失業保険の手続きが分からず、困っている人も多いのではないでしょうか?
この記事では、失業保険の手続きについて流れを詳しく解説します。
合わせて手続きに必要な書類や受給金額の計算方法など、これから失業保険をもらいたいと考えている人が知っておくべきこともご紹介します。
この記事の目次
失業保険を受け取る条件
失業保険とは、会社を何らかの理由で退職し、失業状態にある人に対して支給される公的な手当のことを言います。失業状態にあっても安定的に生活できることを目的に支給されるものであり、失業保険の受給期間中に再就職先を見つけるのが一般的です。
そんな失業保険ですが、受け取るための条件としては以下の4点を全て満たす必要があります。
- 失業状態にあること
- 雇用保険の被保険者期間が一定期間あること
- ハローワークで求職申込をしていること
- 失業の翌日から1年以内であること
失業保険の手続きについて知る前に、まずは失業保険を受け取るための条件について、しっかり理解を深めておきましょう。
1. 失業状態にあること
前提ではありますが、失業保険を受け取るためには自分が失業状態にある必要があります。
「失業状態」というのは、単に仕事をしていない状態ということではなく、働く能力があり、就職したいという意思と、それに足る積極的な就職活動をしているにも関わらず、就職に至ることができていない状態のことを指します。
なお、以下のような理由で仕事をしていないという場合は失業状態とは認められません。
- 子育てや資格勉強に専念するために仕事を辞めている状態
- 社会人になってから専門学校や大学に入学するために仕事を辞めている状態
- 定年になり、年金生活をするために仕事をしていない状態
- うつ病によって退職している状態
- 事故によって身体的に重度の損傷があり、体を動かせない状態
- 就職活動をそもそもしていない
失業状態にあるかどうかは、失業保険受給の手続きの際にハローワークによって厳しくチェックされますので、合わせて理解しておきましょう。
2. 雇用保険の被保険者期間が一定期間あること
失業保険を受給しようとする場合、それまでに雇用保険の被保険者期間が一定期間ある必要があります。言い換えると、社会保険が完備されている会社である程度働いた人でないと、失業保険は受給できないということになります。
必要となる被保険者期間は、会社を辞めた理由によって異なります。
会社を辞めた理由 | 必要な被保険者期間 |
自己都合(一般受給資格者)退職 | 退職日以前の2年に12カ月以上 |
会社都合退職 or 自己都合(特定理由離職者)退職 | 退職日以前の1年間に6ヶ月以上 |
例えば、職場環境に馴染むことができずに自分の意思で退職した場合は、自己都合(一般受給資格者)退職に該当することになりますので、最低でも1年以上は働いていないと失業保険の手続きはできないということになります。
なお、退職理由が何に該当するかの最終ジャッジをするのはハローワークとなりますので、自分で判断してしまわないように注意してください。
3. ハローワークで求職申込をしていること
失業保険の手続きはハローワークで行いますが、受給条件の一つとしてハローワークで求職申込をしていることも挙げられます。
求職申込とは、その名の通りハローワークで仕事を探す申し込みのことを言います。具体的には、以下の流れで求職申込の手続きを行います。
- 最寄りのハローワークに行く
- ハローワークに設置されているパソコンで求職者情報を登録する、もしくは求職申込書に手書きで記載する
- ハローワークの相談窓口で求職申込手続きを行う
自宅のパソコンからでも求職申込は可能ですが、失業保険の手続きを同時に進めるためにも、可能な限りハローワークに出向くのがおすすめです。
4. 失業の翌日から1年以内であること
失業保険をいつまでに申請すればいいかという話ですが、退職の翌日から1年以内に申請をする必要があります。なお、失業保険の受給期間も同じく、退職の翌日から1年間となっていますので、同じタイミングということを覚えておきましょう。
ただ、1年の猶予があるからといって、退職してからいつまでも失業保険の手続きをしないことは避けてください。何故なら、退職の翌日から1年間しか失業保険を受け取ることができないため、申請が遅れれば遅れるほど受給金額が減ってしまうからです。
