請でも活用する場合があります。会社から特に指定されない限り、会社に提出するのは診断書の写しにしておきましょう。
よほどのことがない限り退職代行は使わないのがベター
休職のまま退職を考える際、退職代行の利用を検討するケースがあるかもしれませんが、できる限り使わないことをおすすめします。
多くの退職代行は、「退職の申し出を代行」するに留まりますので、結局会社との手続きは自分がしなければならないということも少なくありません。
また、退職代行はある種、喧嘩別れのように退職することになってしまうのも注意すべき点です。もし同業界に転職した場合、今の会社が転職先の取引先になるということも考えられ、後々の仕事に悪影響をもたらすリスクも考えられます。
休職期間中は税金の支払い義務がある
休職中であっても、各種税金の支払い義務からは逃れることはできません。もちろん休職中は給料や賞与の支払いは行われないため、収入がない中で固定支出が発生することは認識しておく必要があるでしょう。
支払い義務が生じるのは、主に「健康保険料」「厚生年金」「住民税」などです。
休職期間中は会社が全額立て替えることになり、その支払いを毎月行うのか、復職後まとめて一括で支払うのかは会社ごとに異なります。
気になる人は、退職申し出をする時に会社の人事や総務・労務担当に質問しておきましょう。
休職のまま退職をする時の注意点
休職のまま退職をする時は、3つの注意点に特に気をつける必要があります。いずれも重要なものになりますので、確実に理解しておきましょう。
休職期間は勤務年数にカウントされない
休職期間は、転職活動における勤務年数として事実上カウントされません。
転職活動では職歴を記載する必要があり、どこの企業にどれくらい勤めていたかを明確に記さなければなりません。
もちろん休職している場合は休職期間を書く必要がありますが、その期間は働いていないと見なされるのが基本的です。
そのため、特に休職のまま退職する場合は、事実上一定期間のブランク(社会人としての空白期間)があるものとして選考に進むことになります。
応募ポジションにもよりますが、ブランクがあるとどうしても選考上ネガティブイメージを持たれることも多くなります。
休職のまま退職した後の選考では、休職理由を正しく伝えられるように準備しておくことが大切ということを知っておきましょう。
将来的な転職活動で不利になることが多い
休職期間があることは、それだけで転職活動に不利になることがあります。
「この人は一度休職したことがあるから、採用してもウチで休職してしまうかもしれない」など、ネガティブイメージを持たれることも十分考えられます。
職務経歴は一生モノですので、数年後、数十年後の転職活動においても、休職に対するネガティブイメージは継続することもあり得るでしょう。
有給を消化することはできない
休職のまま退職する時は、当然ですが有給を消化することはできません。厳密にいうと、休職しているのであれば既に有給は消化しきっている状態となります。
休職が始まると会社を休み続けることになりますが、基本的に付与されている有給の消費が最初に始まることが多いです。その後無給での休みとなるため、消化できる有給がそもそも存在しないということになる傾向があります。
休職のまま退職をしてもいいケース
休職のまま退職すると、いくつかの注意点や転職で不利になるなどのデメリットもあることを解説しました。そんな中でも、休職のまま退職していいケースにはどのようなものがあるのでしょうか?
