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失業保険をもらえる期間は?もらい方や金額の計算方法も解説!

失業保険をもらえる期間は?もらい方や金額の計算方法も解説!

失業保険(失業手当)はどれくらいの期間、受給することができるのか、気になっている人も多いのではないでしょうか?特に失業中は収入が失業保険(失業手当)のみになるケースが多いため、受給期間をあらかじめ知っておくことは非常に重要です。

この記事では、失業保険をもらえる期間について詳しく解説します。合わせて、失業保険手当として受給できる金額の算出方法や、基本的な手続きの流れについても解説しますので、これから失業保険を受給したいと考えている人は参考にしてみてください。

失業保険とは

失業保険とは、何らかの理由で会社を辞めて失業してしまった状態にある人が、再就職するまでの期間に安心して生活できる分の金銭的支援を受けられる国の制度です。正式名称は「基本手当」となりますが、多くの人には失業保険や失業手当という呼ばれ方をしています。

失業保険をもらうためには、以下の3つの条件を全て満たしている必要があります。

  1. 退職するまで雇用保険のある会社に勤めていて、保険料を支払っている実績がある
  2. 離職の日よりも前の2年間で、12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がある(会社都合による離職の場合は、離職の日よりも前の1年間で6ヶ月以上)
  3. 働ける心身状態にあり、積極的に求職活動を行っている

最低でもこれら3つの条件を満たしていないと、失業保険を受け取ることはできません。

また、この後詳しく解説しますが、失業保険に関する手続きは全てハローワークで行いますので、自分に失業保険を受け取る権利があるかどうかは、ハローワークの職員に確認すると良いでしょう。

失業保険をもらえる期間

失業保険が受給できることになったとしても、生活保護のようにいつまでももらい続けることはできません。失業保険の支給目的は、先ほど解説した通り次の仕事を見つけるに当たって、金銭的な不安を取り除くためにあるからです。

ここからは、失業保険がもらえる期間について詳しく解説します。

失業保険の給付日数は退職理由によって異なる

失業保険は、退職してから最長で約1年ほど受給することができますが、退職理由や雇用保険の被保険者期間、年齢によって給付日数が変わってきます。

失業保険の給付期間を算出するにあたって重要になる退職理由は「自己都合退職」と「会社都合退職」の大きく二つに分けられます。それぞれの意味は以下の通りですので、あらかじめ認識しておくと良いでしょう。

  • 自己都合退職:自分の気持ちの変化や職場の人間関係に馴染めなかったなどを理由に、自分から会社に申し出て退職をすること
  • 会社都合退職:経営難によるリストラ実施や、会社の倒産。給料未払いの発生など、会社に非があって退職せざるを得ない状態になった上で退職する(させられる)こと

これらを踏まえた上で、それぞれの退職理由における失業保険の受給期間をまとめていきます。

自己都合退職の場合の給付期間

自己都合退職の場合、失業保険手当がもらえるのは90日(3ヶ月)〜150日(5ヶ月)の期間となります。

雇用保険の被保険者期間受給期間
1年未満90日
1年以上5年未満90日
5年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

もし転職をするために前職を退職した場合、3ヶ月〜5ヶ月で内定先を見つけられれば、失業保険で生活費を丸々カバーできる計算になりますので、就職活動の期間の目安とするのも良いでしょう。

会社都合退職の場合の給付期間

会社都合退職の場合、失業保険手当がもらえるのは90日(3ヶ月)〜330日(11ヶ月)となります。

雇用保険の被保険者期間30歳未満30歳以上35歳未満35歳以上45歳未満45歳以上60歳未満60歳以上65歳未満
1年未満90日90日90日90日90日
1年以上5年未満90日120日150日180日150日
5年以上10年未満120日180日180日240日180日
10年以上20年未満180日210日240日270日210日
20年以上240日270日330日240日

会社都合退職だと長く勤めていればいるほど、失業保険手当の受給金額が長くなっていくのが特徴です。

失業保険はすぐもらうことはできない

失業保険はどのような理由があっても、退職した即日にすぐもらうようなことはできません。詳しくはのちほど触れますが、失業保険をもらうためには7日間の待機期間は会社都合退職であっても待たなければなりません。

失業保険を最短でもらえるまでの期間をまとめると以下の通りとなります。

  • 会社都合退職:7日間の待機期間後すぐに支給開始
  • 自己都合退職:7日間の待機期間+2ヶ月の給付制限期間後に支給開始

特に自己都合で退職した場合、失業保険をもらうまでに最低でも2ヶ月超の期間がかかるため、あらかじめ注意しておくようにしてください。

失業保険を申請できる期間

失業保険を受給するためには、退職した自分自らがハローワークに行って手続きを進めていかなければなりません。ただし、失業保険には時効という概念が存在しているため、手続きの申請にはいつまでという期間が定められています。