申請期限について覚えることができないという人は、「退職してすぐに仕事が見つけられない場合は、ハローワークにできる限りすぐに行って相談する」ということだけ覚えておけば良いでしょう。
ちなみに、病気や怪我、出産・育児など特別な理由に該当する場合は、失業保険の受給期間や申請期限を延長することも可能です。詳しくはハローワークの窓口で確認してみてください。
失業保険の手続きの流れ
失業したらすぐにハローワークに行って失業保険の申請をすべきですが、あらかじめ手続きの流れを知っておくことで、安心してハローワークに行けるでしょう。
失業保険の手続きの流れとしては、以下の通りとなります。
複雑に見えますが、解説を読めば比較的シンプルであることが分かると思います。ぜひ流れを理解していきましょう。
1. 退職した会社から離職票をもらう
失業保険の手続きを進めていくためには、自分が退職していることを証明する書類が必要不可欠です。失業状態にあることの証明書類として、「離職票」というものが存在します。
離職票は退職した会社に交付手続きをしてもらう必要があります。
ただし、離職票の交付手続きは会社の義務ではありませんので、会社によっては退職したからといった自動的にもらえるものとは限りません。
したがって、もし退職したのに手元に離職票がないという場合は、すぐに会社に連絡して離職票の交付手続きをしてもらう必要があります。
なお、離職票は失業保険の申請手続きをする時にしか使いませんので、退職してすぐ転職先に就職する場合や、失業保険を受給しない場合は不要という点も合わせて覚えておきましょう。
2. ハローワークで受給資格の認定を受ける
離職票とその他必要書類を持ってハローワークに行き、失業保険の受給資格の認定を受けます。この時、ハローワークと簡単な面接をすることになりますが、特に面接準備をする必要はありませんので安心してください。
面接では主に退職した理由を聞かれます。ここで嘘をつくと失業保険の受給資格が生涯に渡ってなくなってしまう可能性がありますので、必ず正直に答えるように気をつけてください。
また、受給資格の認定のために求職申込を同時に行います。これによって、失業保険の手続きとともに就職活動のスタートを切ることになります。
手続きに必要な書類
失業保険の受給資格の認定のために必要になる書類は、以下の通りです。
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類
- 身元(実在)確認書類
- 証明写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚 ※ マイナンバーカードの提示をすれば省略可能
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
出典:厚生労働省「ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き」
必要書類を最も少なくするためには、マイナンバーカードを持っていくのが良いでしょう。
3. 7日間の待機期間を待つ
失業保険の受給資格の認定を受けても、すぐに失業保険がもらえるわけではありません。ハローワークに離職票の提出と求職申込を行った日から通算して7日間は「待機期間」として、失業保険が受給できない期間が設けられています。
この待機期間の日数は、失業理由がどんなものであっても一律で設定されているものですので、あらかじめ知っておくようにしてください。
待機期間の説明については受給資格認定の際にハローワーク職員から説明を受けられるため、質問がある場合はそこで解消しておくと良いでしょう。
4. 雇用保険受給者初回説明会に参加する
待機期間が終わったら、ハローワークが指定する日時で開催される「雇用保険受給者初回説明会」に参加する必要があります。持ち物としては、ハローワークから配られる「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具のみで大丈夫です。
この説明会では、失業保険に関する基本的な説明や、受給期間中の過ごし方などの重要な説明がなされますので、面倒だと思っても必ず全て聞いて理解するようにしましょう。
5. 失業認定を受ける
雇用保険受給者初回説明会に出席することで、ようやく失業認定を受けることができ、失業保険の受給を受けられることが確定します。なお、失業認定は失業保険をもらい続けている間、4週ごとに行う必要があります。