復帰するイメージが持てない・復帰が怖い
復帰するイメージが持てなかったり、復帰をイメージした時に精神的なハードルが高いと感じ続けたりする場合は、休職のまま退職を検討しましょう。
特に業務上におけるハラスメントがきっかけで休職した場合は、そのハラスメントの要因となる人や環境が改善していない状態で復職しても、再び休職してしまう可能性が考えられます。
復帰が怖いという場合も同様で、心の準備ができていないまま復職すると再びストレスを感じることになるでしょう。
これらの場合は、いっそのこと退職して別の仕事先を探した方がいいと考えられます。
うつ病などの精神病に罹ってしまった
精神病に罹ってしまった場合は、復帰が精神病の悪化に直結するリスクが高くなるため、退職して職場を変えることも視野にいれましょう。
厚生労働省の調査によれば、「うつ病になって休職した会社員の半数程度が、職場復帰から5年以内にうつ病が再発し、再び休職した」という結果が出ています。
この調査からも、精神病の原因となった会社に復帰することを避けたほうが中長期的なキャリアにとってはプラスになる見方もできるでしょう。
休職した原因が解決する気配がない
精神病やハラスメントに限らず、休職した原因が解消していない場合は、復帰ではなく退職を選択するのが無難です。
休職原因を抱えたまま復帰しても、再び同じ理由で休職する可能性は非常に高くなります。人生は長いですし、働く期間も10年20年と続いていきます。そんな長期間の中での数年を休職しても、後から挽回することは問題なくできるでしょう。まずはゆっくりと休んで、もう一度休職しないために何をしたらいいか、自分自身を見つめ直す時間を退職により作ることも検討しましょう。
休職したまま退職しない方がいい人の特徴
休職したまま退職しない方が良い人の特徴としては、以下の3つが挙げられます。
- 退職後の将来のことを考えられていない人
- 明確な理由がなく休職している人
- 今の仕事に少しでも楽しさを見出せている人
これらのいずれかに当てはまる場合、休職したまま退職すると後悔をしてしまうことが考えられますので、慎重に判断するようにしてください。
それぞれ詳しく解説します。
退職後の将来のことを考えられていない人
退職した後の将来のことを考えられていない人が休職したまま退職してしまうと、ズルズルとフリーターを続けることになるかもしれません。
フリーターの期間が長くなればなるほど、正社員としての再就職が難しくなることが分かっていますので、正社員になりたくてもなれないといった末路を迎えることも考えられます。
休職したまま退職すること自体はそこまで問題のある行動ではありませんが、意味もなくフリーター期間を長引かせてしまうことは避けるべき状況です。
将来のことを考えるのが苦手な人であったり、自分のキャリアに対して真剣に向き合えない人は、休職したまま退職することを避けておいた方が良いでしょう。
明確な理由がなく休職している人
特に理由がなく休職している場合も、そのまま退職することは避けておいた方が賢明です。
なんとなく休職している人がそのまま退職することになれば、退職後もなんとなく毎日を過ごすことになりかねず、再び正社員として働く機会を逃し、フリーターとして一生を過ごすこともあるでしょう。
明確な理由がなく休職している場合は、一度現職に復帰して半年程度働いてみてから退職するかどうかを判断することがおすすめです。
なぜなら、転職を考えるのであれば、現職中に転職活動をした方が内定獲得率が高められる可能性があるからです。
ただ、うつ病などの精神病や家族の介護といった明確な理由を持って休職をしているのであれば、休職理由となる原因の根本的な解消が見込めない場合、そのまま退職しても問題ないと言えます。
このことからも、休職したまま退職を検討したいのであれば、自分の休職理由を言語化しておくことが大切になることが言えるでしょう。
今の仕事に少しでも楽しさを見出せている人
休職している会社で少しでもやりがいや楽しさを見出せている人は、退職をするのではなく、一度職場復帰をすることがおすすめです。
長いキャリア人生で見れば、退職はできる限り避けた方が良いと言われています。
思わぬところで将来の転職活動の妨げになることを避けるためにも、今の仕事に少しでも楽しさを見出せている場合は、休職してから職場への復帰を検討した方が良いでしょう。
休職のまま退職する時の転職活動の考え方
休職のまま退職する(した)時の、次の就職先を見つけるための転職活動では、いくつか理解しておくべき考え方があります。