ここからは、失業保険を申請する場合の期間について解説します。しっかり理解しておかないと、期限切れで失業保険が全く受給できないといったこともありえますのでチェックしておいてください。

原則は退職日の翌日から1年以内

そもそも失業保険の受給期間は、先ほど解説した表からも分かる通り、退職から1年間が最長となります。

従って、退職日の翌日から1年以内が失業保険の受給申請期限となります。特別な手続きをしないまま1年が経過してしまうと、後から遡って失業保険を申請することができなくなるため注意してください。

また、退職から1年以内に申請すればいいと考えてしまわないようにするのもポイントです。例えば本来失業保険が210日受け取れる人が、退職から200日後に失業保険の申請をした場合、365日-200日=165日までしか受け取れなくなってしまいます。

つまり、失業保険を受給したいというのであれば、退職してからすぐに失業保険の手続きを進めるようにしましょう。

特別な理由がある場合は最長4年まで延長可能

失業保険をもらえる条件の一つに、「働ける心身状態にあり、積極的に求職活動を行っている」というものがありますが、特別な事情があって働けない状態が30日以上続くような場合は、失業保険の受給期間を最長4年まで延長することができます。

ただ、この延長というのは「失業手当をもらえる期間が1年から4年に延長される」という意味ではなく、あくまでも失業保険の受給を保留にできるという意味です。従って、どんな人でも失業保険の給付期間は最長で1年間というのは変わりません。

延長が可能な理由一覧

失業保険を延長する理由として認められているものは以下の通りです。

  • 妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない
  • 病気やけがで働くことができない(健康保険の傷病手当、労災保険の休業補償を受給中の場合を含む)
  • 親族等の介護のため働くことができない。(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
  • 事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行
  • 青年海外協力隊等公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
  • 60歳以上の定年等(60歳以上の定年後の継続雇用制度を利用し、被保険者として雇用され、その制度の終了により離職した方を含む)により離職し、しばらくの間休養する

出典:厚生労働省「求職者給付に関するQ&A

なお、これらの条件を満たして延長が承認されたとしても、延長そのものの申請が遅れてしまうと、本来もらえるはずだった期間分の失業手当がもらえない可能性がありますので注意してください。

申請が遅れると失業保険がもらえなくなることも

失業保険は正式には「基本手当」という名前となりますが、これは雇用保険の中の基本手当という意味です。雇用保険には様々な種別の手当がありますが、就業手当や再就職手当などの給付は2年の時効があります。そのため、2年の時効までに申請をすれば、各種手当をもらうことができます。

しかし、失業保険(=基本手当)については2年の時効が適用されず、別途延長申請をしない限り、受給期間である1年を持って完全に申請も受給もストップします。

申請が遅れると最悪の場合失業手当がもらえないといったこともありますので、改めて「退職したらすぐに失業保険の手続きを始める」ということを認識しておいてください。

失業保険受給期間でもらえる金額

失業保険をこれから申請しようとする上で、最も気になるのが「いくらくらいもらえるのか?」といった点ではないでしょうか。

ここでは、失業保険を退職してからすぐに申請手続きした場合、どれくらいの受給金額がもらえるのかの計算方法を詳しく解説します。

失業保険の受給金額の計算方法

失業保険の受給金額については以下の流れで求められます。

  1. 退職日の直前6ヶ月で毎月支払われていた賃金の総額÷180=賃金日額を算出
  2. 賃金日額に対して所定の給付率を掛け合わせる=基本手当日額を算出
  3. 基本手当日額×給付日数=支給総額を算出

それぞれステップに分けて解説していきます。

ステップ1. 賃金日額の計算

まずは賃金日額の計算をします。計算式は以下の通りです。

賃金日額=離職の直前6ヶ月間で毎月支払われていた給料の合計金額÷180日

例えば月収250,000円の人の場合、賃金日額は「250,000×6÷180=8,333円」となります。

ただし、賃金日額には上限額と下限額が設けられていますので注意してください。

退職時の年齢上限額下限額
29歳以下13,890円2,746円
30〜44歳15,430円2,746円
45〜59歳16,980円2,746円
60〜64歳16,210円2,746円
出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和5 年8月 1 日から~