ちなみにこの失業認定とは、失業状態にあることを認定することを示していますので、仮に就職活動を辞めてしまっていたり、怪我や心の病気に罹って働けない状態になっていたりすることが分かれば、その時点で失業保険の受給はストップしてしまいます。
6. 失業保険手当の振り込み
失業認定を受けることで、失業保険手当が振り込まれます。振り込み先は2.の受給資格認定を受けた際に提出した銀行口座に直接振り込みされますので覚えておきましょう。
また、失業保険手当として振り込まれる金額については、年齢やそれまでに稼いでいた収入をもとに細かく計算されます。詳しい計算方法は後ほど解説します。
7. 以降、再就職か給付期間終了まで5.6.を繰り返す
一度失業保険を受給してから、再就職、もしくは1年間の納付期間が終了するまで、失業認定と失業保険手当の振り込みを4週ごとに繰り返します。失業保険の受給期間中は4週ごとにハローワークに行って、失業状態にあることを認定してもらわなければならないということを覚えておきましょう。
当然ですが、ハローワークに行くのが面倒だからといって、2回目以降の失業認定を受けることをしなかった場合、失業保険手当が振り込まれなくなってしまいますので注意が必要です。
会社都合退職と自己都合退職の失業保険の手続きの違い
失業保険の手続きについては、会社都合で退職した場合と、自己都合で退職した場合によって若干の違いが生じます。
ここでは、改めて会社都合退職と自己都合退職の違いについて触れつつ、それぞれの退職理由による手続きの違いについて解説します。
会社都合退職と自己都合退職とは
会社都合退職とは、会社の判断や会社に非がある状態で退職を余儀なくされることを言います。一方、自己都合退職とは、自身の転職や感情の変化などをきっかけに、自分から会社に退職を申し出て退職することを言います。
具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。
例 | |
---|---|
会社都合退職となる例 | ・会社が倒産した ・経営難によってリストラを実施した ・希望退職制度によって退職者を募った ・会社が提示していた雇用契約書と実態の雇用形態に大きな乖離があった ・会社が給料の未払いを発生させたことで退職した ・各種ハラスメントを受けて退職せざるを得ない状態になった ・サービス残業の横行など、労働基準法の違反が認められる |
自己都合退職となる例 | ・キャリアアップのために転職した ・子育てや結婚のために会社を辞めた ・家族の介護のために会社を辞めた ・職場の人間関係に対して不満を感じて退職した ・社則違反などで懲戒解雇となった |
これらはあくまでも例であり、最終的にはハローワークが面談や事業者への聴取を通じて判断されます。
従って、どちらの退職事由になるか分からない場合は、ハローワークの受給資格認定時に確認しておきましょう。
初回の失業認定までの流れは退職理由によらず同じ
会社都合退職であっても、自己都合退職であっても、初回の失業認定までは全く同じ流れで失業保険の手続きを進めていきます。そのため、手続きを円滑に進めるためにも「会社を辞める時は離職票を必ず交付してもらう」ということだけは少なくとも認識しておくようにしましょう。
また、会社都合退職の場合は、人によってはいきなり仕事がなくなってしまい、生活していくのが困難になることが考えられますが、受給資格の決定後の7日間の待機期間は必ず発生してしまいます。従って、どうしても生活費に苦しい場合は家族に相談して数日間の生活費を立て替えてもらうのも良いでしょう。
違いは失業給付金を受け取れる期間
会社都合退職と自己都合退職で最も違う点といえば、初回の失業保険手当を受け取るまでの期間です。
会社都合退職の場合は、本人が望んでいない退職ということや、いきなり収入源がなくなってしまうといったことを鑑み、7日間の待機期間が終了した後に失業認定をされることで、すぐに失業手当の振り込みを受けることができます。
退職後すぐにハローワークで失業保険の手続きを進めることにより、退職から1週間〜10日程度で失業保険を受け取れるでしょう。
一方、自己都合退職の場合は給付制限という期間が設けられていることもあり、待機期間の翌日から2ヶ月間は失業手当を受け取ることができません。従って、どれだけ退職後すぐに手続きを始めたとしても、最短で2ヶ月以上は失業手当が振り込まれることはないのです。