特に知っておきたい考え方を3つに絞ってご紹介します。
病気の場合は療養を最優先で考える
病気や怪我、精神的な病気などが原因で休職している場合は、転職活動など考えることなく、まずは病気の療養を最優先で考えましょう。
「病は気から」という言葉もありますが、療養に集中できているかどうかで完治のスピードも変わってくる傾向があると言われています。
本来働くという行為は、心身ともに健康でなければすべきではありません。まずは心も体も健康に戻すことを意識して、その後に転職活動や復帰のことを考えるようにしてください。
健康な場合は転職活動を進めてみる
健康になっていて、なお休職を継続しているような場合は転職活動を進めてみましょう。とは言っても、いきなり応募したり面接することは勇気が出ないと思いますので、まずは就職サイトに登録して求人をいくつかピックアップするところから始めるのがおすすめです。
情報収集をして、ざっくりと次にやりたい仕事のイメージを決めておければ、いざ本腰を入れて転職活動をする時のスピードが大きく変わるでしょう。
在籍中に転職活動をすることは珍しいことではない
退職する前の休職期間中に転職活動をすることの是非について気になる人もいるかもしれませんが、在籍中に転職活動をすることは珍しいことではありません。
ある大手転職サイトの調査では、在籍中に転職活動を行う人が8割以上いるというデータもあります。また、離職中よりも在籍中の方が選考上有利になる側面もありますので、心身ともに健康であれば休職期間中に転職活動を進めていって良いでしょう。
休職のまま退職する人の転職活動のポイント
休職期間中に転職活動をすることはポジティブなアクションですが、その場合に転職活動を成功させるために重要なポイントがいくつかあります。ここでは3つのポイントに絞って解説します。
自己分析は特に念入りに行う
再び休職してしまうような職場に転職しないためにも、念入りに自己分析を行いましょう。
自己分析とは、自分の今までの経験を棚卸しし、スキルや長所、向いている仕事などを明らかにする分析のことを言います。
自己分析がしっかりできていれば、次の職場では休職することなくイキイキと働ける可能性が高まります。
自己分析の方法はネットで様々見つかりますが、初めての場合はプロから教えてもらうのが最も効果的です。就職カレッジ®︎の無料就職講座であれば、自己分析の方法をプロから直接丁寧に教えてもらえます。
登録や利用料はかかりませんので、気になる人は記事の下部にあるリンクから申し込みをしてみてください。
企業分析では複数の業界・企業を比較する
自己分析と同じくらい大切になってくるのが、企業分析です。
企業分析により、自分の理想とする働き方や仕事が実現できるかが分かってくるため、再び休職に至るリスクを減らすことに繋がります。
企業分析をする際は、フラットな目線で複数の業界や企業を比較する意識が重要です。
自分では思ってもいなかったような企業を見つけるきっかけにもなりますし、自分にあった会社を効率的かつ確実に見つけやすくなるでしょう。
ちなみに、企業分析については、自己分析と同じく就職カレッジ®︎の無料就職講座で教わることが可能です。
休職中であることは隠さない
休職中であることを隠して入社したとしても、入社後に提出する源泉徴収票などでバレてしまいます。また、面接での受け答えでボロが出てしまい、選考そのものに通過しづらくなるといったリスクも考えられます。
これらのことから、休職中であることを隠す必要はないと言えます。休職理由はポジティブなものに変換しつつも、事実を隠さず面接で伝えるのがポイントです。
休職したまま退職に関するよくある質問
最後に、休職したまま退職を考えている人によくある質問を3つ取り上げて解説します。
休職と退職どちらがいいですか?
休職と退職のどちらかで悩んだ場合、まずは休職を検討した方が良いと考えられます。
もし退職をしてしまうと、再び会社に戻りたいとなったときに戻る場所がありませんし、退職後の就職活動に失敗してしまえば、無職やフリーター期間ができてしまうことになります。
一方、休職であれば、自分の気持ちの整理ができたタイミングで再び現職に職場復帰することが可能です。加えて、休職した事実は履歴書に記載する必要が基本的にありませんので、今後の就職活動や転職活動の際に悪い影響を与えることも少ないと考えられます。
ただし、休職期間は給料が全くなくなってしまいますので、休職をする場合は生活できるだけの貯金があるかどうかを確認しておいてください。
休職のまま退職するときは何日前に伝えたらいい?