ステップ2. 基本手当日額の計算

続いてステップ1. で算出した賃金日額を元に、所定の給付率を掛け合わせることで、基本手当日額を計算します。計算式は以下の通りです。

基本手当日額=賃金日額×(50〜80%)

給付率については50%から80%の間となりますが、これは年齢と賃金日額の金額によって算出されます。

退職時の年齢賃金日額給付率
29歳以下2,657〜5,030円未満80%
5,030〜12,380円以下50~80%
12,380円超〜13,670円以下50%
13,670円超
30〜44歳2,657〜5,030円未満80%
5,030〜12,380円以下50~80%
12,380円超〜15,190円以下50%
15,190円超
45〜59歳2,657〜5,030円未満80%
5,030〜12,380円以下50~80%
12,380円超〜16,710円以下50%
16,710円超
60〜64歳2,657〜5,030円未満80%
5,030〜11,120円以下45~80%
11,120円超〜15,950円以下45%
15,950円超

例えば賃金日額が8,333円の20代の場合、給付率は50%〜80%となりますので、基本手当日額は「8,333円×(50%〜80%)=4,166円〜6,666円」と計算できます。

ステップ3. 支給総額の計算

最後に、支給総額を計算します。支給総額の計算式は以下の通りです。

支給総額=基本手当日額×給付日数

給付日数はこの記事の冒頭で解説した通りです。ステップ2までで出した基本手当日額が、失業保険手当として1日あたりにもらえるお金となりますので、それに給付される期間の日数を掛け合わせるという計算です。

改めて給付日数をまとめると、以下の通りです。

▽自己都合退職の場合の給付期間

雇用保険の被保険者期間受給期間
1年未満90日
1年以上5年未満90日
5年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

▽会社都合退職の場合の給付期間

雇用保険の被保険者期間30歳未満30歳以上35歳未満35歳以上45歳未満45歳以上60歳未満60歳以上65歳未満
1年未満90日90日90日90日90日
1年以上5年未満90日120日150日180日150日
5年以上10年未満120日180日180日240日180日
10年以上20年未満180日210日240日270日210日
20年以上240日270日330日240日

今回ご紹介した賃金日額の上限下限の金額などは、毎年8月に厚生労働省が見直しをかけていますので、詳細に計算したい人は一度厚生労働省の発表をチェックするのがおすすめです。

失業保険のもらい方・手続きの流れ

失業保険の手続きは全てハローワークで行います。基本的にはハローワークの職員に失業保険をもらうまでの流れを教えてもらえますが、前もって知っておくことでハローワークに行くハードルが下がり、退職後すぐに失業保険の手続きを進められるようになるはずです。

失業保険のもらい方や手続きの流れについては、以下の手順で進めていきます。

  1. 退職した会社から離職票をもらう
  2. ハローワークで受給資格の認定を受ける
  3. 7日間の待機期間を待つ
  4. 雇用保険受給者初回説明会に参加する
  5. 失業認定を受ける
  6. 失業保険手当の振り込み
  7. 以降、再就職か給付期間終了まで5. 6. を繰り返す

それぞれ詳しく解説します。

1. 退職した会社から離職票をもらう

失業保険をもらうためには、自分が会社を退職しているという事実を証明するものが必要です。その証明ができる書類が「離職票」というものになります。

離職票は文字通り会社を離職していることを記載する書類であり、退職する会社から交付手続きをしてもらう必要があります。

なお、会社は退職者に対して離職票を交付することは義務ではありませんので、もし退職時に離職票が渡されなかった場合、あらためて退職した会社に離職票の交付を依頼してください。

ちなみに、離職票は失業保険の手続きでしか使いません。退職をするものの失業保険の手続きをするつもりはないのであれば、離職票は不要となりますので合わせて覚えておいてください。

2. ハローワークで受給資格の認定を受ける

離職票を手元に用意できたら、他の必要書類とともにハローワークに行って具体的な手続きを進めていきます。ハローワークの職員に失業保険の手続きを進めたい旨を伝え、簡単な面談を実施します。

面談の内容によって失業保険の受給金額などが変わることはありませんので、特に準備しなくて大丈夫です。ただ、早く失業保険をもらいたいからと言って、失業理由などで嘘をついてしまうと、今後一切失業保険が受け取れなくなるといったリスクがあるため、正直に回答することを徹底しましょう。