このように、会社都合退職と自己都合退職では、初回の失業保険手当を受け取るまでに2ヶ月程度差があるということを覚えておきましょう。
なお、初回以降の失業保険手当が振り込まれるスパンはいずれも4週間ごとになります。
失業保険の手続きによってもらえるお金
失業保険の手続きによってどれくらいのお金がもらえるか、気になる人も多いでしょう。失業保険手当のお金や期間は、退職時の年齢やそれまで稼いでいた収入などによって計算式が用意されています。
ここからは、失業保険の手続きをすることで、どれくらいのお金がもらえるのかについて詳しく解説していきます。
失業保険の受給金額計算方法
失業保険の受給金額については以下の流れで求められます。
- 退職日の直前6ヶ月で毎月支払われていた賃金の総額÷180=賃金日額を算出
- 賃金日額に対して所定の給付率を掛け合わせる
- 基本手当日額×給付日数で受給金額の総額が計算できる
まず1.の賃金日額ですが、年齢によって上限額が定められています。多額の賃金を稼いでいた人であっても、上限以上の賃金日額にはならない点には注意してください。
【賃金日額の上限額】
退職時の年齢 | 基本手当日額の上限額 | 賃金日額の上限額 |
---|---|---|
29歳以下 | 6,835円 | 13,670円 |
30〜44歳 | 7,595円 | 15,190円 |
45〜59歳 | 8,355円 | 16,710円 |
60〜64歳 | 7,177円 | 15,950円 |
2.の給付率についてですが、年齢と賃金日額によって自動的に計算することができます。給付率は50〜80%の間となっており、賃金日額が低い(退職までの賃金が少ない)ほど給付率は高くなる仕組みになっています。
【基本手当日額の給付率】
退職時の年齢 | 賃金日額 | 給付率 |
---|---|---|
29歳以下 | 2,657〜5,030円未満 | 80% |
5,030〜12,380円以下 | 50~80% | |
12,380円超〜13,670円以下 | 50% | |
13,670円超 | – | |
30〜44歳 | 2,657〜5,030円未満 | 80% |
5,030〜12,380円以下 | 50~80% | |
12,380円超〜15,190円以下 | 50% | |
15,190円超 | – | |
45〜59歳 | 2,657〜5,030円未満 | 80% |
5,030〜12,380円以下 | 50~80% | |
12,380円超〜16,710円以下 | 50% | |
16,710円超 | – | |
60〜64歳 | 2,657〜5,030円未満 | 80% |
5,030〜11,120円以下 | 45~80% | |
11,120円超〜15,950円以下 | 45% | |
15,950円超 | – |
これらの各種数値を用いて計算することで、自分がもらえる失業保険手当の金額を試算することが可能です。もちろん、自分がどれくらいの失業保険手当金額をもらえるかについては、ハローワークで手続きをすることで通知されます。
失業保険の計算シミュレーション
失業保険手当の金額の計算はやや複雑ですので、2パターンに分けてシミュレーションをしてみましょう。上記で解説した表を確認しつつ、自分の場合はいくらになるのかの計算に役立ててみてください。
ケース①
- 年齢:20代
- 退職直近6ヶ月にもらっていた月収:25万円
- 賃金日額=250,000円×6÷180=8,333円
- 給付率は「29歳以下」かつ「賃金日額5,030〜12,380円以下」のゾーンになるため、50〜80%
- 基本手当日額=8,333円×(50%〜80%)=4,166円〜6,666円
このケースの場合、1日あたりでもらえる失業保険手当の金額は4,166円から6,666円となります。1ヶ月あたりに直すと、116,648円〜186,648円です。
ケース②
- 年齢:35歳
- 退職直近6ヶ月にもらっていた月収:45万円
- 賃金日額=450,000円×6÷180=15,000円
- 給付率は「30〜44歳」かつ「賃金日額12,380円超〜15,190円以下」のゾーンになるため、50%
- 基本手当日額=15,000円×50%=7,500円
このケースの場合、1日あたりでもらえる失業保険手当の金額は7,500円となります。1ヶ月あたりに直すと、210,000円です。
複雑に見えますが、慣れればすぐに自分でも計算できるでしょう。