休職のまま退職するときは、少なくとも14日前には伝える必要があります。法律上では、民法第627条に基づき、雇用期間が定められていない場合、労働契約を解約するには少なくとも2週間前に申し出を行う必要があります。また、就業規則で「退職日の○○日前に申し出ること」などと記載されていることが多いため、就業規則を確認し、なるべく早く連絡することが望ましいでしょう。
特に休職中に退職を決めた場合は、会社への負担や業務の引き継ぎを考慮し、できるだけ早めに退職の意思を伝えると良いでしょう。また、上司や人事担当者に休職のまま退職する旨を明確に伝えることで、スムーズな退職手続きが進みます。もしかすると、傷病手当や失業手当を受給するための条件についても必要な確認が行われるため、相談が必要です。
休職のまま退職する場合、荷物はどうする?
まず、退職日までに荷物をどう処理するか、会社の規定を確認することが重要です。多くの企業では、休職のまま退職する際にも、本人か代理人が会社を訪れて荷物を整理し引き取ることを求めることが一般的です。直接訪問が難しい場合には、会社の了承を得た上で、同僚や家族に代理を依頼するという手段もあります。また、発送をお願いできる場合もありますので、上司や総務部門に確認してみると良いでしょう。
その際には、事前に荷物一覧を作成し、必要なものとそうでないものを明確にしておくとスムーズに進みます。また、特にパソコンなど個人用のIT機器やセキュリティが課されている資料を持ち出す場合には、会社の承認が必要です。漏れや誤解を避けるためにも、信頼できる人物に立ち会ってもらうと安心です。
休職のまま退職する場合、挨拶はどうする?
休職のまま退職する際には、対面での挨拶が難しい場合はメールや電話でもかまいません。直属の上司やチームメイトには、メールや電話で、休職中に迷惑をかけたことへのお詫びと感謝の気持ち、自身の退職理由を簡潔に伝えるといいでしょう。
また、全員に向けた挨拶メールを送る場合は、多くの人に共通する思い出や業務における感謝の意を含めると良いでしょう。「ここでの経験は私にとってとても貴重なものでした。皆さんと共に過ごした日々を大切にしております」といった言葉を添えます。
休職したまま退職する場合、いつが退職日になる?
休職したまま退職する場合、いつが退職日になるかは、就業規則によって決まります。就業規則に、「退職希望日の○○か月前に申し出ること」などと記載されていることが多いため、就業規則を確認しましょう。しかし、民法上では、退職の申し出から2週間後に退職することが可能となっているため、希望すれば退職の申し出から2週間後が退職日になります。
うつ病で休職して退職することはずるいですか?
うつ病で休職してそのまま退職することはずるいことではありません。
うつ病が完治していないまま無理矢理職場復帰をしてしまうと、周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、自分自身が今後二度と働けない精神状態になってしまうことも考えられます。
うつ病で休職して治療に専念したものの、どうしても職場復帰をするイメージを持てないのであれば、無理せずそのまま退職をすることも検討してみてください。
ただし、うつ病で休職して退職すると、会社の同僚や上司だけでなく家族や友人からも好ましくない見られ方をする可能性がある点は認識しておきましょう。
休職は何回まで取れる?
休職できる回数については法律で定められていませんので、勤めている会社の就業規則に則る必要があります。
就業規則では、休職の回数や1度の休職で取れる期間などが定められているため、これから休職を考えている人は就業規則を確認するようにしてください。
また、休職は自分の配属部門に迷惑をかけることにもなりますので、できればあらかじめ上司に相談をしておきましょう。もし何らかの理由で、上司に休職の相談ができない場合は、直接会社の人事に話してみるのも選択肢の一つです。
まとめ
休職のまま退職することは、そこまで珍しいものではありません。しっかりと会社に対して相談や連絡を経て退職すれば、手当や給付を受けることも可能です。
記事でも触れましたが、下手に休職状態から復帰してしまうと、返って再休職に繋がることも考えられます。もし復帰が難しいと感じるのであれば、転職も視野に入れると良いでしょう。
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- 自分に合った仕事や場所を見つけたい
- ワークライフバランスを重視したい
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