面談と必要書類の提出を行い、同時にハローワークで求職申し込みを行うことで、失業保険の受給資格の認定を受けることができます。

手続きに必要な書類

失業保険の受給資格の認定のために必要になる書類は、以下の通りです。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 個人番号確認書類(いずれか1種類)
  • 身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類を持っていない人は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
    • (1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
    • (2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
  • 証明写真(最近の写真、正面上三分身、縦3. 0cm×横2. 4cm)2枚 ※ マイナンバーカードの提示をすれば省略可能
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

出典:厚生労働省「ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き

離職票以外には、身分証明書と口座情報が分かるものを持っていくと覚えておけば良いでしょう。

3. 7日間の待機期間を待つ

失業保険の受給資格が認定された後は、7日間の待機期間を待つ必要があります。これは、会社都合退職でも自己都合退職でも同じ日数の待機期間が設けられていますので、どれだけ早くても退職から1週間は少なくとも失業保険手当がもらえないということになります。

待機期間は、失業手当が本当に必要な人なのかの確認をしたり、失業手当が濫用されることを防ぐといった目的で用意されているものです。そのため、待機期間で失業保険申請者がなにか特別なことをする必要はなく、ただただ7日間待ち続けるだけで大丈夫です。

4. 雇用保険受給者初回説明会に参加する

待機期間が終了したら、ハローワークが定期的に開催している「雇用保険受給者初回説明会」に参加します。長い名前がついていますが、要するに失業保険の説明会です。

持ち物としては筆記用具だけで問題ありませんが、書類を受け取ることもありますので、カバンを持っていくのが良いでしょう。

雇用保険受給者初回説明会では、失業保険の仕組みや目的に関する説明や、失業手当受給中の過ごし方、失業認定を受けるための方法などが説明されます。いずれも失業保険を受け続けるために重要な内容となっていますので、面倒だと思っても確実に頭に入れておけるよう臨んでください。

5. 失業認定を受ける

雇用保険受給者初回説明会の受講が完了すると、ついに失業認定を受けることができますので、失業手当をもらえる準備が整います。なお、失業認定は失業手当を受給している間4週ごとに行う必要があります。

また、失業認定は「求職活動をしていて働く意思があり、身体的に働ける状態にあるものの、就職できていない」状態を認定しているものですので、例えば以下の状態に該当していると判断されれば、途中で失業保険がストップすることも考えられます。

  • 就職できていないにも関わらず就職活動を辞めてしまった
  • 病気や怪我で働けない状態になってしまった
  • 出産や育児に専念することになった

失業認定を受けることで、失業手当を受けられるということを覚えておきましょう。

6. 失業保険手当の振り込み

失業認定後には失業保険手当を銀行振込にて受け取れます。振込先は自分が指定した銀行口座となりますので、複数の銀行口座を持っている場合は、2. で提出した口座情報を忘れないようにしてください。

失業手当として振り込まれる金額は、先ほどこの記事で解説した通りのロジックで計算されます。もし支給金額に違和感がある場合は、ハローワークの担当者に確認してみるのも良いでしょう。

7. 以降、再就職か給付期間終了まで5. 6. を繰り返す

一度失業保険を受給してから、再就職、もしくは所定の納付期間が終了するまで、失業認定と失業保険手当の振り込みを4週ごとに繰り返します。失業保険の受給期間中は4週ごとにハローワークに行って、失業状態にあることを認定してもらわなければならないということを覚えておきましょう。

特に2回目以降の失業認定を受けるためには、継続的に求職活動をしているかどうかがポイントになります。ハローワークで求職活動をする場合は自動的に情報が連携されますが、民間の求職サイトや就職エージェントで求職活動をする場合は、「求職活動実績証明書」を発行してもらう必要があります。

失業保険をもらうメリットデメリット

失業保険をもらうことには、当然金銭的なメリットがあるものの、いくつかのデメリットも考えられます。

正しく制度を利用するためにも、失業保険のメリット・デメリットをどちらもしっかり理解をしておいてください。

失業保険をもらうメリット

失業保険をもらうメリットとしては、以下の2つが挙げられます。

  • メリット1. 生活を安定させられる
  • メリット2. 納得できる就活がしやすい

それぞれ解説します。

メリット1. 生活を安定させられる

失業保険は、お金をもらえることそのものが強いメリットとなりますが、これによって就職先が決まるまでの生活を安定させられるのがポイントです。求職活動中に収入が全くない状態になってしまえば、求職活動そのものを継続させられない可能性もあるでしょう。

ただ、失業保険でもらえるお金は、直近で働いていた時の月収のどれだけ多くても80%まで減ってしまいます。したがって、生活水準は働いていた時よりも抑える必要がある点には注意してください。