年齢別の早見表
ここまでの表を年齢別にまとめると以下の通りになります。
基本手当日額を参考にすれば、自分が毎日いくらくらいの失業保険手当金額をもらえるかが分かりますので、ぜひ活用してみてください。
【退職時の年齢が29歳以下】
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,657〜5,030円未満 | 80% | 2,125円〜4,024円 |
5,030〜12,380円以下 | 50~80% | 4,024円〜6,190円 |
12,380円超〜13,670円以下 | 50% | 6,190円〜6,835円 |
13,670円超 | – | 6,835円(上限) |
【退職時の年齢が30〜44歳】
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,657〜5,030円未満 | 80% | 2,125円〜4,024円 |
5,030〜12,380円以下 | 50~80% | 4,024円〜6,190円 |
12,380円超〜15,190円以下 | 50% | 6,190円〜7,595円 |
15,190円超 | – | 7,595円(上限) |
【退職時の年齢が45〜59歳以下】
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,657〜5,030円未満 | 80% | 2,125円〜4,024円 |
5,030〜12,380円以下 | 50~80% | 4,024円〜6,190円 |
12,380円超〜16,710円以下 | 50% | 6,190円〜8,355円 |
16,710円超 | – | 8,355円(上限) |
【退職時の年齢が60〜64歳以下】
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,657〜5,030円未満 | 80% | 2,125円〜4,024円 |
5,030〜11,120円以下 | 45~80% | 4,024円〜5,004円 |
11,120円超〜15,950円以下 | 45% | 5,004円〜7,177円 |
15,950円超 | – | 7,177円(上限) |
なお、失業保険の上限額や下限額は毎年8月に厚生労働省によって見直しがありますので、最新の金額を知った上で計算するのがおすすめです。
失業保険が受給できる期間
失業保険は最長1年受給することができますが、退職事由によってもらえる期間が約2倍程度変わってくる点には注意が必要です。
自己都合退職と会社都合退職のそれぞれにおいて、どれくらいの期間失業保険がもらえるのかについて表でまとめて解説します。
自己都合退職の場合
自己都合退職の場合、失業保険手当がもらえるのは90日(3ヶ月)〜150日(5ヶ月)となります。
雇用保険の被保険者期間 | 受給期間 |
---|---|
1年未満 | 90日 |
1年以上5年未満 | |
5年以上10年未満 | |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
なお、繰り返しになりますが自己都合退職の場合は最低でも待機期間の翌日から2ヶ月間は失業保険手当が支給されませんので注意してください。
会社都合退職の場合
会社都合退職の場合、失業保険手当がもらえるのは90日(3ヶ月)〜330日(11ヶ月)となります。
雇用保険の被保険者期間 | 30歳未満 | 30歳以上35歳未満 | 35歳以上45歳未満 | 45歳以上60歳未満 | 60歳以上65歳未満 |
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 90日 | ||||
1年以上5年未満 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 150日 |
5年以上10年未満 | 120日 | 180日 | 180日 | 240日 | 180日 |
10年以上20年未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 |
20年以上 | – | 240日 | 270日 | 330日 | 240日 |
会社都合退職だと長く勤めていればいるほど、失業保険手当の受給金額が長くなっていくのが特徴です。