メリット2. 納得できる就活がしやすい

求職活動中にお金が定期的に入ってくることにより、求職活動そのものに集中することができます。加えて、生活するだけの貯蓄がなくなってしまうといったことがあれば、納得はしていないもののすぐに就職できる職場にとりあえず就職するといった行動を取りがちになります。

このように、失業手当を毎月定期的に受け取ることで、自分が本当に興味を持っている会社への就職成功率を間接的に引き上げられると考えられることから、納得できる就活に繋がりやすいというメリットもあります。

失業保険をもらうデメリット

失業保険をもらうことには、2つのデメリットと言えるポイントが挙げられます。

  • デメリット1. 一度もらうと加入期間がリセットされる
  • デメリット2. 空白期間が空きやすくなる

それぞれ解説します。

デメリット1. 一度もらうと加入期間がリセットされる

例えば自己都合退職を理由に失業保険をもらうためには、退職するまでの2年間のうち、12ヶ月以上の被保険者期間がある必要があります。言い換えると、失業保険を自己都合退職で受け取ろうとする場合、直近1年以上働いている必要があるということです。

この被保険者期間は、一度失業保険をもらうとリセットされてしまいます。例えばA社で2年間働いた後に自己都合退職をし、失業保険をもらうと、再就職先のB社で1年以上働かないと、B社を退職した後の失業保険は受給できません。

また、連続して失業保険を受給し、働かずにお金だけをもらうといったことは制度上できないことも合わせて認識しておきましょう。

デメリット2. 空白期間が空きやすくなる

失業保険をもらい始めると、「失業保険をもらえる期間のうちは働かずにいたい」と感じやすくなります。これにより、どの企業にも就職していない空白期間が長引いてしまうといったデメリットが考えられます。

会社にもよりますが、多くの場合で空白期間が長いとその分選考通過率が下がる傾向にあります。理由としては、「就職した後にすぐ辞めてしまいそう」「働くことに対する熱意が低いのではないか」といったネガティブイメージを持たれやすいからと言えるでしょう。

空白期間を無為に長引かせないためにも、失業保険受給中の就活では、より一層真剣に準備をして向き合うように意識をしてください。

失業保険の受給期間中の注意点

最後に、失業保険受給期間中における注意点を3つ解説します。

年金や保険料の支払いは必要

失業保険を受給している間でも、年金や健康保険などの支払い義務から逃れることはできません。働いていた時と同じく毎月支払い義務がありますので、家族に相談などをして助けてもらうのも良いでしょう。

なお、年金や保険料については納付猶予制度が設けられており、一時的に所得が少なくなっている場合は申請することで数ヶ月間の年金・保険料支払いをストップさせられます。

申請をせずに年金・保険料の支払いをしなければ、延滞税としてさらに支払額が増えてしまいますので、必ず申請をしておきましょう。

アルバイトやパートをする時は申告が必要

失業保険の受給中であっても、アルバイトやパートとして働くことは可能ですが、ハローワークに申告する必要があります。アルバイトとして働いている事実を隠して失業認定を受けようとすれば、直ちに失業保険の支給は打ち切られてしまうでしょう。

ただし、アルバイトやパートで収入が増え過ぎてしまうと、就職していると見なされ、失業保険の支給金額が減額されることもあります。

よほどのことがない限り、失業保険の受給中は正社員就職に全力を注ぐようにするのがおすすめです。

就職先が決まったら失業保険の受給は終了する

就職先を見事決めることができたら、その旨をハローワークに報告し、失業保険の受給をストップしてもらいましょう。

なお、これにより失業手当の受給は止まってしまいますが、代わりに再就職手当がもらえる可能性があります。

再就職後の賃金のことを考えれば、失業保険手当がもらえなくなったとしても中長期的に見た収入は増えると考えられますので、「できるだけ失業保険手当をもらいたい」という考えを持たず、「できるだけ早く就職する」ことを目標に頑張るのがおすすめです。

まとめ

失業保険がもらえる期間は人によって様々です。特に自己都合退職と会社都合退職では、失業保険をもらえる期間に2倍程度の差が出てくる点は理解しておきましょう。

また、期間だけでなく金額も一人一人変わってきますので、少しでも不安なことがあったら最寄りのハローワークに足を運ぶのがおすすめです。

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高藤 薫キャリアアドバイザー
株式会社ジェイック:キャリアコンサルタント|就活情報、お役立ち面白情報を発信|就活YouTube「ジェイック就職カレッジ®」配信中|資格:キャリアコンサルタント・ポジティブ心理カウンセラー・7つの習慣®︎ファシリテーター