失業保険の手続きの期限や受給開始時期
失業保険の手続きについては、申請期限が設けられていますので、手続きの流れと合わせてチェックしておきましょう。
手続きは退職から1年以内までに行う
既に解説している通り、失業保険の受給期間は最長で退職の翌日から1年となっています。従って、失業保険の手続きの期限としても、退職の翌日から1年です。
ただ、例えば本当は失業保険が210日もらえるにも関わらず、退職してから半年後に失業保険の手続きをする場合は、210日まるまる失業保険手当をもらえないといったことがあります。
そのため、退職後はできる限り早く失業保険の手続きを進めるのがおすすめです。
退職理由によって受給開始時期が異なる
会社都合退職か自己都合退職かによって、失業保険手当の受給開始時期が異なります。
- 会社都合退職:7日間の待機期間後すぐに支給開始
- 自己都合退職:7日間の待機期間+2ヶ月の給付制限期間後に支給開始
自分の判断で会社を辞めた場合は、少なくとも2ヶ月間は失業保険手当が出ませんので、できれば2ヶ月程度の生活費を確保した上で退職するのが良いでしょう。
受給期間は特定条件を満たせば延長できる
失業保険の受給期間は、以下のような条件を満たせば最長60日間延長することができます。
- 病気
- 怪我
- 出産
- 妊娠
物理的に働けない期間が出てきてしまった際の救済措置のようなものですので、特に心身に支障がない人は延長することはできません。
また、延長したとしても失業保険手当をもらえる期間が丸々長くなるということではなく、あくまでも失業保険手当の受給を止めておけるだけですので、合わせて覚えておきましょう。
失業保険の手続きに関するよくある質問
最後に、失業保険の手続きに関するよくある質問を簡単に解説します。
自己都合退職でも失業保険をすぐもらうのは可能?
自己都合退職であっても、特定理由離職者に該当するとハローワークに判断された場合は、会社都合退職と同じく7日間の待機期間終了後すぐに失業保険手当をもらうことができます。
- 派遣社員やパートなどで雇用期間期間に定めがあり、更新したいという意思を明確に伝えても会社が応じなかった場合
- 身体的、もしくは環境的理由でやむを得ず退職せざるを得なかった場合
特定理由離職者に該当するかは、ハローワークの面談で確認してみてください。
失業保険受給中に就職できたらどうする?
ハローワークに就職できたという旨をできる限り早く報告しましょう。
失業保険手当の受給は止まってしまいますが、代わりに再就職手当がもらえる可能性があります。
再就職後の賃金のことを考えれば、失業保険手当がもらえなくなったとしても中長期的に見た収入は増えると考えられますので、「できるだけ失業保険手当をもらいたい」という考えを持つのはおすすめできません。
失業保険受給中にアルバイトなどをしてもいい?
可能ではあるものの、あまりにもアルバイトでの収入が増えてしまったりすると、失業保険手当の受給がストップしてしまうことがあります。
また、思わぬトラブルで失業保険手当がもらえなくなることを避けるためにも、あらかじめハローワークと相談しておくのが良いでしょう。
失業保険受給中に年金や保険料の支払いは必要?
必要です。ただ、社会保険料は支払いが厳しくなった時の減免制度などを活用することができます。国民健康保険の減免制度については、以下の記事も合わせて参考にしてみてください。
無職なら国民健康保険料は月額いくら?払えない時の減免制度など
失業保険を一度もらうと就活に不利?
失業保険を一度もらったとしても、就活に不利になることはありません。第一、失業保険は「次の仕事が見つかるまでの繋ぎとなる生活資金」という目的で用意されているものですし、失業保険をもらっていることを履歴書や面接で伝える必要はありません。
失業保険をもらっている間に、次の就職先を見つけられるように就活準備に取り組んでいきましょう。
まとめ
失業保険の手続きはやや複雑に見えるかもしれませんが、全てハローワークに行くことで解消できます。
ただ、手続きが遅れてしまうと、本来もらえるはずだった失業保険手当がもらえないといったこともありますので、退職したらできる限り早くハローワークに行くことを忘れないようにしましょう。
こんな人におすすめ!
- 自分に合った仕事や場所を見つけたい
- ワークライフバランスを重視したい
- 会社に属する安定ではなく、能力/スキルの獲得による安定を手にしたい